第5章 会長・副会長選挙(第18条①)
2011年9月26日 15時43分 [広報委員会]第1条(選挙の手順) ① 会長・副会長の選出は、会則第18条①に基づき、予備選挙による候補者の選出を経て、総会における選挙でこれを行なう。
② 予備選挙は郵送書面による投票でこれを行なう。
第2条(選挙資格) ① 予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を選挙権者とする。ただし、本運営規則第3章第7条②に定める、会員の権利を停止された者を除く。
② 賛助会員である団体は、その代表者1名について選挙権を認める。
第3条(被選挙資格) ① 予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を被選挙権者とする。ただし、本運営規則第3章第7条②に定める、会員の権利を停止された者を除く。
② 賛助会員は被選挙権を持たない。
第4条(郵送書面による予備選挙) ① 予備選挙では、関東支部をA地域、その他の支部のすべてをB地域とし、A地域所属の者2名、B地域所属の者2名、計4名を連記するものとする。会長候補・副会長候補の区別は設けない。
② 予備選挙の結果の上位第10位までを、会長・副会長候補者とする。
③ 上記候補者リストは、総会において、得票順位によらず、氏名の五十音順で発表する。
第5条(総会における選挙) ① 総会における選挙は、前条の③による候補者リストについて、まず会長選挙を行ない、会長選出後に副会長2名の選挙を行なう。
② 会長選挙は1名単記とする。
③ 副会長選挙においては、A地域より1名、B地域より1名を連記する。開票は地域別に行ない、同一地域2名の連記は無効とする。
④ 会長選挙、副会長選挙とも、当選には有効投票の過半数を必要とする。ただし、第1回投票において過半数の得票が得られなかった場合は、第2回投票を行ない、その最高得票者を当選者とする。
⑤ 第2回投票の最高得票者が同一票数の複数となったときは、決選投票を行なう。
⑥ 副会長選挙の第1回投票において、1名のみ当選が決定した場合は、他の1名について、1名単記による第2回投票を行なう。
第6条(投票様式) 投票はすべて無記名とする。
第7条(選挙管理委員会) ① 会長・副会長選挙管理委員会は、選挙資格及び被選挙資格を確認し、予備選挙における候補者の選出、総会における選挙の全般を管理する。
② 選挙管理委員会は、幹事会構成員の互選によって選出された5名及び幹事長の計6名をもって構成し、幹事長を委員長とする。
③ 本会事務局書記1名は、委員長の指示のもとに、選挙管理事務を補佐する。