会議出席者への交通費支給規定
2011年10月13日 15時09分 [広報委員会]1.対象となる交通費は100kmを超えるもので、居住地と開催地の間の往復鉄道運賃(普通乗車券および特急券)の100%を支給する。遠隔地からの出席者には、往復航空運賃の100%を支給する。航空運賃支給の対象となるのは、開催地が東京または首都圏の場合には、居住地が本州以外(北海道、四国、九州)の者とする。開催地が首都圏以外の場合には、その都度考慮する。
2.総会によって設置された特別の委員会等の構成員が当該委員会に出席するための交通費は、その都度定める。
3.大会開催時の役員会、幹事会、各委員会に出席する場合は支給しない。ただし、専任の職に就いていない出席者には、大会時開催の会議であっても交通費を100%支給する。
4.委員会委員には、各委員会に配分した予算から事務局経由で支給する。
付則 ① 本規定は2003年9月28日から施行する。
② 2007年9月22日一部改正。
③ 2011年5月29日一部改正。
④ 2014年5月10日一部改正。
備考
1.支給額には上限を定め、出席者の提出する領収書に従って実費支給する。ただし、航空機利用の場合は往復料金に3,000円を加えた額を支給する。上限額は、出席者が実際にどのルートをとるかではなく、居住地と開催地の間の最も経済的な経路で算定する。なお、居住地と開催地との距離が1000㎞未満の場合は鉄道利用、1000㎞以上の場合は航空機利用を原則とし、航空機利用の場合、当該日1週間前のANA特割、JAL特便割引3、もしくはそれに相当する当該日の割引料金の往復料金最高額を上限とする。
2.事務局は会議に先立って出席者に交通費申請書を配布し、出席者は会議出席の際に同申請書に領収書を添えて提出しなければならない。
3. 宿泊費は支給しない。
4.フランス語教育学会と共同開催のスタージュ運営委員会に関しては別途定める。