第6章 委員会(第18条⑦、第24条③)
2011年9月26日 15時43分 [広報委員会]第1条(総則) 会則第24条によって設置される委員会の運営は、本章の規定に基づくものとする。
第2条(任務の遂行) 委員会の任務は会則第25条に定めるとおりであるが、その任務遂行は、当該委員会の内規(以下、「内規」という)及び幹事会の決定に基づいて行われなければならない。
第3条(委員長の選任・任期) ① 委員長は、委員の互選に基づき、幹事会で選任する。
② 委員長の選任は、役員会及び総会で承認されなければならない。
③ 委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
④ 委員長は、幹事会・役員会・総会等において委員会を代表し、委員会に関する報告あるいは説明を行なう。
第4条(副委員長の選任・任期) ① 委員会には、1名以上の副委員長を置くものとする。
② 副委員長の選任は、本章第3条の委員長選任の規定に準拠する。
③ 副委員長は、委員長の職務を分掌し、また委員長が欠けた場合に委員長の職務を後任の委員長が選任されるまで代行する。
④ 副委員長が2名以上置かれている場合には、幹事会は委員長選任のときに、上記③に規定する委員長職を代行する副委員長を同時に指名しておくものとする。
⑤ 副委員長の任期は1年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
第5条(委員の選任・任期) ① 委員会を構成する委員は、幹事会で選任する。
② 委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
第6条(委員の補充) ① 委員に欠員が生じた場合には、委員会内規に従って、その欠員を補充することができる。
② 委員の補充は、幹事会で承認されなければならない。
③ 補充委員の任期は、前任者の任期の残余期間とする。
第7条(委員会の会計) ① 委員会の会計は、総会で承認された予算案に基づいて行なう。
② 委員会の会計管理は、スタージュ運営委員会を除き、委員長が行なう。
第8条(内規) ① 委員会運営上の細目は、委員会内規にこれを定める。
② 委員会内規は委員会で作成する。
③ 委員会内規は、幹事会で承認されなければならない。
第9条(内規の改定) 内規の改定は、委員会または幹事会の発議に基づき、幹事会で承認されて発効する。