第4章 役員
2011年8月29日 14時59分 [広報委員会]第16条(種類) 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.支部長 7名
4.幹事長 1名
5.総務 1名
6.常任幹事 若干名
7.支部代表幹事 7名
8.委員会委員長 6名
9.学会のあり方検討委員会世話人 1名
10.監査役 2名
第17条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。
1.会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
3.支部長は各支部を代表し、支部の運営を総括する。
4.幹事長は常任幹事会・幹事会・役員会を主宰し、本会の運営を総括する。
5.総務は幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。
6.常任幹事は、それぞれ、本会の財務、会員情報の管理、スタージュ運営、大会運営、会務記録等の任務を分担する。
7.支部代表幹事は、幹事会において各支部を代表する。
8.委員会委員長は、当該委員会の運営を総括する。
9.学会のあり方検討委員会世話人は、学会のあり方検討委員会を主宰する。
10.監査役は本会の決算書を監査し、総会に報告する。
第18条(選任と任期) 役員の選任方法及び任期を次のように定める。
① 会長・副会長は総会で選出する。それぞれの任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。選出方法については、運営規則にこれを定める。
② 支部長は、当該支部で選出する。
③ 幹事長は、常任幹事会の互選に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、再任できない。
④ 総務は、常任幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、再任できない。
⑤ 常任幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会でこれを選任する。任期は1年とし、再任できない。
⑥ 支部代表幹事は、当該支部で選出する。ただし、当該支部長がこれを兼任することを妨げない。
⑦ スタージュ運営委員会を除く委員会の委員長の選任方法及び任期は、運営規則にこれを定める。
⑧ スタージュ運営委員会の委員長は、幹事長がこれを兼務する。
⑨ 学会のあり方検討委員会世話人は、当該委員会の互選に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
⑩ 監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
⑪ 各役員に欠員が生じたときは、これを速やかに補充する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。