日本フランス語フランス文学会北海道支部規約
2011年8月29日 15時10分 [広報委員会]第1条(総則) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、「学会」と称する)会則第2条②に基づいて設けられ、日本フランス語フランス文学会北海道支部と称する。
第2条(事務局) 本支部は、支部長の所属する大学に事務局を置く。ただし、特に必要がある場合、総会の決議によって他に事務局を置くことができる。
第3条(目的) 本支部は、フランス語・フランス文学の研究とその普及、ならびに会員相互の連絡・親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.研究発表会・討論会・研究会・講演会等の開催。
2.機関誌その他の出版物の刊行。
3.その他本会の目的に沿う事業。
第5条(会員) 本支部の会員は以下のいずれかに該当する者とする。
1.北海道地区に居住又は勤務する学会会員。
2.学会会員以外の者で、所定の入会申し込み書に必要事項を記入し、入会金および年会費を事務局に納入した者。
第6条(会費) 本支部会員は、本会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員登録を抹消する。
第7条(特別会員) 本支部は特別会員を置くことができる。特別会員は、本支部の活動に永年にわたり特に功労のあった者とし、運営委員会の議を経て総会で推挙する。特別会員は会費の納入を要しない。
第8条(役員) 本支部には、次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
3.運営委員兼会計 1名
4.監査役 1名
5.学会各委員会委員 1名
① 支部長は、本支部を代表し、その運営を総括する。
② 支部代表幹事は、学会幹事会において本支部を代表する。
③ 運営委員兼会計は、本支部の運営において支部長を補佐し、併せて本支部の財務を担当する。
④ 監査役は、本支部の決算書を監査し、総会に報告する。
⑤ 学会各委員会委員の任務は、学会会則の定めるところに従う。
第10条(選任と任期) 役員の選出は総会において行ない、任期は2年とし、再任は妨げないが、連続3選できないものとする。ただし学会各委員会委員については、当該委員会の定めるところに従う。
第11条(総会) ① 総会は、役員の選出、事業の方針、予算・決算、その他会務の最重要事項を議決する。
② 総会は、毎年少なくとも1回、支部長が招集する。
③ 総会の議決は、支部長の選出の場合を除き、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第12条(運営委員会) ① 本支部は、その運営にあたる運営委員会を設け、支部長が随時これを招集する。
② 運営委員会は、支部長、支部代表幹事、運営委員兼会計をもって構成する。
③ 運営委員会には、必要に応じて、学会各委員会委員およびその他の支部会員を加えることができる。
第13条(会計) ① 本支部の運営に必要な経費は、本会から交付された運営費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
② 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
③ 会計報告は毎年1回総会において行なう。
第14条(規約改正) 本規約の改正は、総会の議決による。