第5章 機関
2011年8月29日 14時59分 [広報委員会]第19条(機関の種類) 本会に次の機関をおく。
1.総会
2.役員会
3.幹事会
4.常任幹事会
5.委員会
6.学会のあり方検討委員会
第20条(総会) ① 総会は、本会最高の議決機関であり、本会の役員人事・会計・会則等に関する重要事項を審議する。
② 総会は、毎年少なくとも1回、会長が招集する。
③ 総会は議長が主宰する。議長は幹事会の推薦に基づき、役員会が選任する。
④ 総会に議事を記録する書記2名を置く。書記は役員会が選任する。
⑤ 総会の議決は会長・副会長選挙の場合を除き、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第21条(役員会) ① 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の運営規則・総会議題等について審議する。
② 役員会は、会長、副会長、支部長、幹事長および幹事会構成員、学会のあり方検討委員会世話人をもって構成する。
③ 役員会は、必要と認められる場合、上記構成員以外の会員の出席を求めることができる。
④ 役員会は、総会開催に先立って会長がこれを招集し、幹事長が議長を務める。
第22条(幹事会) ① 幹事会は、本会諸規則及び総会の議にそって、本会の運営にあたる。
② 幹事会は、幹事長、総務、常任幹事、支部代表幹事、委員会委員長をもって構成する。
③ 幹事会は、必要と認められる場合、上記構成員以外の会員の出席を求めることができる。
④ 幹事会は幹事長が随時これを招集する。
第23条(常任幹事会) ① 常任幹事会は、本会事務局の運営に当たる。
② 常任幹事会は、幹事長、総務、常任幹事をもって構成する。
③ 常任幹事会は幹事長が主宰する。
第24条(委員会) ① 本会に、第5条に定める諸事業を遂行するために、次の6委員会をおく。
1.学会誌編集委員会
2.渉外委員会
3.スタージュ運営委員会
4.語学教育委員会
5.研究情報委員会
6.広報委員会
② 本会は、総会の議を経て、新たな委員会を設置し、また既存の委員会を廃止することができる。③ 各委員会の構成、委員の選任・任期等については、運営規則にこれを定める。
第25条(委員会の任務) ① 学会誌編集委員会は、学会誌『フランス語フランス文学研究』の編集・刊行を行なう。
② 渉外委員会は、本会の学術交流の企画・調整を行なう。
③ スタージュ運営委員会は、本会が関係諸機関と共同して開催するフランス語スタージュ(研修会)の企画・運営を行なう。
④ 語学教育委員会は、本会固有の立場から、フランス語教育の問題について検討等を行なう。
⑤ 研究情報委員会は、「Cahier」および本会ホームページ上で公開される「Site Web Cahier」の編集・発行を通じて各会員の研究成果を周知し、会員相互の情報交換や交流の活性化を図る。
⑥ 広報委員会は、会報の発行及び本会ホームページの運営等を行なう。
第26条(学会のあり方検討委員会) ① 学会のあり方検討委員会は、本会運営上の疑義について総会の諮問を受けた場合、これを審議・検討し、総会に答申する。
② 本委員会委員は、支部の推薦に基づき、総会が選任する。
③ 本委員会の構成、委員の任期等については、運営規則にこれを定める。