第8章 会計管理(第34条、第35条、第36条、第37条)
2011年10月13日 15時02分 [広報委員会]第1条(会計管理の原則) ① 本会の会計管理は、会則第34条①に定めるように、常任幹事会の責任において行なう。
② 幹事長は、常任幹事のうちから会計担当の常任幹事(以下、「会計担当幹事」という)1名を指名する。
③ 会計担当幹事は、幹事長の指揮下に、本会会計を全体的に管理する。
第2条(会計の実務) ① 本会会計の実務は、会計担当幹事の指揮下に、事務局書記1名が担当する。
② 会計実務上に生じた問題は、会計担当幹事が常任幹事会の責任においてこれを処理する。
第3条(収支の記録) ① 本会会計の収支は、すべて日付・件名等とともに会計収支記録に記録するものとする。
② 収支記録に記載される支出に関しては、その支出を証明する文書(領収書等)を会計記録とともに5年間保存するものとする。
第4条(スタージュ経費の管理) スタージュ経費は、本章第1条の規定に拘わらず、当該委員会の会計担当委員が管理する。
第5条(会計報告書) ① 会計担当幹事は、通常経費に関して、会計報告書を作成し、常任幹事会の承認を得なければならない。
② スタージュ運営委員会の会計担当委員は、スタージュ経費の会計報告書を作成し、常任幹事会の承認を得なければならない。
第6条(会計報告および監査) ① 常任幹事会は、上記第5条に規定する会計報告書について、監査を受けなければならない。
② 常任幹事会は、幹事会・役員会・総会において会計報告を行ない、承認を得なければならない。
③ 監査役は、会計監査の結果を総会において報告し、承認を得なければならない。
第7条(予算案の作成) ① 常任幹事会は、各年度の通常経費の予算案を作成する。
② スタージュ運営委員会は、各年度のスタージュ経費の予算案を作成して、常任幹事会に提出する。
③ 予算案は、幹事会及び役員会の議を経て、当該年度最初の総会において承認されなければならない。
第8条(予算案承認以前の支出) ① 事務局書記給与などの経常的支出は、幹事長の決済で、予算案が承認される前に執行できる。
② 上記以外の支出でも、緊急の必要性があるものに関しては、幹事長の決済で仮に執行できる。