日本フランス語フランス文学会関西支部規約
2011年9月13日 10時00分 [広報委員会]第1章 総則
第2条(組織と運営) 本支部は、日本フランス語フランス文学会会則・運営規則、ならびにここに定める支部規約に則り、関西支部に所属する日本フランス語フランス文学会会員他をもって組織し、これを運営する。
第3条(事務局) 本支部は事務局を支部長の指定する教育機関におく。
第2章 目的および事業
第4条(目的) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼称す)の活動を支える一基盤として、会員相互の連絡・親睦を図り、その協力を促進して、関西地域におけるフランス語フランス文学研究の発展と普及に貢献することを目的とする。
第5条(事業) 本支部はその目的を達成するため、次の事業を行う。
1.支部大会の開催
2.支部会誌『関西フランス語フランス文学』の刊行
3.支部通信の発行
4.学術講演会等の支援
5.本会の運営に関する協力
6.その他、本支部の目的に沿う事業
第3章 会員
第6条(会員の種別と定義) 本支部の会員に次の種別を設ける。
1.普通会員:本会普通会員
2.学生会員:本会学生会員
第7条(会員の権利) 会員は、本支部の主催する諸行事に参加しうる。また支部会誌『関西フランス語フランス文学』および支部通信の配布を受ける。
第8条(会員の義務) 会員は、本会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。
第9条(権利の停止) 支部会員の登録抹消については、滞納会費の全額が納入されるまで、本会会則第12条による。
第10条(退会の不可) 本会会則・運営規則の定めるところにより、本会に所属する本支部の会員は、居住地または勤務地等の移動のため、その所属支部を変更するのでなければ、本支部を退会することはできない。
第4章 役員および委員
第11条(役員) 本支部に、本会会則・運営規則に定める、次の役員をおく。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
第12条(支部長) ① 支部長は、支部の会務を総括し、支部を代表する。
② 支部長は、郵送による予備選挙により、上位3名を候補者として、支部総会において選出する。
③ 任期を3年とし、再任できない。
第13条(支部代表幹事) ① 支部代表幹事は、本会幹事会において支部を代表し、その議事を実行委員会・合同委員会・支部総会に報告する。
② 支部代表幹事は、郵送による予備選挙により、上位3名を候補者として、支部総会において選出する。
③ 任期を3年とし、再任できない。また本会会則第18条第6項の規定にもかかわらず、次に定める本支部規約第14条の例外を除いて、支部長が支部代表幹事を兼任することはできない。
第14条(欠員の補充) 役員の欠員は支部総会において速やかに補充する。欠員が補充されるまでの期間は、役員の兼務とする。
第15条(委員) 本支部に次の委員をおく。
1.実行委員 10名
2.編集委員 8名
3.会計監査委員 2名
第16条(実行委員) ① 実行委員は、実行委員会を組織し、本支部の実際的な運営に当たる。
② 実行委員は、郵送による予備選挙により、上位10名を候補者として、支部総会において選出する。
③ 任期を2年とし、毎年5名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。
第17条(編集委員) ① 編集委員は、支部会誌編集委員会を組織し、支部会誌の編集に当たる。
② 編集委員は、支部会誌編集委員会の推薦に基づき、役員の同席する実行委員会において選任する。
③ 任期を2年とし、毎年4名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。
第18条(会計監査委員) ① 会計監査委員は、本支部の決算を監査し、支部総会にその是非を報告する。
② 会計監査委員は、支部長の指名に基づき、合同委員会において選任する。
④ 会計監査委員の欠員は、支部代表幹事が代理する。
第5章 機関
第19条(機関) 本支部に次の機関をおく。
1.支部総会
2.合同委員会
3.実行委員会
4.支部会誌編集委員会
第20条(支部総会) ① 支部総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の人事・会計・規約等に関する重要事項を審議する。
② 支部総会は年1回、支部長がこれを招集する。
③ 支部総会は議長が主宰する。議長は、支部長の指名に基づき、合同委員会において選任する。
④ 支部総会の議決には出席会員の過半数の賛同を要する。
第21条(合同委員会) ① 合同委員会は、支部総会に次ぐ議決機関であり、支部総会の議事について審議する。
② 合同委員会は、支部長・支部代表幹事・実行委員長および実行委員・編集委員長・会計監査委員・本会の各委員会委員代表・学会のあり方検討委員会委員代表・支部総会議長をもって構成する。
③ 合同委員会は、支部長が支部総会に先立って招集し、実行委員長がこれを主宰する。
第22条(実行委員会) ① 実行委員会は、本会会則・運営規則ならびに本支部の諸規定、および支部総会の議に沿って、本支部の運営に当たる。
② 実行委員会に実行委員長・名簿管理・書記・庶務・会計各1名をおく。
③ 実行委員会は、実行委員長が随時これを招集する。
④ 実行委員会の成立には、実行委員の過半数の出席を要する。
⑤ 実行委員長は、必要に応じて支部長・支部代表幹事・編集委員長・支部大会開催委員長他の、実行委員会への同席を要請することができる。
第23条(支部会誌編集委員会) ① 支部会誌編集委員会は、支部会誌に掲載する研究論文を審査し、その編集に当たる。
② 支部会誌編集委員会に、編集委員長および書記各1名をおく。
③ 支部会誌編集委員会に、編集副委員長1名をおくことができる。
④ 支部会誌編集委員会は、編集委員長が随時これを招集する。
⑤ 支部会誌編集委員会の運営は、同委員会内規による。
第6章 本会の運営に関する協力
第24条(本会委員会委員) 本支部は、本会の各委員会よりの要請に基づき、本支部に所属する本会委員会委員候補を本会幹事会に推薦する。
第25条(推薦方法) 本支部の推薦する本会委員会委員候補は、支部長よりの諮問に基づき、実行委員会において選考する。
第26条(学会のあり方検討委員会委員) 本支部は、本会会則・運営規則の定めるところにより、学会のあり方検討委員会委員候補を本会総会に推薦する。
第27条(推薦方法) 本支部の推薦する学会のあり方検討委員会委員候補は、支部長の指名に基づき、支部総会において選任する。
第28条(受賞候補予定者) 本支部は、本会会則・運営規則の定めるところにより、学会奨励賞受賞候補予定者を本会選考委員会に推薦する。
第29条(推薦方法) 本支部の推薦する受賞候補予定者は、会員よりの推薦申請に基づき、支部長がこれを決定する。なお受賞候補予定者の氏名は公表しないものとする。
第7章 会計
第30条(運営経費) 本支部の運営に必要な経費は、支部会費・支部会誌広告掲載料・支部会誌購読料・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第31条(会計年度) 本支部の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日に終わる。
第32条(会計管理) 本支部の会計は実行委員会がこれを管理する。
第33条(予算の執行) 実行委員会は、各年度の最初の実行委員会において、当該年度の予算案を決定し、支部総会の承認を前提として、必要に応じてこれを執行することができる。
第34条(予算案と中間報告) 実行委員会は、支部総会において、当該年度の予算案を提出するとともに、予算執行の中間報告を行うものとする。
第35条(決算・監査) 実行委員会は、当該年度の支部総会に先立ち、前年度会計の決算書を作成し、会計監査委員による監査を受けなければならない。
第36条(会計報告) 本支部の予算案および中間報告、決算書ならびに監査報告は、支部総会において承認されなければならない。
第8章 その他
第37条(運営規定) 本規約の施行に必要な運営規定は、実行委員会覚書による。
第38条(規約の改正) 本規約の改正は、実行委員会および合同委員会の議を経て、支部総会の議決による。
付則 ① 本規約は2002年11月30日より施行する。
② 2008年11月29日、一部改正。
③ 2011年11月12日、一部改正。