第3章 会員登録(第8条、第11条、第12条、第13条)
2011年9月26日 15時34分 [広報委員会]第1条(入会の申請) 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、本会事務局に提出しなければならない。
第2条(入会手続き及び入会金) ① 常任幹事会は、提出された入会申込書の記入に遺漏がないことを確認した上で、申請を受理する。
② 常任幹事会は、申請が受理されたことを申請者に文書で通知する。
③ 申請者は、上記の通知を受けた後速やかに、次の④に定める入会金と、本会会費を納入しなければならない。
④ 入会金の額は、2,000円とする。
第3条(会員登録) ① 入会金及び会費の納入が確認された時点で、常任幹事会は当該申込者の会員登録を行なう。
② 会員登録は、入会申込書に記載された事項に基づいて行なわれる。
③ 会則第10条に規定する支部所属は、会員登録の必須の項目である。
第4条(登録事項の変更) ① 会員登録事項の各項目に変更のあった場合には、当該会員は速やかに、書面で事務局に変更事項を届出なければならない。
② 届出の遅滞によって生じる結果はすべて当該会員の責任とする。
第5条(学生会員の登録) ① 学生会員としての登録を希望する者は、会則第7条①に該当することを証明する文書(学生証のコピー、在学証明書等)を入会申込書と同時に提出しなければならない。
② 学生会員としての登録は、1年度に限って有効とする。
③ 学生会員としての登録の更新を希望する者は、本条の①に規定する証明文書を、各年度の会費納入と同時に提出しなければならない。
④ 学生会員としての登録更新の手続きがない場合には、当該年度以降、普通会員として扱う。
第6条(会員登録の抹消) ① 会則第12条に定める会員登録の抹消は、本会会費2年分のうち全部または一部が未納の場合、会計年度2年が過ぎた翌日(4月1日)の日付で行なう。
② 会員登録を抹消された会員が、再度入会を希望する場合には、本章第1、第2、第3条に基づいて、新たに会員登録をしなければならない。
③ 上記②によって、再入会を希望する者は、入会申込書を提出する時に、上記①の未納分の会費を一括全納しなければならない。
第7条(会費納入の期限) ① 入会に伴う会費納入の場合を除き、登録会員は各年度の6月30日を期限として、所定の会費を納入しなければならない。
② 上記期限までに当該年度の会費納入が確認されない会員に対しては、会費の納入があるまで、会則第9条に定める会員の権利を停止する。