日本フランス語フランス文学会中国・四国支部規約
2011年9月13日 10時01分 [広報委員会]第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、学会と称する)中国・四国支部と称する。
第2条(事務局) 本支部は、支部長の勤務する大学にその事務局を置く。
第3条(目的) 本支部は、学会の目的に則り、中国・四国地区における会員相互の連絡を図り、その協力を促進することによって、中国・四国地区におけるフランス語およびフランス文学の研究・教育の発展並びに普及に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本支部は、前記の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.研究発表会、シンポジウム、講演会の開催。
2.機関誌およびその他の出版物の刊行。
3.学会より委託された諸事業。
4.その他、本支部の目的にそう諸事業。
第5条(会員の資格・種類) 本支部は、学会員(普通会員、学生会員)、および本支部のみに属する準会員によって構成される。
第6条(権利・義務) ① 会員は、機関誌の配付を受け、第4条に規定する本支部の諸事業に参加することができる。
② 会員は、学会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。ただし、準会員は年額2,000円を、学生の準会員は年額1,000円を、本支部に納入しなければならない。
③ 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員資格を失う。
第7条(役員) 本支部に、次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
ただし、支部長がこれを兼任することを妨げない。
3.学会委員会委員 若干名
あり方検討委員会委員を含む。
4.実行委員 若干名
5.支部機関誌編集委員 5名
6.監査 1名
第8条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。
① 支部長は、支部の事業を統括し、支部を代表する。
② 支部代表幹事は、支部長を補佐し、支部長と共に支部事業の企画・運営にあたる。
③ 実行委員は、支部事業の企画・運営に際し、支部長、支部代表幹事を補佐する。
④ 支部機関誌編集委員は、支部機関誌『フランス文学』を編集し発行する。
⑤ 監査は、会計を監査する。
第9条(役員の任期および選任) 役員の選出方法および任期を次のように定める。
① 役員は総会において選出するものとする。総会が行われない場合には、その他の方法によって選出が行われなければならない。選出の方法は細則の定めるところによる。
② 支部長の任期は2年とし、当分のあいだA地区(岡山・四国地区)およびB地区(広島・その他の中国地区)より交互に選出する。原則として重任はできない。
③ 支部代表幹事の任期は2年とする。原則として重任はできない。
④ 学会委員会委員の任期は、学会運営規則の定めるところによる。
⑤ 実行委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
⑥ 支部機関誌編集委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
⑦ 監査の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
⑧ 役員に支障が生じた場合は、ただちに後任の役員を選出しなければならない。その場合、任期は前任者の残任期間とする。支部長の支障の場合は支部代表幹事が、支部長および支部代表幹事がともに支障の場合は実行委員が、その他の役員の支障の場合は支部長がその任にあたる。
第10条(総会) ① 総会は、本支部最高の議決機関であり、役員の選出、事業方針、予算、決算などを審議する。
② 総会は、年に一回、支部長が招集する。総会が開催されない場合は、支部長はこれに代わる方法を速やかに講じなければならない。
③ 総会は、会員の過半数をもって成立するものとする。
④ 役員の任期および会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終る。ただし、学会会則および同運営規則に規定されているものは、その定めるところによる。
第11条(改正) 本規約の改正は、総会の議決による。