会則

目次:

第1章  総則       (第1条~第3条)

第2章  目的及び事業   (第4条~第5条)

第3章  会員       (第6条~第15条)

第4章  役員       (第16条~第18条)

第5章  機関       (第19条~第26条)

第6章  支部       (第27条~第31条)

第7章  会計       (第32条~第39条)

第8章  運営規則     (第40条)

第9章  会則の改正    (第41条)

付則

 

第1章 総則

 

第1条(名称) 本会は日本フランス語フランス文学会 (La Société japonaise de langue et littérature françaises / The Japanese Society of French Language & Literature) と称する。

第2条(組織) ① 本会は、フランス語・フランス文学を研究または愛好し、本会の主旨に賛同する会員をもって組織する。

② 本会は、その活動を支える基盤として、地域別に北海道・東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州の6支部をおく。

第3条(事務局) 本会は事務局を東京都渋谷区恵比寿3丁目9番25号日仏会館内におく。

 

第2章 目的及び事業

 

第4条(目的) 本会は、会員相互の連絡・親睦をはかり、その協力を促進して、日本におけるフランス語・フランス文学研究の発展と普及に貢献することを目的とする。

第5条(事業) ① 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

1.全国大会の開催。

2.研究会、研究発表会、講演会、討論会、研修会等の開催。

3.学会誌『フランス語フランス文学研究』 Études de langue et littérature françaises 及びその他の出版物の刊行。

4.学術賞の授与。

5.内外の関係諸学会との学術交流。

6.各種機関への代表・要員等の推薦。

7.会報等の発行。

8.「フランス語教育国内スタージュ」(以下スタージュという)の、関係諸機関との共同開催。

9.その他、本会の目的に沿う事業。

② 上記事業の実施に必要な細目は、運営規則にこれを定める。

第3章 会員

 

第6条(会員の種類) 会員は次の4種とする。

1.正会員A(常勤職にある会員)

2.正会員B(常勤職にない会員)

3.学生会員

4.賛助会員

第7条(会員の定義) ① 学生会員は大学院及び大学学部等在籍者。

② 賛助会員は本会の主旨に賛同する企業・出版社等の営利的企業・団体。

③ 上記以外の会員はすべて正会員とする。

第8条(会員登録) 本会の会員となるためには、運営規則に定める手続きに従って、会員として登録されなければならない。

第9条(会員の権利) 会員は、本会主催の諸種の行事に参加できる。また、学会誌『フランス語フランス文学研究』に論文の投稿ができる。学会ホームページへの執筆や投稿ができる。また、会報の電子配信や会員名簿等の配布を受ける。

第10条(支部所属の義務) 本会の会員は、第2条②に定めるいずれかの支部に所属しなければならない。ただし、賛助会員については支部に所属することを要しない。

第11条(会費納入の義務) ① 本会の会員は、定められた会費を納入しなければならない。

 ② 本会会費額は次の通りとする。

1.正会員A (常勤職にある会員)  年額   10,000

2.正会員B (常勤職にない会員)  年額   7,000

3.学生会員   年額    5,000

4.賛助会員   年額   30,000

第12条(会員登録の抹消) 会員は、会員としての地位および本会から受けた便宜をその趣旨に反して利用した場合、常任幹事会、さらには幹事会の議を経てその資格を失うことがある。

第13条(会員の権利の停止、失効、回復)

 ① 各年度の所定の期限までに会費が未納の会員に対しては、会費が納入されるまで、第9条に定める会員の権利を停止する。

② 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員については、第9条に定める会員の権利が失効する。

③ 会費の滞納により会員の権利が失効した会員は、権利失効年度の会費と新年度の会費を納入した時点で、この権利を回復する。

④ 会費納入の期限は運営規則でこれを定める。

第14条(退会) ① 退会を希望する者は、事務局に退会届を提出しなければならない。

② 退会は退会届が事務局に受理された時点で有効となる。

第15条(名誉会員) ① 本会に名誉会員をおくことができる。

② 名誉会員に関する細目は、運営規則にこれを定める。

③ 名誉会員の称は、終身のものとする。

④ 名誉会員は、第11条に定める会費納入の義務を免除する。

 

第4章 役員

 

第16条(種類) 本会に次の役員をおく。

1.会長             1名

2.副会長            2名

3.支部長            6名

4.幹事長            1名

5.総務             1名

6.常任幹事          若干名

7.支部代表幹事         6名

8.委員会委員長         5名

9.学会のあり方検討委員会世話人 1名

10.監査役            1名

第17条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。

1.会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。

3.支部長は各支部を代表し、支部の運営を総括する。

4.幹事長は常任幹事会・幹事会・役員会を主宰し、本会の運営を総括する。また、関係諸機関と協議のうえ、スタージュ実行委員長ないし副委員長の任にあたる。

5.総務は幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。

6.常任幹事は、それぞれ、本会の財務、会員情報の管理、スタージュ運営、大会運営、会務記録等の任務を分担する。

7.支部代表幹事は、幹事会において各支部を代表する。

8.委員会委員長は、当該委員会の運営を総括する。

9.学会のあり方検討委員会世話人は、学会のあり方検討委員会を主宰する。

10.監査役は本会の決算書を監査し、総会に報告する。

第18条(選任と任期) 役員の選任方法及び任期を次のように定める。

① 会長・副会長は総会で選出する。それぞれの任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。選出方法については、運営規則にこれを定める。

② 支部長は、当該支部で選出する。

③ 幹事長は、常任幹事会の互選に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、再任できない。

④ 総務は、常任幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、再任できない。

⑤ 常任幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会でこれを選任する。任期は1年とし、再任できない。

⑥ 支部代表幹事は、当該支部で選出する。ただし、当該支部長がこれを兼任することを妨げない。

⑦ 委員会の委員長の選任方法及び任期は、運営規則にこれを定める。

⑧ 学会のあり方検討委員会世話人は、当該委員会の互選に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

⑨ 監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

⑩ 各役員に欠員が生じたときは、これを速やかに補充する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

第5章 機関

 

第19条(機関の種類) 本会に次の機関をおく。

1.総会

2.役員会

3.幹事会

4.常任幹事会

5.委員会

6.学会のあり方検討委員会

第20条(総会) ① 総会は、本会最高の議決機関であり、本会の役員人事・会計・会則等に関する重要事項を審議する。

② 総会は、毎年少なくとも1回、会長が招集する。

③ 総会は議長が主宰する。議長は幹事会の推薦に基づき、役員会が選任する。

④ 総会に議事を記録する書記2名を置く。書記は役員会が選任する。

⑤ 総会の議決は会長・副会長選挙の場合を除き、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。

第21条(役員会) ① 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の運営規則・総会議題等について審議する。

② 役員会は、会長、副会長、支部長、幹事長および幹事会構成員、学会のあり方検討委員会世話人をもって構成する。

③ 役員会は、必要と認められる場合、上記構成員以外の会員の出席を求めることができる。

④ 役員会は、総会開催に先立って会長がこれを招集し、幹事長が議長を務める。

第22条(幹事会) ① 幹事会は、本会諸規則及び総会の議にそって、本会の運営にあたる。

② 幹事会は、幹事長、総務、常任幹事、支部代表幹事、委員会委員長をもって構成する。

③ 幹事会は、必要と認められる場合、上記構成員以外の会員の出席を求めることができる。

④ 幹事会は幹事長が随時これを招集する。

第23条(常任幹事会) ① 常任幹事会は、本会事務局の運営に当たる。

② 常任幹事会は、幹事長、総務、常任幹事をもって構成する。

③ 常任幹事会は幹事長が主宰する。

第24条(委員会) ① 本会に、第5条に定める諸事業を遂行するために、次の5委員会をおく。

1.学会誌編集委員会

2.渉外委員会

3.語学教育委員会 

4.研究情報委員会

5.広報委員会 

② 本会は、総会の議を経て、新たな委員会を設置し、また既存の委員会を廃止することができる。

③ 各委員会の構成、委員の選任・任期等については、運営規則にこれを定める。

第25条(委員会の任務) ① 学会誌編集委員会は、学会誌『フランス語フランス文学研究』およびLITTERAの編集・刊行を行なう。

② 渉外委員会は、本会の学術交流の企画・調整を行なう。

③ 語学教育委員会は、本会固有の立場から、フランス語教育の問題について検討等を行ない、関係諸機関と共同でスタージュ運営にあたる。

④ 研究情報委員会は、Cahier」および本会ホームページ上で公開される「Site Web Cahier」の編集・発行を通じて各会員の研究成果を周知し、会員相互の情報交換や交流の活性化を図る。

⑤ 広報委員会は、会報の発行及び本会ホームページの運営等を行なう。

第26条(学会のあり方検討委員会) ① 学会のあり方検討委員会は、本会運営上の疑義について総会の諮問を受けた場合、これを審議・検討し、総会に答申する。

② 本委員会委員は、支部の推薦に基づき、総会が選任する。

③ 本委員会の構成、委員の任期等については、運営規則にこれを定める。

 

第6章 支部

 

第27条(支部の区域) 第2条②に定める6支部の区域は次の通りとする。

1.北海道・東北支部:北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島の各道県。

2.関東支部:新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の各都県。

3.中部支部:長野、静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重の各県。

4.関西支部:滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫の各府県。

5.中国・四国支部:岡山、広島、鳥取、島根、山口、香川、愛媛、徳島、高知の各県。

6.九州支部:福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の各県。

第28条(支部長) ① 各支部に支部長1名を置く。

② 支部長の選出は支部において行なう。

第29条(会員の所属支部) ① 居住地と所属校または勤務地が異なる会員は、両者のうち任意にいずれかが所在する支部に所属する。

② 外国に恒常的に居住する会員は、第10条の規定に拘わらず、支部に所属することを要しない。

第30条(支部の運営) 支部の運営は、本会会則・運営規則及び当該支部が定める諸規則に拠る。

第31条(支部運営費の交付) ① 本会は各支部に対して、支部運営費を交付する。

 ② 支部運営費の交付方法に関しては、運営規則にこれを定める。

 

第7章 会計

 

第32条(本会運営の経費) ① 本会の運営に必要な経費は、本会会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって、これに充てる。

② 経費の支出は総会で承認された予算書に基づいて行なう。

第33条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第34条(会計管理) ① 本会の会計は常任幹事会が管理する。

② 本会の会計管理に関する細目は、運営規則にこれを定める。

第35条(予算) 常任幹事会は、毎年度の最初の総会までに、当該年度の予算書を作成して幹事会に提出する。

第36条(決算と監査) ① 常任幹事会は各会計年度の終了後速やかに決算書を作成し、監査役の監査を受けなければならない。

② 常任幹事会は監査を完了した決算書を幹事会に提出する。

第37条(会計報告) 本会の予算案・決算報告ならびに監査報告は総会で承認されなければならない。

第38条(口座名義) 本会の郵便および銀行口座の名義人は本会会長とし、住所は学会事務局の住所とする。

第39条(学会誌の頒布) ① 本会の発行する学会誌『フランス語フランス文学研究』は、会員以外の者に頒布することができる。

② 学会誌頒布に関する事柄は、運営規則にこれを定める。

 

第8章 運営規則

 

第40条(運営規則) 本会則を施行するために必要な運営規則は、これを別に定める。

 

第9章 会則の改正

 

第41条(会則の改正) 本会則の改正は、幹事会及び役員会の議を経て、総会の議決による。

 

付則

 

① 本会則は2002年(平成14年)6月3日より施行する。

② 2008年(平成20年)11月9日、一部改正。

③ 2010年(平成22年)5月30日、一部改正。

④ 2011年(平成23年)5月29日、一部改正。

⑤ 2012年(平成24年)6月2日、一部改正。

⑥ 2015年(平成27年)11月1日、一部改正。

⑦ 2016年(平成28年)10月23日、一部改正。

⑧ 2018年(平成30年)10月28日、一部改正。

⑨ 2019年(令和元年)5月26日、一部改正。

⑩ 2020年(令和2年)6月14日、一部改正。

⑪ 2022年(令和4年)6月5日、一部改正。

⑫ 2023年(令和5年)10月29日、一部改正。

運営内規

第1章 全国大会 (第5条①の1)

 

第1条(大会の開催) 

 ①本会の全国大会(以下「大会」と称す)は年2回開催する。原則として、春季大会は関東支部において、秋季大会はその他の

   支部において開催する。

 ②秋季大会を開催する支部は、緩やかなローテイションに基づいて決定する。

 ③大会開催の場所と日程は、幹事会が原案を作成し、総会でこれを決定する。


第2条(大会の行事) 

 ①大会の主たる行事を次のように定める。

1.研究発表会

2.総会

3.懇親会

 ②大会の行事として、学術講演会、シンポジウム、パネル・ディスカッション、研修旅行等を加えることができる。

 

第3条(大会実行委員長) 幹事会は、大会が開催される支部の会員のなかから大会実行委員長を指名する。

 

第4条(大会実行委員会) 

 ①大会実行委員長は、大会実行委員会を組織する。

 ②大会実行委員長は、大会実行委員会を総括し、常任幹事会及び関連する委員会と共同して大会の企画・運営に当たる。

 

第5条(大会補助費・貸付金) 

 ①本会は、本会会計より、大会補助費(大会日程2日の場合は50万円、1日の場合は30万円)を大会実行委員長に

   支給する。

 ②本会は、大会運営に必要な資金として、大会実行委員長に50万円を貸し付けることができる。

 

第6条(大会参加費) 

 ①大会実行委員長は、大会参加者から、大会参加費を徴収することができる。

 ②大会参加費の額は、大会実行委員会がこれを決定する。

 

第7条(研究発表) 

 ①大会における研究発表は、分科会を設けてこれを行なう。

 ②大会における研究発表者は本会会員に限る。

 

第8条(研究発表会の企画)

 大会の行事のうち、研究発表の募集、分科会の編成、分科会司会者の選任、プログラムの作成等、研究発表会に関する

 企画は、大会実行委員長と、大会運営担当の常任幹事が、共同してその任に当たる。

 

第9条(総会の運営) 大会の行事のうち、総会の運営は、幹事会及び役員会の議を経て、幹事長がその任に当たる。

 

第10条(懇親会) 

 ①大会の行事のうち、懇親会に関する企画・運営は、大会実行委員長がその任に当たる。

 ②大会実行委員長は、懇親会に要する費用に充てるために、懇親会参加費を徴収することができる。

 

第11条(その他の行事) 本章第2条②の規定に基づく種々の行事の企画・実施は、大会実行委員長がその任に当たる。

 

第12条(大会会場における出展) 

 ①大会会場における出展は、賛助会員に限る。

 ②大会実行委員長は、出展を希望する賛助会員から、出展費を徴収することができる。

 

第13条(大会の収支報告) 

 ①大会実行委員長は、懇親会に関係するものを除き、大会実施に係る収支報告書を、大会終了後1カ月以内に常任幹事会に

   提出しなければならない。

 ②常任幹事会は、当該収支報告書を監査し、幹事会にその結果を報告しなければならない。

 

第14条(大会収支の赤字分の補填) 

 ①大会収支に赤字が生じた場合には、本会は当該不足分を補填することができる。

 ②補填の申請は、大会実行委員長が幹事会に対してこれを行なう。

 ③幹事会は、大会収支全体を審査した後、補填の可否及び補填額を決定する。

 

第2章 学会奨励賞 (第5条①の4)

 

第1条(趣旨) 本会は、会則第5条①の規定に基づき、若い会員の研究を奨励、表彰するために学会奨励賞を設ける。

 

第2条(基金)

 本賞は、辰野隆氏、鈴木信太郎氏、小場瀬卓三氏、水野亮氏、高木進氏、高橋孝氏、鈴木敏夫氏、小林正氏、望月芳郎氏

 よりの寄付金合計8,341,074円に本会会計より4,600,000円を加え、合計12,941,074円を基金とし、その利息等を以て賞金に

 充てるものとする。

 

第3条(受賞人数) 本賞の受賞者は年2名以内とする。

 

第4条(対象業績) 

 ①現在の学会活動に含まれる研究分野、すなわちフランス文学・フランス語学・フランス語教育等に関し、優れた業績と認め

   られたもので、学会誌掲載論文、関連研究誌・紀要・論集類などの収録論文を対象とする。ただし、学位論文、または学位

   論文をほぼそのまま刊行した書物は、対象業績とはならない。なお、学位論文またはその一部を練り直したものを推薦する

   場合には、もとの学位論文とどのような相違があるかについて執筆者本人の説明書を添えなければならない。

 ②毎年3月31日を期限として、それより過去2年以内に公刊されたものを対象とする。毎年3月31日を期限として、それより

   過去2年以内に公刊されたものを対象とする。

 

第5条(年齢制限) 公刊時満40歳未満の会員のみを選考の対象とする。

 

第6条(選考委員会)

 選考は選考委員会が行なう。選考委員会は会長(委員長)、両副会長、幹事長、総務の5名と、各支部長(北海道、東北、

 関東、中部、関西、中国・四国、九州)7名の計12名により構成する。

 

第7条(選考方法) 

 ①各支部および学会誌編集委員会は、2名を限度として受賞候補予定者を推薦する。なお、支部による推薦の対象は

   当該支部所属会員に限らない。

 ②各支部は毎年4月30日までに受賞候補予定者を選考委員会に推薦する。ただし、一度選考の対象になった業績は再度

   選考の対象とならない。

 ③選考委員会は選考の対象となる各1件につき2名以上の審査委員を委嘱し、予備審査を行なう。審査委員名は公表しない。

 ④選考委員会は予備審査の結果に基づき、受賞者を決定し、次年度の春季大会の総会において賞の授与を行なう。

 

第3章 会員登録(第8条、第11条、第12条、第13条)

 

第1条(入会の申請)

 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、本会事務局に提出しなければならない。

 

第2条(入会手続き及び入会金) 

 ①常任幹事会は、提出された入会申込書の記入に遺漏がないことを確認した上で、申請を受理する。

 ②常任幹事会は、申請が受理されたことを申請者に文書で通知する。

 ③申請者は、上記の通知を受けた後速やかに、次の④に定める入会金と、本会会費を納入しなければならない。

 ④入会金の額は、2,000円とする。

 

第3条(会員登録) 

 ①入会金及び会費の納入が確認された時点で、常任幹事会は当該申込者の会員登録を行なう。

 ②会員登録は、入会申込書に記載された事項に基づいて行なわれる。

 ③会則第10条に規定する支部所属は、会員登録の必須の項目である。

 

第4条(登録事項の変更) 

 ①会員登録事項の各項目に変更のあった場合には、当該会員は速やかに、書面で事務局に変更事項を届出なければ

   ならない。

 ②届出の遅滞によって生じる結果はすべて当該会員の責任とする。

 

第5条(学生会員の登録) 

 ①学生会員としての登録を希望する者は、会則第7条①に該当することを証明する文書(学生証のコピー、在学証明書等)を

   入会申込書と同時に提出しなければならない。

 ②学生会員としての登録は、1年度に限って有効とする。

 学生会員としての登録の更新を希望する者は、本条の①に規定する証明文書を、各年度の会費納入と同時に提出

   なければならない。

 ④学生会員としての登録更新の手続きがない場合には、当該年度以降、正会員Bとして扱う。

 

第6条(会員の権利の失効) 

 ①会則第13条②にもとづき、本会会費2年分のうち全部または一部が未納の会員については、会計年度2年が過ぎた翌日(4月1日)の日付で、会則第9条に定める会員の権利が失効する。

 ②上記①によって会員の権利が失効した会員がこの権利を回復するためには、権利失効年度の会費と新年度会費の合計2年分の会費を一括全納しなければならない。

 

第7条(会費納入の期限) 

 ①入会に伴う会費納入の場合を除き、登録会員は各年度の4月27日を期限として、所定の会費を納入しなければならない。

 ②上記期限までに当該年度の会費納入が確認されない会員に対しては、会費の納入があるまで、会則第9条に定める会員の

   権利を停止する。

第4章 名誉会員(第15条)

 

第1条(名誉会員の指名) 

 ①名誉会員の指名は、幹事会の推薦に基づき、役員会で行なう。

 ②名誉会員の指名は、総会で承認されなければならない。

 

第2条(名誉会員の資格)

 名誉会員の指名を受けることができるのは、本会の社会的認知と評価において、顕著な貢献を成した者とする。

 

第3条(名誉会員の辞退)

 名誉会員の指名を受けた者は、その指名を辞退することができる。

 

第4条(名誉会員の会員としての権利)

 名誉会員は、普通会員と同じ権利を有する。ただし会長・副会長選挙に推薦される資格をもたない。

 

第5条(名誉会員の称の取消と消滅) 

 ①名誉会員の指名を受けた者が、本会の名誉を著しく損なう言動を行なった場合には、本会はその指名を取り消すことが

   できる。

 ②名誉会員の称の取消は役員会が行なう。

 ③名誉会員の称は、当該会員の死亡により消滅する。

第5章 会長・副会長選挙(第18条①)

 

第1条(選挙の手順) 

 ①会長・副会長の選出は、会則第18条①に基づき、予備選挙による候補者の選出を経て、総会における選挙でこれを行なう。

 ②予備選挙は郵送書面による投票でこれを行なう。

 

第2条(選挙資格) 

 ①予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を選挙権者とする。ただし、本運営規則第3章第6条①に定める、会員の権利が失効した者、および本運営規則第3章第7条②に定める、会員の権利を停止された者を除く。

 ②賛助会員である団体は、その代表者1名について選挙権を認める。

 

第3条(被選挙資格) 

 ①予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を被選挙権者とする。ただし、本運営規則第3章第6条①に定める、会員の権利が失効した者、および本運営規則第3章第7条②に定める、会員の権利を停止された者を除く。

 ②賛助会員は被選挙権を持たない。

 

第4条(郵送書面による予備選挙) 

 ①予備選挙では、関東支部をA地域、その他の支部のすべてをB地域とし、A地域所属の者2名、B地域所属の者2名、 計4名を連記するものとする。会長候補・副会長候補の区別は設けない。

 ②予備選挙の結果の上位第10位までを、会長・副会長候補者とする。

 ③上記候補者リストは、総会において、得票順位によらず、氏名の五十音順で発表する。

 

第5条(総会における選挙) 

 ①総会における選挙は、前条の③による候補者リストについて、まず会長選挙を行ない、会長選出後に副会長2名の選挙を行なう。

 ②会長選挙は1名単記とする。

 ③副会長選挙においては、A地域より1名、B地域より1名を連記する。開票は地域別に行ない、同一地域2名の連記は無効とする。

 ④会長選挙、副会長選挙とも、当選には有効投票の過半数を必要とする。ただし、第1回投票において過半数の得票が得られなかった場合は、第2回投票を行ない、その最高得票者を当選者とする。

 ⑤第2回投票の最高得票者が同一票数の複数となったときは、決選投票を行なう。

 ⑥副会長選挙の第1回投票において、1名のみ当選が決定した場合は、他の1名について、1名単記による第2回投票を行なう。

 

第6条(投票様式) 投票はすべて無記名とする。

 

第7条(選挙管理委員会) 

 ①会長・副会長選挙管理委員会は、選挙資格及び被選挙資格を確認し、予備選挙における候補者の選出、総会における選挙の全般を管理する。

 ②選挙管理委員会は、幹事会構成員の互選によって選出された5名及び幹事長の計6名をもって構成し、幹事長を委員長とする。

 ③本会事務局書記1名は、委員長の指示のもとに、選挙管理事務を補佐する。 

 

第6章 委員会(第18条⑦、第24条③)

 

第1条(総則) 会則第24条によって設置される委員会の運営は、本章の規定に基づくものとする。

 

第2条(任務の遂行)

 委員会の任務は会則第25条に定めるとおりであるが、その任務遂行は、当該委員会の内規(以下、 「内規」という)及び幹事会の決定に基づいて行われなければならない。

 

第3条(委員長の選任・任期) 

 ①委員長は、委員の互選に基づき、幹事会で選任する。

 ②委員長の選任は、役員会及び総会で承認されなければならない。

 ③委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

 ④委員長は、幹事会・役員会・総会等において委員会を代表し、委員会に関する報告あるいは説明を行なう。

  

第4条(副委員長の選任・任期) 

 ①委員会には、1名以上の副委員長を置くものとする。

 ②副委員長の選任は、本章第3条の委員長選任の規定に準拠する。

 ③副委員長は、委員長の職務を分掌し、また委員長が欠けた場合に委員長の職務を後任の委員長が選任されるまで代行する。

 ④副委員長が2名以上置かれている場合には、幹事会は委員長選任のときに、上記③に規定する委員長職を代行する副委員長を同時に指名しておくものとする。

 ⑤副委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

 

第5条(委員の選任・任期) 

 ①委員会を構成する委員は、幹事会で選任する。

 ②委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

 

第6条(委員の補充) 

 ①委員に欠員が生じた場合には、委員会内規に従って、その欠員を補充することができる。

 ②委員の補充は、幹事会で承認されなければならない。

 ③補充委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

第7条(委員会の会計) 

 ①委員会の会計は、総会で承認された予算案に基づいて行なう。

 ②委員会の会計管理は、スタージュ運営委員会を除き、委員長が行なう。

 

第8条(内規) 

 ①委員会運営上の細目は、委員会内規にこれを定める。

 ②委員会内規は委員会で作成する。

 ③委員会内規は、幹事会で承認されなければならない。

 

第9条(内規の改定) 内規の改定は、委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。

 

第7章 学会のあり方検討委員会(第17条の9、第18条⑨、第26条)

 

第1条(構成)

 学会のあり方検討委員会(以下、「委員会」という)は、各支部より推薦され総会で選任された委員(以下、「委員」という)をもって構成する。

 

第2条(委員の定数)

 支部推薦の定数は、北海道支部1名、東北支部1名、関東支部3名、中部支部1名、関西支部2名、中国・四国支部1名、九州支部1名の合計10名とする。

 

第3条(委員の資格) 委員は、原則として、本会の役員経験者とする。

 

第4条(委員の任期) 委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、3選はできない。

 

第5条(委員の改選) 委員の改選は概ね半数ずつ行なうものとする。

 

第6条(委員の補充) 

 ①委員に欠員が生じた場合には、委員会内規に従って、その欠員を補充することができる。

 ②委員の補充は、総会で承認されなければならない。

 ③補充委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

第7条(幹事長の出席) 委員会は、必要に応じて、幹事長に委員会への出席を求めることができる。

 

第8条(委員以外の会員の出席) 委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に委員会への出席を求めることができる。

 

第9条(内規) 

 ①委員会運営上の細目は、委員会内規にこれを定める。

 ②委員会内規は委員会で作成する。

 ③委員会内規は総会で承認されなければならない。

 

第10条(内規の改定) 内規の改定は、委員会または総会の発議に基づき、総会で承認されて発効する。

 

第11条(会計) 委員会の会計は、事務局経費のなかに計上する。

 

第8章 会計管理(第34条、第35条、第36条、第37条)

 

第1条(会計管理の原則) 

 ①本会の会計管理は、会則第34条①に定めるように、常任幹事会の責任において行なう。

 ②幹事長は、常任幹事のうちから会計担当の常任幹事(以下、「会計担当幹事」という)1名を指名する。

 ③会計担当幹事は、幹事長の指揮下に、本会会計を全体的に管理する。

 

第2条(会計の実務) 

 ①本会会計の実務は、会計担当幹事の指揮下に、事務局書記1名が担当する。

 ②会計実務上に生じた問題は、会計担当幹事が常任幹事会の責任においてこれを処理する。

 

第3条(収支の記録)

 ①本会会計の収支は、すべて日付・件名等とともに会計収支記録に記録するものとする。

 ②収支記録に記載される支出に関しては、その支出を証明する文書(領収書等)を会計記録とともに5年間保存するものとする。

 

第4条(スタージュ経費の管理) スタージュ経費は、本章第1条の規定に拘わらず、当該委員会の会計担当委員が管理する。

 

第5条(会計報告書) 

 ①会計担当幹事は、通常経費に関して、会計報告書を作成し、常任幹事会の承認を得なければならない。

 ②スタージュ運営委員会の会計担当委員は、スタージュ経費の会計報告書を作成し、常任幹事会の承認を得なければならない。

 

第6条(会計報告および監査) 

 ①常任幹事会は、上記第5条に規定する会計報告書について、監査を受けなければならない。

 ②常任幹事会は、幹事会・役員会・総会において会計報告を行ない、承認を得なければならない。

 ③監査役は、会計監査の結果を総会において報告し、承認を得なければならない。

 

第7条(予算案の作成)

 ①常任幹事会は、各年度の通常経費の予算案を作成する。

 ②スタージュ運営委員会は、各年度のスタージュ経費の予算案を作成して、常任幹事会に提出する。

 ③予算案は、幹事会及び役員会の議を経て、当該年度最初の総会において承認されなければならない。

 

第8条(予算案承認以前の支出)

 ①事務局書記給与などの経常的支出は、幹事長の決済で、予算案が承認される前に執行できる。

 ②上記以外の支出でも、緊急の必要性があるものに関しては、幹事長の決済で仮に執行できる。

 

第9章 支部運営費の交付 (第31条)

 

第1条(支部運営費の算出方法)

 ①前年度の会費収入総額(除賛助会員)の22%を、当該年度の支部運営費の総額(以下「A」と略記)とする。

 ②「A」を以下のように配分する。

 1.「A」の10%を支部数で割り、それを「支部運営基礎費」として一律同額支給する。

 2.「A」の30%を、41日現在の支部の会員数に比例して配分する。

 3.「A」の60%を、支部の支出実績(前年度および前々年度の平均)に比例して配分する。

 4.上記3項目の合算を各支部の支部運営費とする。

 

第2条(支部運営費の決算報告)

  ①各支部は、各年度の決算を、原則として4月末日までに常任幹事会に報告する。

 

第3条(支部運営費の決定と送付)

  ①各年度の支部運営費総額は、本会予算の一項目として総会で承認する。

  ②各支部への交付額は、常任幹事会の責任において算出する。

  ③支部運営費は、一括して支部に送付する。

  ④支部は、送付される支部運営費受け取りのための口座を、事務局に予め届け出ておかなければならない。

 

第10章 学会誌の購読 (第38条②)

 

第1条(購読者の限定) 本会の会員とならずに学会誌の購読ができるのは、図書館、研究室等の非営利目的の団体に限る。

 

第2条(購読の契約) 学会誌購読を希望する団体は、本会との間に、所定の購読契約を結ばなければならない。

 

第3条(購読料) 購読料は、学会誌の定価に所要の経費(送付料、手数料等)を加えたものとする。

 

第11章 運営規則の改正

 

第1条

 ①本運営規則の改正は、幹事会の議を経て、役員会の議決による。

 ②運営規則の改正は、総会に報告されなければならない。

 

付則

 ①本運営規則は2002年(平成14年)6月3日より施行する。

 ②2004年(平成16年)5月29日、一部改正。

 ③2010年(平成22年)5月30日、一部改正。

 ④2011年(平成23年)5月29日、一部改正。

 ⑤2011年(平成23年)9月11日、一部改正。

 ⑥2012年(平成24年)6月2日、一部改正。
 ⑦2013年(平成25年)5月11日、一部改正。

 ⑧2016年(平成28年)10月23日、一部改正。
 ⑨2018年(平成30年)6月2日、一部改正。
 ⑩2018年(平成30年)10月27日、一部改正。
 ⑪2023年(令和5年)10月29日、一部改正。

【凡例】
 1)従来「施行細則」と言われていたものを、「運営規則」とする。
 2)各章名の後の(  )内は、会則の基本条項。

 

会議出席者への交通費支給規定

    

1.対象となる交通費は100kmを超えるもので、居住地と開催地の間の往復鉄道運賃(普通乗車券および特急券)の100%を支給する。遠隔地からの出席者には、往復航空運賃の100%を支給する。航空運賃支給の対象となるのは、開催地が東京または首都圏の場合には、居住地が本州以外(北海道、四国、九州)の者とする。開催地が首都圏以外の場合には、その都度考慮する。


2.総会によって設置された特別の委員会等の構成員が当該委員会に出席するための交通費は、その都度定める。


3.大会開催時の役員会、幹事会、各委員会に出席する場合は支給しない。ただし、専任の職に就いていない出席者には、大会時開催の会議であっても交通費を100%支給する。


4.委員会委員には、各委員会に配分した予算から事務局経由で支給する。

 

付則

 ① 本規定は2003年9月28日から施行する。

 ② 2007922日一部改正。

 ③ 2011年5月29日一部改正。

 ④ 2014年5月10日一部改正。

 

備考

支給額には上限を定め、出席者の提出する領収書に従って実費支給する。上限額は、出席者が実際にどのルートをとるかではなく、居住地と開催地の間の最も経済的な経路で算定する。なお、居住地と開催地との距離が1000㎞未満の場合は鉄道利用、1000㎞以上の場合は航空機利用を原則とし、航空機利用の場合、当該日1週間前のANA特割、JAL特便割引3、もしくはそれに相当する当該日の割引料金の往復料金最高額を上限とする。


事務局は会議に先立って出席者に交通費申請書を配布し、出席者は会議出席の際に同申請書に領収書を添えて提出しなければならない。


宿泊費は支給しない。


4.フランス語教育学会と共同開催のスタージュ運営委員会に関しては別途定める。

学会誌編集委員会内規

第1条(名称) 

本委員会は、「学会誌編集委員会」と称する。

第2条(任務) 

① 本委員会は、日本フランス語フランス文学会(以下、「本会」という)学会誌『フランス語フランス文学研究』およびLITTERAの編集・刊行を行なう。
② 本委員会は、投稿論文評価等に基づき、学会誌掲載論文・掲載記事を決定する。
③ 本委員会は、『フランス語フランス文学研究』に、本会全国大会における特別講演等を掲載することができる。

第3条(構成) 

① 本委員会は40名内外の委員からなり、中世部会、16世紀部会、17世紀部会、18世紀部会、19世紀部会、20・21世紀部会、語学部会、および思想部会の8部会に分かれる。
② 本委員会は、必要に応じて他の部会を設けることができる。その場合は、幹事会の承認を経なければならない。

第4条(委員の選任・任期) 

① 本委員会委員は、別に定める「編集委員の選出に関する申し合わせ」に従って選出され、幹事会で選任される。
② 委員の任期は2年とする。ただし本委員会の任務の性質上、再任を原則とし、2年ごとに半数改選を行なう。3選はできない。

第5条(委員の補充) 

① 任期中の辞任は、委員会の議を経て承認される。
② 補充委員は、上記「申し合わせ」に従って選出され、幹事会で選任される。
③ 補充委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

第6条(委員長の選任・任期・任務) 

① 本委員会に委員長1名を置く。委員長は委員の互選に基づき、幹事会で選任、役員会及び総会で承認される。
② 委員長の任期は1年とする。ただし本委員会の性質上、再任を原則とする。3選はできない。
③ 委員長は委員会を招集し、学会誌の編集・刊行、その他に関する諸事務を統括する。

第7条(副委員長の選任・任期・任務)

① 本委員会に副委員長2名を置く。副委員長の選任は、前条①の委員長選任の規定に準拠する。
② 副委員長の任期は、前条②の委員長任期の規定に準拠する。
③ 副委員長は、委員長の職務を分掌し、また委員長が欠けた場合に委員長の職務を後任の委員長が選任されるまで代行する。

第8条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。

付則 
① 本内規は、2003年6月2日より施行する。
② 2011年5月7日、一部改正。
③ 2015年9月13日、一部改正。
④ 2016年6月11日、一部改正。
⑤ 2019年7月5日、一部改正。
⑥ 2024年4月20日、一部改正。

 

渉外委員会内規


第1条(名称) 本委員会は、「渉外委員会」と称する。

第2条(任務) 
   本委員会は、日本フランス語フランス文学会(以下、「本会」という)の国際シンポジウム・講演会等を中心とした学術交流の調整・支援を行う。

第3条(委員) 
  ①本委員会は、幹事会で選任された10名程度の委員(原則として北海道支部1名、東北支部1名、関東支部3名、中部支部1名、関西支部2名、中国・四国支部1名、九州支部1名)をもって構成される。
  ②委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
  ③任期内の辞任は、委員会の議を経て承認される。後任人事は委員会の推薦に基づき、幹事会で選任される。補充委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

第4条(委員長) 
  ①委員長は委員の互選に基づき、幹事会で選任する。委員長の選任は、役員会及び総会で承認されなければならない。委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
  ②委員会は1名以上の副委員長を置くものとする。副委員長の選任は委員長選任の規定に準拠する。副委員長は、委員長の職務を分掌し、また委員長が欠けた場合に委員長の職務を後任の委員長が選出されるまで代行する。なお、副委員長が2名以上いる場合には、委員長職を代行することのできる副委員長を、あらかじめ幹事会で、委員長選任の際に、同時に指名しておく。

第5条(委員会) 
  ①委員長は春秋2回の本会全国大会開催時に定例委員会を招集する。
  ②委員長は定例委員会以外にも必要に応じて臨時委員会を招集することができる。ただし、交通費の一部支給を伴う場合は、あらかじめ幹事会の承認を得なければならない。
  ③委員会の運営にあたっては、別に定める「渉外委員会の組織と運営に関する申し合わせ」に従ってこれを行なう。

第6条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。

付則 ① 本内規は2003年6月2日より施行する。
   ② 2011年9月11日、一部改正。

語学教育委員会内規


第1条(名称) 本委員会は、「語学教育委員会」と称する。

第2条(任務) 
  ①本委員会は、日本フランス語フランス文学会(以下、「本会」という)としての固有の立場から、フランス語教育の問題について検討等を行なう。
  ②本委員会は、上記の任務を達成するために、本会会員が直面している問題を共同の場で討議・検証する機会や方法を幹事会に提案することができる。
  ③関東支部の委員3名はスタージュ運営委員を兼務する。

第3条(構成及び委員の選任) 
  ①本委員会は、各支部より推薦され、幹事会で選任された委員をもって構成する。
  ②支部推薦の定数は、北海道支部1名、東北支部1名、関東支部3名、中部支部1名、関西支部2名、中国・四国支部1名、九州支部1名の合計10名とする。
  
第4条(委員の任期) 
  ①本委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。ただし、スタージュ運営委員を兼務する委員は再任しない。
  ②委員の改選は概ね半数ずつ行なうものとする。
  ③委員に欠員が生じた場合は、委員選任の規定に準じて補充を行なうことができる。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(委員長) 
  ①本委員会に、委員の互選に基づき、幹事会で選任され、役員会及び総会で承認された委員長を置く。
  ②委員長の任期は1年とし、再任を原則とするが、3選はできない。
  ③委員長は本委員会の活動を統括し、本委員会を代表する。

第6条(副委員長) 
  ①本委員会に、委員の互選に基づき、幹事会で選任され、役員会及び総会で承認された副委員長1名を置く。
  ②副委員長の任期は1年とし、再任を原則とするが、3選はできない。
  ③副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。

第7条(委員会の開催) 
  ①委員会は、委員長がこれを招集する。
  ②委員会の開催は、原則として春秋2回の本会大会開催時とする。
  ③上記以外の、交通費の一部支給を伴う臨時委員会の開催については、あらかじめ幹事会の承認を得なければならない。

第8条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。

付則 ①本内規は、2003年6月2日より施行する。
   ②2015年9月13日、一部改正。
   ③2017年4月23日、一部改正。

研究情報委員会内規


第1条(名称) 本委員会は「研究情報委員会」と称する。


第2条(任務) 

  「cahier」および本会ホームページ上で公開される「Site Web cahier」の編集・発行を通じて各会員の研究成果を周知し、

   会員相互の情報交換や交流の活発化を図る。


第3条(構成および委員の選任) 

 ①本委員会は、各支部より推薦され、幹事会で選任された委員をもって構成される。

 ②支部推薦の定数は、北海道支部1名、東北支部1名、関東支部2名、中部支部1名、関西支部1名、中国・四国支部1名、

   九州支部1名の合計8名の他、本委員会が必要と認める数名を委員とする。


第4条(委員の任期) 

 ①委員の任期は2年とする。再任を妨げないが、3選はできない。

 ②委員に欠員が生じた場合は、委員選任の規定に準じて補充を行なうことができる。補充委員の任期は、前任者の残任期間

   とする。


第5条(委員長) 

 ①本委員会に、委員の互選に基づき、幹事会で選任された委員長を置く。

 ②委員長の選任は、役員会及び総会で承認されなければならない。

 ③委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

 ④委員長は本委員会の活動を統括し、本委員会を代表する。

 

第6条(副委員長) 

 ①本委員会に、委員の互選に基づき、幹事会で選任された副委員長1名を置く。

 ②副委員長の選任は、役員会及び総会で承認されなければならない。

 ③副委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

 ④副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。


第7条(委員会の開催) 

 ①委員会は委員長が招集する。

 ②委員会の開催は、原則として春秋2回の本会大会開催時とする。

 ③上記以外の、交通費の一部支給を伴う臨時委員会の開催については、あらかじめ幹事会の承認を得なければならない。

 ④委員会を招集する時間的余裕がない場合、メール、電話等による持ちまわり方式の委員会開催も可とする。

 

第8条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。


付則 

 ①本内規は2003年6月2日より施行する。

 ②2011年5月13日、一部改正。

 ③2011年9月11日、一部改正。

 ④2012年6月2日、一部改正。

 ⑤2013年5月11日、一部改正。

 ⑤2018年6月2日、一部改正。


 

広報委員会内規


第1条(名称) 本委員会は「広報委員会」と称する。

第2条(任務) 本委員会は、次の業務を行なう。
 1.日本フランス語フランス文学会(以下、「本会」という)ホームページの管 理・運営
 2.会報の編集・発行

第3条(委員の定数、選任、任期)
 ①本委員会は各支部より推薦され、幹事会で選任された9名程度の委員よりなる。
 ②委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、連続3選はできない。
 ③委員に欠員が生じた場合には、委員会は、委員選任の規定に準じて、早急にこれを補充する。その場合の任期は、前任者の残任期間としてもよい。

第4条(委員長・副委員長の選任、任期)
 ①委員長および副委員長2名は、本委員会の推薦に基づき、幹事会で選任する。なお、委員長の選任は、役員会および総会で承認されなければならない。
 ②委員長・副委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。

第5条(委員の職務)
 ①委員長は委員会の業務全体を統括する。
 ②副委員長2名は、ホームページに関わる業務と会報に関わる業務とを分掌する。また、そのうち1名は、委員長が欠けた場合に、委員長の職務を後任の委員長が選任されるまで代行する。
 ③委員長・副委員長以外の委員のうち、4名程度はホームページ担当、2名は会報担当とする。

第6条(ホームページに関する規定)
 ①(掲載サイト)本会のホームページへは、https://www.sjllf.org/ でアクセスすることができる。
 ②(掲載項目)会則、入会案内、全国大会プログラム、委員会活動、支部活動のほか、本会の活動を本会の内外に広く知らしめるために有効な記事を掲載する。
 ③(掲載記事の送付)掲載する予定の記事は、原則として、学会サイト上の掲載依頼フォームに送付しなければならない。
 ④(記事の掲載および更新の仕方)掲載記事は、本委員会において掲載適否の検討を経たのちに掲載される。更新についても同様の手続きを踏む。但し、急を要する掲載または更新については、常任幹事会及び事務局が本委員会に代わって掲載または更新の可否を検討した後、本委員会がこれを追認することができる。
 ⑤(詳細について)本条に規定する記事の掲載と更新に関する、適否検討の詳細については、本委員会の申し合わせで定めることができる。

第7条(会報に関する規定)
 ①(発行の趣旨)ホームページが本会会員・非会員双方に開かれているのに対し、会員のみに向けられた情報媒体として会報を従来どおり発行する。
 ②(発行の回数と時期)原則として年3回、夏・冬・春に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することがある。
 ③(掲載項目)会報に掲載されるのは、全国大会報告、研究発表会司会者報告、シンポジウム・講演会司会者報告、支部報告、委員会報告、次期大会開催校からの通知のほか、人事・委員一覧、本会の活動に関連する講演会・セミナーの通知など、本委員会が掲載に適すると判断したものとする。全体の調整は本委員会が行なう。
 ④(掲載記事の送付)各執筆者は記事原稿を、原則として電子メール(添付文書も含む)で、指定された期日までに本会事務局に送付する。
 ⑤(割り付けと校閲)記事の割り付け、校閲、発行の作業は、会報担当の副委員長および委員2名が、他の委員ならびに本会事務局書記の協力のもとに、これを行なう。

第8条(内規改正の手順)
 本委員会または幹事会の発議に基づいて改正し、幹事会で承認されて発効する。

付則 
 ① 本内規は2003年6月2日より施行する。
 ② 2005年5月28日、一部改正。
 ③ 2007年9月22日、一部改正。 
 ④ 2008年4月26日、一部改正。
 ⑤ 2013年5月11日、一部改正。
 ⑥ 2018年9月23日、一部改正。

スタージュ運営委員会内規

第1条(名称) 本委員会は、「スタージュ運営委員会」と称する。

第2条(任務) 
  ① 本委員会は、日本フランス語フランス文学会(以下、「本会」という)が、日本フランス語教育学会及び駐日フランス大使館と共同開催する「フランス語国内スタージュ」(以下「スタージュ」という)の企画・運営を行なう。
  ② 本委員会は、本会、日本フランス語教育学会、駐日フランス大使館の三者の代表から構成されるフランス語国内スタージュ実行委員会(以下「スタージュ実行委員会」)に本会を代表して出向する。
  ③ 関東支部の委員3名はスタージュ運営委員を兼務する。

第3条(構成) 
  ① 本委員会はスタージュ運営委員(以下「委員」という)、本会常任幹事会よりの出向者2名より構成される。
  ② 常任幹事会よりの出向者は、幹事長、スタージュ担当常任幹事とする。

第4条(委員の定数・選任・任期) 
  ① 委員の定数は3名程度とする。
  ② 委員は幹事会で選任される。
  ③ 委員の任期は2年とする。再任を妨げないが、3選はできない。
  ④ 委員の改選は概ね半数ずつ行うものとする。

第5条(委員の職務) 
  ① 委員は、教務、総務を分掌する。
  ② 教務担当委員は、スタージュのカリキュラムの編成・運営、講師の選任などの実務にあたる。
  ③ 総務担当委員は、本委員会の会計業務を担当するとともに、参加者の募集、スタージュ会場の設営などの実務にあたる。

第6条(委員長) 
  ① 常任幹事会よりの出向者のうち幹事長が、委員長として本委員会の活動を統括し、本委員会を代表する。
  ② 委員長は、共催団体と協議のうえ、スタージュ実行委員会の委員長ないしは副委員長の任にあたる。

第7条(副委員長) 
  ① 常任幹事会よりの出向者のうちスタージュ担当常任幹事は副委員長として、委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
  ② 副委員長は、スタージュ実行委員会役員会の幹事の任にあたる。

第8条(活動報告) 本委員会の活動は、スタージュ担当常任幹事を通じて、幹事会および総会に報告されなければならない。

第9条(会計管理および報告) 
  ① 本委員会はスタージュ実行委員会の会計管理に参与する。
  ② 本委員会は各年度のスタージュの会計報告を常任幹事会に提出しなければならない。

第10条(予算案の作成) 
  ① 本委員会は各年度のスタージュ実行委員会の予算案作成に参与する。
  ② 本委員会はスタージュの予算案を常任幹事会に提出しなければならない。

第11条(内規の改定) 本内規の改定は、本委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。

付則 本内規は、2010年5月8日より施行する。

学会のあり方検討委員会内規


第1条(名称) 本委員会は、「学会のあり方検討委員会」と称する。

第2条(任務) 
   本委員会は、日本フランス語フランス文学会運営上の疑義について総会の諮問を受けた場合、これを審議・検討し、
   総会に答申する。

第3条(構成及び委員の選任) 
  ①本委員会は、各支部より推薦され総会で選任された委員をもって構成する。
  ②支部推薦の定数は北海道支部1名、東北支部1名、関東支部3名、中部支部1名、関西支部2名、中国・四国支部1名、
    九州支部1名の合計10名とする。
  ③本委員会委員は、原則として、本会の役員経験者とする。

第4条(任期) 
  ①本委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
  ②委員の改選は、概ね半数ずつ行なうものとする。
  ③委員に欠員が生じた場合には、委員の選任の規定に準じて補充を行なう。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(世話人) 
  ①本委員会に、委員の互選に基づき、総会で選任された世話人を置く。
  ②世話人の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
  ③本委員会は、世話人が、これを招集する。

第6条(幹事長の出席) 本委員会は、必要に応じて、幹事長に出席を求めることができる。

第7条(委員以外の会員の出席) 本委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に出席を求めることができる。

第8条(内規の改定) 本内規の改定は、委員会または総会の発議に基づき、総会で承認されて発効する。

付則 本内規は、2003年6月2日より施行する。

北海道・東北支部規約

第1条(名称)

 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と略記する)北海道・東北支部と称する。

第2条(事務局)

事務局は、運営委員会が責任を負い、原則として支部長の所属校におく。

第3条(目的)

 北海道・東北地区におけるフランス語フランス文学の研究と教育の発展並びに普及に寄与し、あわせて会員相互の連絡・親睦を図る。

第4条(会員)

 原則として、本支部会員は北海道・東北地区に居住または勤務し、本会の会員である者とする。支部会員は正会員・学生会員・賛助会員の3種とする。ただし、支部のみの所属も認める。

第5条(役員)

 本支部に次の役員をおき、その任務を次のように定める。

  1.支部長         1名

  支部の事業を統括し、支部を代表する。

  2.支部代表幹事      1名

 支部の代表として本会幹事会において支部の意見を反映し、その審議・評決に加わる。また支部長を補佐する。

  3.運営委員        3名

   支部長・代表幹事とともに支部の運営にあたる。

  4.委員会委員      若干名

   本会会則第24条に定められた委員会の活動に参加する。

  5.監査          2名

   支部の会計を監査する。

第6条(選任と任期)

  ①役員は総会において選出するものとする。選出方法は運営細則の定めるところによる。

 ②役員の任期を以下のように定める。

  1.支部長の任期は2年とし、再任はできない。

  2.支部代表幹事の任期は2年とし、再任はできない。

  3.運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3選できない。また、本会の委員会委員との兼任を妨げない。

  4.上記役員に欠員が生じた場合は、運営委員会の判断する方法により、速やかに欠員を補充する。その場合の任期は、前任者の残余期間とし、その期間は次期の役員選出時にカウントしない。

  5.本会に推薦する委員会委員の任期は、委員会それぞれの内規によるものとする。

  6.監査の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3選できない。

第7条(事業)

 本支部は次の事業を行なう。

  1.支部大会・討論会・研究会・講演会等の開催・後援。

  2.支部会報その他の発行。

  3.その他、本支部の目的に沿う事業。

第8条(機関の種類)

 本支部に次の機関をおく。

  1.総会

  2.運営委員会

第9条(総会)

 ① 支部総会は、本支部最高の議決機関として、運営委員会によって指名された議長の主宰のもとに、役員の選任、事業の方針、予算・決算など、会務の重要事項を審議する。

 ② 支部総会は支部長が招集し、原則として年1回支部大会時に開催する。

 ③ 支部総会の議決は、出席会員の3分の2以上の同意をもって成立する。

第10条(運営委員会)

 ① 運営委員会は、支部規約および総会の議にそって、支部の運営にあたる。

 ② 運営委員会は、支部長・支部代表幹事・運営委員をもって構成する。

 ③ 運営委員会は、支部長がこれを招集する。

第11条(会費および会計)

 ① 支部会員は、本会会則第11 条に従い、所定の会費を納入しなければならない。

 ② 会計年度は4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わる。

 ③ 会計報告は会計監査を経て、各支部会員へ通知する。

第12条(規約の変更)

 本規約の変更は総会の議決による。

付則① この規約は2022年6月5日より施行する。

 

運営細則

第1条(役員の選任)

  ① 役員は本支部の正会員及び学生会員で、同時に本会の会員である者のなかから互選する。

 ② 本支部規約第5条に記された順に互選する。

 ③ 支部長、支部代表幹事、運営委員の選出は総会に出席した正会員及び学生会員の投票によるものとする。

 ④ 運営委員会はこれらの役員の候補者を総会に推薦することができる。

 ⑤ ①に定められた会員はこれらの役員に立候補することができる。

 ⑥ 候補者の数が役員の定数と一致する時は投票を省略することができる。

 ⑦ 投票による場合は、支部長、支部代表幹事については1名単記、運営委員については3名連記とする。

 ⑧ 得票多数の者をもって当選者とする。上位者の得票が同数であるときは、決選投票を行ない、上位得票者を当選者とする。

 ⑨ 委員会委員及び監査については、運営委員会の推薦に基づき総会で選任する。

 ⑩ 支部役員の発令は当該役員選任後の本会春季総会の翌日付けとする。

第2条 運営委員は、総会において選任する。

第3条 支部のみに属する会員は、会費(年額1000円)を支部事務局に納入しなければならない。

関東支部規約

第1章 総則

 

第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼ぶ)会則第2条②に定める七つの支部の一つで、日本フランス語フランス文学会関東支部と称する。

第2条(組織) 本支部に属する区域は、本会会則第27条に基づき、新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の一都八県とする。

第3条(事務局) 本支部の事務局は、原則として支部長の所属する大学におく。

 

第2章 会員

 

第4条(支部会員の種類)

  1.本会会則第4条に謳われる趣旨に賛同する本会会員(本会会則第6条にいう正会員A、正会員B、学生会員)で、本規約第2条に定める区域に居住または勤務する者(以下「支部正会員」という)。

  2.本会に所属せず、本支部幹事会で入会が認められた者(以下「支部準会員」という)。

第5条(支部準会員の入会手続き) 

  ① 本支部の準会員となるためには、所定の入会申込書に必要事項を記入して、本支部幹事会に提出しなければならない。

  ② 本支部幹事会は、申請が受理されたことを申請者に通知する。会員登録は、入会申込書に記載された内容に基づいて行なわれる。

第6条(支部準会員の資格有効期限) 支部準会員の資格期限は登録年度の3月31日までとする。

第7条(会費納入の義務) 支部正会員は、本会会則第11条に従い、所定の会費を本会に納入しなければならない。支部準会員は、支部年会費2,000円を本支部に納入するものとする。

第8条(支部会員の権利) 本支部の会員は、本支部主催の諸種の行事に参加できる。また、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』の配布を受ける。

第9条(支部正会員の登録抹消) 本会会則第12条に従って、会費滞納により本会登録を抹消された支部正会員については、支部会員登録も同時に抹消される。

第10条(支部正会員の権利の停止、失効、回復) 支部正会員の権利の停止、失効、回復は、本会会則第13条に準ずる。

第11条(再入会)

 ① 支部正会員の再入会の手続きは本会運営規則第3章第6条②、③に準ずる。

 ② 支部準会員は本規約第5条の手続きを行うことで再入会できる。ただし、前年度に支部準会員であった者が再入会する場合は、この手続きを省略することができる。

 

第3章 役員

 

第12条(役員の種類)

1.支部長         1名

2.支部代表幹事      1名

3.会計担当幹事      1名

4.会務記録担当幹事    1名

5.支部大会実行委員長   1名

6.編集委員長       1名

7.その他必要とする幹事 若干名

8.会計監査役       1名

第13条(役員の任務) ① 支部長は、支部を代表し、総会および幹事会を招集する。

② 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表する。

③ 会計担当幹事は、支部の会計業務を行ない、当該年度の収支決算を総会において報告する。

④ 会務記録担当幹事は、幹事会および総会における議事内容を記録し、これを保管する。

⑤ 支部大会実行委員長は、当該年度の支部大会の組織・運営を総括する。

⑥ 編集委員長は、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』(以下『支部論集』と呼ぶ)編集委員会を主宰し、『支部論集』の編集・刊行を総括する。

⑦ その他必要とする幹事は、幹事会の方針に基づき本支部の運営にあたる。

⑧ 会計監査役は、会計担当幹事の作成する本支部の収支決算書を監査し、総会に報告する。

第14条(役員の選任と任期) ① 支部長は、総会で選出する。任期は2年とする。ただし、再選はできない。選出方法については、運営規則にこれを定める。

② 支部代表幹事は、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。支部代表幹事は、支部長がこれを兼務することができる。

③ 会計担当幹事、会務記録担当幹事、その他必要とする幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は、会計担当幹事、会務記録担当幹事については2年、その他の幹事は1年とし、再任できない。

④ 支部大会実行委員長は、総会で次年度大会開催校を決定する際に、同時に選任する。任期は1年とし、再任できない。

⑤ 編集委員長は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。

⑥ 会計監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任はできない。

⑦ 各役員に欠員が生じた場合には、幹事会がその後任者を速やかに選任する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。

 

第4章 機関

 

第15条(機関の種類) 本支部に次の機関をおく。

1.総会

2.幹事会

3.編集委員会

第16条(総会) ① 総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の役員人事、会計、規約改正などの重要議題を審議する。

② 総会は、幹事会が選任した議長がこれを主宰する。

③ 総会は、毎年1回、支部大会中に開催する。

④ 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。

第17条(幹事会) ① 幹事会は、本支部規約および総会の議に沿って、本支部の運営にあたる。

② 幹事会は、支部長、支部代表幹事、会計担当幹事、会務記録担当幹事、支部大会実行委員長、編集委員長、その他必要とする幹事をもって構成する。ただし、必要と認められる場合には、上記構成員以外の支部会員の出席を求めることができる。

③ 幹事会は、支部長が随時これを招集する。

第18条(編集委員会) ① 『支部論集』の編集・刊行にあたる機関として、編集委員会をおく。

② 編集委員会は、幹事会の推薦に基づいて総会で選任された編集委員長と、幹事会が委嘱した委員によって構成される。

③ 委員長および委員の選任・任期については、編集委員会内規でこれを定める。

④ 委員の選任・交代、および編集委員会内規の改正は、そのつど幹事会の承認を要する。

第19条(専門部会の設置) ① 本支部は、必要な専門部会を、総会の議を経て設置することができる。

② 専門部会の構成、構成員の選任・任期については、幹事会がこれを定める。

 

第5章 支部大会

 

第20条(大会の開催) ① 本支部は、毎年1回支部大会を開催する。

② 大会開催に必要な細目は、運営規則にこれを定める。

 

第6章 会計

 

第21条(本支部運営の経費) 

  ① 本支部の運営に必要な経費は、本会から交付される支部運営費、準会員の会費、補助金、寄附金、その他の収入によってこれに充てる。

  ② 経費の支出は、総会で承認された予算書に基づいて行なう。

 

第7章 支部規約の改正

 

第22条(規約の改正) 本規約の改正は、幹事会の議を経て、総会の議決による。

 

付則 ① 本規約は2002年3月21日より施行する。

   ② 2005年3月21日、一部改正。

   ③ 2006年3月18日、一部改正。

   ④ 2007年3月17日、一部改正。

   ⑤ 2012年3月17日、一部改正。

   ⑥ 2017年3月4日、一部改正。

 

関東支部運営規則

 

第1章 支部長選挙(規約第13条①)

 

第1条(選挙の手順) ① 支部長の選出は、規約第13条①に基づき、予備選挙による候補者の選出を経て、総会における選挙でこれを行なう。

② 予備選挙は、郵送書面による投票またはweb投票でこれを行なう。

第2条(選挙資格) ① 予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、支部会員登録のなされている者を選挙権者とする。賛助会員はここに含まない。

第3条(被選挙資格) ① 予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を被選挙権者とする。賛助会員はここに含まない。

第4条(郵送書面またはweb投票による予備選挙) ① 予備選挙では、3名を連記するものとする。

② 予備選挙の結果の上位第5位までを、支部長候補者とする。

③ 上記候補者リストは、総会において、得票順位によらず、氏名の五十音順で発表する。

第5条(総会における選挙) ① 総会における選挙は、前条③による候補者リストに基づき、1名単記とする。

② 当選には有効投票の過半数を必要とする。ただし、第1回投票において過半数の得票が得られなかった場合は、第2回投票を行ない、その最高得票者を当選者とする。

③ 第2回投票の最高得票者が同一票数の複数となったときは、決選投票を行なう。

第6条(投票様式) 投票はすべて無記名とする。

第7条(選挙管理委員会) ① 支部長選挙管理委員会は、選挙資格および被選挙資格を確認し、予備選挙における候補者の選出、総会における選挙の全般を管理する。

② 選挙管理委員会は、幹事会構成員の互選によって選出された3名および現支部長の計4名をもって構成し、現支部長を委員長とする。

 

章 支部大会(規約第19条②)

 

第8条(大会開催校の選定) 大会の開催校と日程は、幹事会が原案を作成し、総会でこれを決定する。

第9条(大会の行事) ① 支部大会の主たる行事を次のように定める。

1.研究発表会

2.総会

3.懇親会

② 大会の行事として、学術講演、シンポジウム、パネル・ディスカッション等を加えることができる。

第10条(大会実行委員長) 幹事会は、次年度大会の開催校および日程に関する原案を作成する際、大会開催予定校に所属する会員のなかから大会実行委員長候補を決定し、総会に推薦する。大会実行委員長は、総会がこれを選任する。

第11条(大会実行委員会) ① 大会実行委員長は、大会実行委員会を組織する。

② 大会実行委員長は、大会実行委員会を総括し、幹事会および編集委員会と共同して大会の企画・運営に当たる。

第12条(大会補助金・貸付金) ① 本支部は、本支部会計より、大会補助費15万円を大会実行委員長に支給する。

② 本支部は、大会運営に必要な資金として、大会実行委員長に50万円を限度として貸し付けることができる。

第13条(大会参加費)  大会実行委員長は、大会参加者から、大会参加費を徴収することができる。

 大会参加費の額は大会実行委員会がこれを決定する。

第14条(研究発表)  大会における研究発表は、分科会を設けてこれを行なう。

 大会における研究発表者は本支部会員に限る。

 研究発表の持ち時間は、質疑応答を含めて、一発表につき30分を上限とする。

第15条(研究発表会の企画) 大会の行事のうち、研究発表の募集、分科会の編成、分科会司会者の選任、プログラムの作成等、研究発表会に関する企画は、大会実行委員長が支部長および『支部論集』編集委員長と共同して、その任に当たる。

第16条(総会の運営) 大会の行事のうち、総会の運営は、幹事会の議を経て、支部長がその任に当たる。

第17条(懇親会) ① 大会の行事のうち、懇親会に関する企画・運営は、大会実行委員長がその任に当たる。

② 大会実行委員長は、懇親会に要する費用に充てるために、懇親会参加費を徴収することができる。

第18条(その他の行事) 本運営規則第9条②の規定に基づく種々の行事の企画・実施は、大会実行委員長がその任に当たる。

第19条(大会の収支報告) ① 大会実行委員長は、懇親会に関係するものを除き、大会実施に係る収支報告書を、大会終了後2カ月以内に幹事会に提出しなければならない。

② 幹事会は、当該収支報告書を監査し、会計担当幹事を通じて、次年度総会にその結果を報告しなければならない。

 

第3章 交通費支給(規約第4章)

 

第20条(対象) 本支部は、支部業務を行なうために居住地または勤務地より100kmを超える移動を行なう役員、委員会委員、専門部会委員に対しては、当該役員・委員の申請に基づき、往復16,000円を上限として交通費を支給することができる。ただし、支部大会開催時の幹事会、委員会への出席に関しては、交通費の支給は行なわない。

第21条(支給額の算出) 最も経済的な経路による。

 

第4章 運営規則の改正

 

第22条 ① 本運営規則の改正は、幹事会の議決による。

② 運営規則の改正は、総会に報告されなければならない。

 

付則 ① 本運営規則は、2003年3月15日より施行する。

② 2004年3月20日、一部改正。

③ 2005年3月21日、一部改正。

④ 2006年3月21日、一部改正。

⑤ 2007年12月10日、一部改正。

⑥ 2020年2月17日、一部改正。

 2024年3月9日、一部改正。

中部支部規約

1章 総則

 

第1条 本支部は,日本フランス語フランス文学会会則第2条②にもとづいて設けられ,日本フランス語フランス文学会中部支部と称する.

第2条 本支部は,原則として支部長の所属する大学に事務局を置く.

 

2章 目的および事業

 

第3条 本支部は,フランス語およびフランス文学の研究とその普及,ならびに会員相互の連絡・親睦をはかることを目的とする.

第4条 本支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.

1.研究発表会・討論会・研究会・講演会等の開催.

2.機関誌その他の出版物の刊行.

3.その他必要な事業.

 

3章 会員

 

第5条 本支部の正会員は,中部地区に居住または勤務する日本フランス語フランス文学会会員とする.なお,中部地区とは,長野・静岡・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重の8県をいう.

第6条 本支部は,準会員を置くことができる.準会員は正会員以外の研究者・学生・愛好者であって,本支部の承認を得た者とする.

第7条 正会員は日本フランス語フランス文学会会則第11条に従い、所定の金額を納入しなければならない.

2.準会員は、本支部会則第18条に従い、所定の会費を納入しなければならない.

第8条 本支部は,特別会員を置くことができる.特別会員は,本支部の活動に永年にわたり特に功労のあった者とし,幹事会の議を経て,総会で推挙する.特別会員は正会員と同等の資格を有するが会費の納入を要しない.

 

4章役員

 

第9条 本支部は,次の役員を置く.

1.支部長1

2.支部代表幹事1(支部長が兼務することができる)

3.幹事若干名

4.会計監査2

5.書記若干名

第10条 支部長は正会員の投票により正会員の中より選出し,総会において承認する.支部代表幹事は幹事会において決定し,総会に報告する.幹事と会計監査は総会において正会員の投票により選出する.ただし,書記は支部長の委嘱による.

第11条 役員の任期は2年とする.支部長および支部代表幹事は3選できない.幹事と会計監査は1年ごとに半数交代するものとする.ただし,再任はできない.

 

5章 運営

 

第12条 支部長・支部代表幹事および幹事は幹事会を組織し本支部の運営にあたる.幹事会は支部長がこれを招集する.

第13条 幹事会は,本支部の重要な事項に関しては総会の承認を求めるものとする.

 

6章 総会

 

第14条 総会は,役員の選任,事業の方針,予算・決算,その他支部運営に関する最重要事項を議決する.

第15条 総会は,年1回行ない,支部長がこれを招集する.

第16条 必要な場合は幹事会の議を経て臨時に総会を開くことができる.

 

7章 会計

 

第17条 本支部の運営に必要な経費は,日本フランス語フランス文学会から交付される運営費,準会員の会費,寄附金その他の収入をもってこれにあてる.

第18条 準会員の会費は2000円とする.2年を越えて所定の会費を納入しない準会員に対しては,第12条に定める幹事会の議を経て,会員としての資格を停止し,種々の通知や支部発行の『研究報告集』の発送を中止する.

第19条 本支部の会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる.

第20条 会計報告は毎年1回総会において行なう.

 

8章 規約の変更

 

第21条 本規約の変更は,総会の議決による.

 

付則

①本規約(1962623日制定)は,2002519日より施行する.

20021012日一部改正.

2007310日一部改正.

2008927日一部改正.

20111126日一部改正.

2016123日一部改正.

2018421日一部改正.

日本フランス語フランス文学会関西支部規約 

第1章       総則

第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会関西支部と称する。

第2条(組織と運営) 本支部は、日本フランス語フランス文学会会則・運営規則、ならびにここに定める支部規約に則り、関西支部に所属する日本フランス語フランス文学会会員他をもって組織し、これを運営する。

第3条(事務局) 本支部は事務局を支部長の指定する教育機関におく。

第2章       目的および事業

第4条(目的) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼称す)の活動を支える一基盤として、会員相互の連絡・親睦を図り、その協力を促進して、関西地域におけるフランス語フランス文学研究の発展と普及に貢献することを目的とする。

第5条(事業) 本支部はその目的を達成するため、次の事業を行う。

1.支部大会の開催

2.支部会誌『関西フランス語フランス文学』の刊行

3.支部通信の発行

4.学術講演会等の支援

5.本会の運営に関する協力

6.その他、本支部の目的に沿う事業

第3章       会員

第6条(会員の種別と定義) 本支部の会員に次の種別を設ける。

1.正会員A:本会正会員A(常勤職にある会員)

2.正会員B:本会正会員B(常勤職にない会員)

3.学生会員:本会学生会員

第7条(会員の権利) 会員は、本支部の主催する諸行事に参加しうる。また支部会誌『関西フランス語フランス文学』および支部通信の配布を受ける。

第8条(会員の義務) 会員は、本会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。

第9条(会員の権利の停止、失効、回復) 第7条に定める会員の権利の停止、失効、回復については、本会会則第13条の定めるところによる。

第10条(退会の不可) 本会会則・運営規則の定めるところにより、本会に所属する本支部の会員は、居住地または勤務地等の移動のため、その所属支部を変更するのでなければ、本支部を退会することはできない。

第4章 役員および委員

第11条(役員) 本支部に、本会会則・運営規則に定める、次の役員をおく。

1.支部長         1名

2.支部代表幹事      1名

第12条(支部長) ① 支部長は、支部の会務を総括し、支部を代表する。

 ② 支部長は、予備選挙により、上位3名を候補者として、支部総会において選出する。

 ③ 任期を3年とし、再任できない。

第13条(支部代表幹事) ① 支部代表幹事は、本会幹事会において支部を代表し、その議事を実行委員会・合同委員会・支部総会に報告する。

 ② 支部代表幹事は、予備選挙により、上位3名を候補者として、支部総会において選出する。

 ③ 任期を3年とし、再任できない。また本会会則第18条第6項の規定にもかかわらず、次に定める本支部規約第14条の例外を除いて、支部長が支部代表幹事を兼任することはできない。

第14条(欠員の補充) 役員の欠員は支部総会において速やかに補充する。欠員が補充されるまでの期間は、役員の兼務とする。

第15条(委員) 本支部に次の委員をおく。

1.実行委員       10名

2.編集委員        8名

3.会計監査委員      2名

第16条(実行委員) ① 実行委員は、実行委員会を組織し、本支部の実際的な運営に当たる。

 ② 実行委員の任期は2年とし、毎年5名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。

 ③ 改選する実行委員のうち1名は、次年度の支部大会主催校に所属する会員より、あらかじめ支部長が推薦することができる。残りの4名(推薦がなかった場合は5名)は、予備選挙により、上位8名(推薦がなかった場合は10名)を候補者として、支部総会において選出する。

第17条(編集委員) ① 編集委員は、支部会誌編集委員会を組織し、支部会誌の編集に当たる。

 ② 編集委員は、支部会誌編集委員会の推薦に基づき、役員の同席する実行委員会において選任する。

 ③ 任期を2年とし、毎年4名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。

第18条(会計監査委員) ① 会計監査委員は、本支部の決算を監査し、支部総会にその是非を報告する。

 ② 会計監査委員は、支部長の指名に基づき、合同委員会において選任する。

 ③ 任期を2年とし、毎年1名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。

 ④ 会計監査委員の欠員は、支部代表幹事が代理する。

第5章 機関

第19条(機関) 本支部に次の機関をおく。

1.支部総会

2.合同委員会

3.実行委員会

4.支部会誌編集委員会

第20条(支部総会) ① 支部総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の人事・会計・規約等に関する重要事項を審議する。

 ② 支部総会は年1回、支部長がこれを招集する。

 ③ 支部総会は議長が主宰する。議長は、支部長の指名に基づき、合同委員会において選任する。

 ④ 支部総会の議決には出席会員の過半数の賛同を要する。

第21条(合同委員会) ① 合同委員会は、支部総会に次ぐ議決機関であり、支部総会の議事について審議する。

 ② 合同委員会は、支部長・支部代表幹事・実行委員長および実行委員・編集委員長・会計監査委員・本会の各委員会委員代表・学会のあり方検討委員会委員代表・支部総会議長をもって構成する。

 ③ 合同委員会は、支部長が支部総会に先立って招集し、実行委員長がこれを主宰する。

第22条(実行委員会) ① 実行委員会は、本会会則・運営規則ならびに本支部の諸規定、および支部総会の議に沿って、本支部の運営に当たる。

 ② 実行委員会に実行委員長・庶務・書記・名簿管理・会計各1名をおく。

 ③ 実行委員会は、実行委員長が随時これを招集する。

 ④ 実行委員会の成立には、実行委員の過半数の出席を要する。実行委員の出席は、実行委員長への委任状をもって、これに充てることができる。

 ⑤ 実行委員長は、必要に応じて支部長・支部代表幹事・編集委員長・支部大会開催委員長他の、実行委員会への同席を要請することができる。

第23条(支部会誌編集委員会) ① 支部会誌編集委員会は、支部会誌に掲載する研究論文を審査し、その編集に当たる。

 ② 支部会誌編集委員会に、編集委員長および書記各1名をおく。

 ③ 支部会誌編集委員会に、編集副委員長1名をおくことができる。

 ④ 支部会誌編集委員会は、編集委員長が随時これを招集する。

 ⑤ 支部会誌編集委員会の運営は、同委員会内規による。

第6章 本会の運営に関する協力

第24条(本会委員会委員) 本支部は、本会の各委員会よりの要請に基づき、本支部に所属する本会委員会委員候補を本会幹事会に推薦する。

第25条(推薦方法) 本支部の推薦する本会委員会委員候補は、支部長よりの諮問に基づき、実行委員会において選考する。

第26条(学会のあり方検討委員会委員) 本支部は、本会会則・運営規則の定めるところにより、学会のあり方検討委員会委員候補を本会総会に推薦する。

第27条(推薦方法) 本支部の推薦する学会のあり方検討委員会委員候補は、支部長の指名に基づき、支部総会において選任する。

第28条(受賞候補予定者) 本支部は、本会会則・運営規則の定めるところにより、学会奨励賞受賞候補予定者を本会選考委員会に推薦する。

第29条(推薦方法) 本支部の推薦する受賞候補予定者は、会員よりの推薦申請に基づき、支部長がこれを決定する。なお受賞候補予定者の氏名は公表しないものとする。

第7章 会計

第30条(運営経費) 本支部の運営に必要な経費は、支部運営費交付金・支部会誌広告掲載料・支部会誌購読料・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。

第31条(会計年度) 本支部の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日に終わる。

第32条(会計管理) 本支部の会計は実行委員会がこれを管理する。

第33条(予算の執行) 実行委員会は、当該年度の予算案を決定し、支部総会の承認を前提として、必要に応じてこれを執行することができる。

第34条(予算案と中間報告) 実行委員会は、支部総会において、当該年度の予算案を提出するとともに、予算執行の中間報告を行うものとする。

第35条(決算・監査) 実行委員会は、当該年度の支部総会に先立ち、前年度会計の決算書を作成し、会計監査委員による監査を受けなければならない。

第36条(会計報告) 本支部の予算案および中間報告、決算書ならびに監査報告は、支部総会において承認されなければならない。

第8章 その他

 第37条(運営規定) 本規約の施行に必要な運営規定は、実行委員会覚書による。

第38条(規約の改正) 本規約の改正は、実行委員会および合同委員会の議を経て、支部総会の議決による。

付則

付則 
① 本規約は2002年11月30日より施行する。
② 2008年11月29日、一部改正。

③ 2011年11月12日、一部改正。

④ 2014年11月29日、一部改正。

⑤ 2016年11月26日、一部改正
⑥ 2021年12月4日、一部改正。




実行委員会覚書

第1章 支部大会

第1条(支部大会) ① 関西支部大会は年1回晩秋に開催する。

 ② 支部大会の開催機関候補への打診は、支部長にこれを委ねる。

 ③ 実行委員長は、支部大会を開催する機関を支部総会に提案し、承認を得る。

第2条(支部大会開催委員長) 実行委員会は、支部大会の開催される機関に所属する本支部会員のうちから、支部大会開催委員長1名を委嘱する。 

第3条(支部大会開催補助費) 実行委員会は、支部大会開催補助費として10万円を、支部大会開催機関に付与する。

第4条(支部大会行事) 支部大会における行事を、研究発表会・支部総会・懇親会・その他とする。

第5条(研究発表会) 研究発表会の企画・運営は、支部大会開催委員長と実行委員会および支部会誌編集委員会が、共同してこれに当たる。

第6条(発表要件) ① 支部大会における研究発表は、分科会によってこれを行う。

 ② 発表者は原則として本支部会員に限る。

 ③ 持ち時間は1件につき25分とする。

第7条(支部総会) 支部総会の運営は、合同委員会の議を経て、実行委員長がこれに当たる。

第8条(懇親会) 懇親会の企画・運営は、支部大会開催委員長にこれを委ねる。

第9条(他の行事) その他の行事の企画・運営は、支部大会開催委員長にこれを委ねる。

第10条(収支報告) 実行委員会は、支部大会終了後、支部大会開催委員長より支部大会に関する収支報告を受ける。

第2章 支部会誌

 第11条(支部会誌の刊行) 支部会誌『関西フランス語フランス文学』は、年1回支部の会計年度末6月30日までに刊行する。

第12条(印刷業者の選定) 実行委員会は、支部会誌の印刷を依頼する業者を、必要に応じて指名入札により、選定する。

第13条(支部会誌の監修) 支部会誌の監修は、支部長・実行委員長・編集委員長が、共同してこれに当たる。

第14条(掲載内容) 支部会誌には、研究論文および研究発表要旨と、支部通信を掲載する。またこれに商業広告を掲載することができる。

第15条(研究論文) 支部会誌に掲載する研究論文・研究発表要旨の編集は、支部会誌編集委員会にこれを委ねる。なお研究論文は未発表のものとする。またこれに欧文レジュメを添付する。

第16条(支部通信) 支部会誌に掲載する支部通信の編集は、実行委員長が、実行委員会庶務と協力してこれに当たる。

第17条(広告募集) 支部会誌に掲載する広告の募集は、実行委員長が、実行委員会書記と協力してこれに当たる。

第18条(支部会誌の頒布) 支部会誌は、会員以外の者に頒布することができる。

第19条(残部の保管) 支部会誌の残部は、支部長の指定する教育機関にその保管を依頼する。

第3章 支援事業 


第20条(支援対象) 本支部が支援することのできる対象は、純粋に学術研究に資する講演会等に限られる。 

第21条(選定方法) 支援対象の選定は、会員よりの支援申請に基づき、実行委員会が随時これを行う。

第22条(支援の内容) 本支部の行う支援事業として、1件につき2万円の謝金を拠出する。

第4章 会員資格


第23条(入会手続) 本支部では一切の入会手続を受け付けない。入会を希望する者には、本会会則・運営規則に定める会員登録を行うように促す。

第24条(権利の停止) 1年間の会費の滞納による、支部会員としての権利の停止は、会計年度1年が過ぎた翌日(4月1日)の日付をもって行う。

第25条(選挙権の保留) 権利停止中の会員の、役員および実行委員の選挙権・被選挙権はこれを認めない。

 
第5章 役員選挙


 第26条(役員選挙) 支部長および支部代表幹事の選出は、予備選挙と総会選挙によりこれを行う。なお投票はすべて無記名とする。

第27条(予備選挙) ① 役員の予備選挙にあっては、1名単記の投票により、上位3名を総会選挙における候補者として選出する。

 ② 予備選挙における第3位の同点者は、その全員を総会選挙の候補者とする。

第28条(総会選挙) ① 総会選挙は1名単記の投票によりこれを行う。

 ② 総会選挙における第1位の同点者は、最年長者をもって当選とする。

第6章 実行委員選挙


 第29条(実行委員選挙) 実行委員の選出は、あらかじめ支部長が次年度の支部大会主催校に所属する会員から1名を推薦することができる。その他の実行委員については、予備選挙と総会選挙によりこれを行う。なお投票はすべて無記名とする。

第30条(予備選挙) ① 実行委員の予備選挙にあっては、5名(あらかじめ推薦のあった場合は4名)連記の投票により、上位10名(同8名)を総会選挙における候補者として選出する。

 ② 予備選挙における第10位(同第8位)の同点者は、その全員を総会選挙の候補者とする。

第31条(総会選挙) ① 総会選挙は5名(同4名)連記の投票によりこれを行う。

 ② 総会選挙における第5位(同第4位)の同点者は、最年長者をもって当選とする。

第32条(繰り上げ当選) 支部総会終了後、翌年度以降1年以上の不在が確認された会員の当選は、実行委員会がこれを取り消し、次点者を繰り上げる。なお次点の同点者は最年長者をもって当選とする。 

第7章 実行委員会


 第33条(役割分担) 初年度の実行委員はその年令順に、実行委員長・庶務・書記・名簿管理・会計の、各補佐を務めるものとするが、状況に応じて柔軟に対応することができる。

第34条(任務継続) 次年度の実行委員は、初年度に補佐を務めた各任務を担当する。

第35条(補佐の充当) 次年度の実行委員の欠員にはその補佐を充当するが、実行委員長該当者の欠員は担当の変更で対処する。

第36条(実行委員長) 実行委員長は、実行委員会を指揮し、本支部の行う諸事業の遂行に責任を負う。

第37条(庶務) 庶務は、支部ホームページの更新を行う。また実行委員長と協力して支部通信を編集する。

第38条(書記) 書記は、各実行委員会、合同委員会、および支部総会の議事録を作成する。また実行委員長と協力して支部会誌に掲載する広告の募集を行う。

第39条(名簿管理) 名簿管理は、会員の名簿・宛名シールを本会事務局に請求し、選挙人名簿・投票用紙を作成する。また支部会誌発送に関して、印刷所との連絡や発送後の処理等の業務を、会計と連携しながら行う。

第40条(会計) 会計は、実行委員長の決済を得て予算を執行し、会計を管理する。また予算案および決算書を作成する。また支部会誌発送に関して、印刷所との連絡や発送後の処理等の業務を、名簿管理と連携しながら行う。

第41条(編集委員の選任) 実行委員会は、編集委員の選任に際し、できるだけ専門分野に偏重のないよう留意する。

第42条(選挙管理) 実行委員会は、役員および実行委員選挙を管理するが、総会選挙における開票作業には、立会人2名を要する。

第43条 (主催校委員の選任) 実行委員会は、当該年度の支部大会主催校に所属する委員がいない場合、主催校委員1名を指名し、オブザーバとして実行委員会への出席を要請することができる。

第8章 会計処理


 第44条(支出費目) 通常の支出費目を、支部大会開催補助費・支援事業費・支部会誌発行費・通信費・会議費・人件費・雑費・予備費とする。

第45条(支部会誌発行費) 支部会誌発行費には、支部会誌の印刷費・郵送費はもとより、支部会誌編集委員会への出席に要する交通費など、支部会誌の発行に関わるすべての費用が含まれる。

第46条(会議費) 実行委員会への出席に際し、所要の交通費を給付する。

第47条(人件費) 本支部の郵便振替口座の事務処理・支部会誌の残部保管担当者に、謝礼として年額5千円を給付する。

第48条(特別費) 実行委員会は、本覚書第44条に掲げる支出費目以外に、通常経費に含まれない支出のため、その用途を付記した特別費を、予算に計上することができる。

 
第9章 覚書の改正


第49条(覚書の改正) 本覚書の改正は、役員の同席する実行委員会の決定による。

第50条(改正の報告) 実行委員会は、本覚書の改正を支部総会に報告する。

付則

① 本覚書は2002年11月30日より実効する。
② 2007年12月1日、一部改正。

③ 2008年11月29日、一部改正。

④ 2011年11月12日、一部改正。

⑤ 2014年6月14日、一部改正。

⑥ 2014年11月8日、一部改正。

⑦ 2021年10月23日、一部改正。

⑧ 2021年11月14日、一部改正。

 


 


中国・四国支部規約


第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、学会と称する)中国・四国支部と称する。


第2条(事務局) 本支部は、支部長の勤務する大学にその事務局を置く。


第3条(目的)

 本支部は、学会の目的に則り、中国・四国地区における会員相互の連絡を図り、その協力を促進することによって、中国・四国

 地区におけるフランス語およびフランス文学の研究・教育の発展並びに普及に寄与することを目的とする。


第4条(事業) 本支部は、前記の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1.研究発表会、シンポジウム、講演会の開催。

  2.機関誌およびその他の出版物の刊行。

  3.学会より委託された諸事業。

  4.その他、本支部の目的にそう諸事業。


第5条(会員の資格・種類) 本支部は、学会員(正会員、学生会員)、および本支部のみに属する準会員によって構成される。


第6条(権利・義務)

 ①会員は、機関誌の配付を受け、第4条に規定する本支部の諸事業に参加することができる。

 ②会員は、学会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。ただし、準会員は年額2,000を、学生の準会員は

   年額1,000円を、本支部に納入しなければならない。


第7条(役員) 本支部に、次の役員を置く。

  1.支部長               1名

  2.支部代表幹事         1名

   ただし、支部長がこれを兼任することを妨げない。

  3.学会委員会委員    若干名

   あり方検討委員会委員を含む。

  4.実行委員         若干名

  5.支部機関誌編集委員   5名

  6.監査                 1名


第8条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。

 ①支部長は、支部の事業を統括し、支部を代表する。

 ②支部代表幹事は、支部長を補佐し、支部長と共に支部事業の企画・運営にあたる。

 ③実行委員は、支部事業の企画・運営に際し、支部長、支部代表幹事を補佐する。

 ④支部機関誌編集委員は、支部機関誌『フランス文学』を編集し発行する。

 ⑤監査は、会計を監査する。


第9条(役員の任期および選任) 役員の選出方法および任期を次のように定める。

 ①役員は総会において選出するものとする。総会が行われない場合には、その他の方法によって選出が行われなければ

   ならない。選出の方法は細則の定めるところによる。

 ②支部長の任期は2年とする。原則として重任はできない。

 ③支部代表幹事の任期は2年とする。原則として重任はできない。

 ④学会委員会委員の任期は、学会運営規則の定めるところによる。

 ⑤実行委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

 ⑥支部機関誌編集委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

 ⑦監査の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

 ⑧役員に支障が生じた場合は、ただちに後任の役員を選出しなければならない。その場合、任期は前任者の残任期間とする。

   支部長の支障の場合は支部代表幹事が、支部長および支部代表幹事がともに支障の場合は実行委員が、その他の役員の

   支障の場合は支部長がその任にあたる。


第10条(総会)

 ①総会は、本支部最高の議決機関であり、役員の選出、事業方針、予算、決算などを審議する。

 ②総会は、年に一回、支部長が招集する。総会が開催されない場合は、支部長はこれに代わる方法を速やかに講じなければ

   ならない。

 ③総会は、会員の過半数をもって成立するものとする。

 ④役員の任期および会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終る。ただし、学会会則および同運営規則に規定されている

   ものは、その定めるところによる。


第11条(改正) 本規約の改正は、総会の議決による。




■中国・四国支部細則


 ①支部長の選出は、選挙によって行われ、上位得票者をもってこれにあてる。

 ②その他の役員の選出は、選挙によって行われ、上位得票者をもってこれにあてる。ただし、支部長が推薦し、総会において

   これを追認することができる。

 ③選挙は、学会員によって行われる。

 

付則

 ①本規約および細則は、2001年12月1日より施行される。ただし、会計に関する事項は、2002年4月1日より実施される。

   学会新会則および同運営規則に関連する事項は、学会2002年度春季大会時の総会における決定にしたがって施行される。

 ②2008年11月29日、一部改正。

 ③2011年11月26日、一部改正。

 ④2016年11月26日、一部改正。

 ⑤2017年12月9日、一部改正。

九州支部規約

第1条(名称) 本会は九州フランス文学会と称し、日本フランス語フランス文学会九州支部を兼ねる。

第2条(目的) 会員相互の連絡・親睦をはかり、その協力を促進して、九州におけるフランス語文化の研究と教育の発展に貢献する。

第3条(事務局) 原則として会長の所属する大学に置く。

第4条(会員) ① フランス語文化の研究と教育にたずさわる者で、日本フランス語フランス文学会に登録し、所属支部を九州に定めた者。

② 上記以外の者も、会員の推薦により運営委員会の審議を経て会員となることができる。

第5条(役員)

1.会長       1名

① 会員の中から総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

②  会長は日本フランス語フランス文学会九州支部長を兼ねる。

③ 九州フランス文学会のみに所属する会員は、被選挙権を有しない。

2.支部代表幹事   1名

会長が委嘱する。任期2年、重任を妨げない。

3.運営委員    若干名

 選出の方法は運営規則に定める。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

4.理事       3名

  理事(支部運営担当)     1名

  理事(会計担当)       1名

  理事(IT担当)        1名

 総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

5.会計監査     1名

 総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

第6条(会長) 会長は、本会及び日本フランス語フランス文学会九州支部を代表し、その会務を総括する。

第7条(支部代表幹事) 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表し、支部長と共に、本会の企画・運営に当たる。

第8条(運営委員会) 運営委員は運営委員会を構成し、本会規約および総会の議に沿って、本会の運営に当たる。

第9条(総会) 本会は年1回定期総会を開催する。ただし運営委員会が必要と認めるときは、会長は臨時総会を招集することができる。

第10条(事業)

1.会員の研究発表会の開催

2.講演会の開催

3.学会誌の刊行。学会誌刊行に関する細則は別に定める。

4.その他本会の目的に沿う事業

第11条(会費) ① 会員は、日本フランス語フランス文学会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。九州フランス文学会のみの会員は下記の年会費を納めるものとする。

 1.常勤職にある会員   3,000

 2.それ以外の会員    2,000

 3.学生会員       1,000

②九州フランス文学会のみに所属し、4年を越えて所定の会費を納入しない会員に対しては,運営委員会の議を経て,会員としての資格を停止し,種々の通知や支部発行の学会誌の発送を中止する。

第12条(会計) ① 本会運営の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入によってまかなう。

② 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

③ 会長は会計を管理し、会計監査を経て、定期総会において会計報告を行なう。

第13条(規約の改正) 本規約の改正は、運営委員会の議を経て総会の決議によりこれを行なう。

付則 ① この規約は1968年11月3日より施行する。

 ② 1985年11月30日、一部改正。

 ③ 1994年12月3日、一部改正。

 ④ 1997年12月7日、一部改正。

 ⑤ 2009年12月12日、一部改正。

 ⑥ 2011年12月3日、一部改正。

 ⑦ 2016年12月10日、一部改正。

 ⑧ 2022年12月10日、一部改正。

 

九州フランス文学会運営規則

 

I.第5条「運営委員」及び第8条「運営委員会」に関する細則

第1条 運営委員は、下記の原則によって選出され、いずれも総会の承認を受ける。

 1.会員である専任教員が3名以上勤務する大学から推薦された各1名

 2.会長の委嘱を受けた若干名

 3.理事3名

第2条 会長は随時運営委員会を招集し、その議長となる。

第3条 会長は運営委員会に委員以外の会員の陪席を求めることができる。

第4条 遠隔地に居住する委員は、通信によって委員会に参加することができる。

 

付則① この運営規則は2001年11月25日より施行する。

② 2009年12月12日、一部改正。

③ 2011年12月3日、一部改正。