第7章 学会のあり方検討委員会
2011年10月13日 15時02分 [広報委員会]第7章 学会のあり方検討委員会(第17条の9、第18条⑨、第26条)
第1条(構成) 学会のあり方検討委員会(以下、「委員会」という)は、各支部より推薦され総会で選任された委員(以下、「委員」という)をもって構成する。
第2条(委員の定数) 支部推薦の定数は、北海道支部1名、東北支部1名、関東支部3名、中部支部1名、関西支部2名、中国・四国支部1名、九州支部1名の合計10名とする。
第3条(委員の資格) 委員は、原則として、本会の役員経験者とする。
第4条(委員の任期) 委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、3選はできない。
第5条(委員の改選) 委員の改選は概ね半数ずつ行なうものとする。
第6条(委員の補充) ① 委員に欠員が生じた場合には、委員会内規に従って、その欠員を補充することができる。
② 委員の補充は、総会で承認されなければならない。
③ 補充委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。
第7条(幹事長の出席) 委員会は、必要に応じて、幹事長に委員会への出席を求めることができる。
第8条(委員以外の会員の出席) 委員会は、必要に応じて、委員以外の会員に委員会への出席を求めることができる。
第9条(内規) ① 委員会運営上の細目は、委員会内規にこれを定める。
② 委員会内規は委員会で作成する。
③ 委員会内規は総会で承認されなければならない。
第10条(内規の改定) 内規の改定は、委員会または総会の発議に基づき、総会で承認されて発効する。
第11条(会計) 委員会の会計は、事務局経費のなかに計上する。