第3章 会員
2011年8月29日 14時58分 [広報委員会]第6条(会員の種類) 会員は次の3種とする。
1.普通会員
2.学生会員
3.賛助会員
第7条(会員の定義) ① 学生会員は大学院及び大学学部等在籍者。
② 賛助会員は本会の主旨に賛同する企業・出版社等の営利的企業・団体。
③ 上記以外の会員はすべて普通会員とする。
第8条(会員登録) 本会の会員となるためには、運営規則に定める手続きに従って、会員として登録されなければならない。
第9条(会員の権利) 会員は、本会主催の諸種の行事に参加できる。また、学会誌『フランス語フランス文学研究』、会報、会員名簿等の配布を受ける。
第10条(支部所属の義務) 本会の会員は、第2条②に定めるいずれかの支部に所属しなければならない。ただし、賛助会員については支部に所属することを要しない。
第11条(会費納入の義務) ① 本会の会員は、定められた会費を納入しなければならない。
② 本会会費額は次の通りとする。
1.普通会員 年額 10,000円
2.学生会員 年額 7,000円
3.賛助会員 年額 30,000円
第12条(会員登録の抹消) ① 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員登録を抹消する。
② 会員は、会員としての地位および本会から受けた便宜をその趣旨に反して利用した場合、常任幹事会、さらには幹事会の議を経てその資格を失うことがある。
第13条(会員の権利の停止) ① 各年度の所定の期限までに会費が未納の会員に対しては、会費が納入されるまで、第9条に定める会員の権利を停止する。
② 会費納入の期限は運営規則でこれを定める。
第14条(退会) ① 退会を希望する者は、事務局に退会届を提出しなければならない。
② 退会は退会届が事務局に受理された時点で有効となる。
第15条(名誉会員) ① 本会に名誉会員をおくことができる。
② 名誉会員に関する細目は、運営規則にこれを定める。
③ 名誉会員の称は、終身のものとする。
④ 名誉会員は、第11条に定める会費納入の義務を免除する。