関東支部論集
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関東支部(Kanto)
1973年度関東支部大会(東洋大学)
1972年度関東支部大会(法政大学)
1971年度関東支部大会(成城大学)
1970年度関東支部大会(國學院大學)
1969年度関東支部大会(獨協大学)
日本フランス語フランス文学会関東支部規約
第1章 総則
第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼ぶ)会則第2条?に定める七つの支部の一つで、日本フランス語フランス文学会関東支部と称する。
第2条(組織) 本支部に属する区域は、本会会則第27条に基づき、新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の一都八県とする。
第3条(事務局) 本支部の事務局は、原則として支部長の所属する大学におく。ただし、会計本部は、会計担当幹事の自宅ないし、その所属する大学におくことを原則とする。
第2章 会員
第4条(会員の種類)
1.本会会則第4条に謳われる趣旨に賛同する本会会員で、本規約第2条に定める区域に居住または勤務する者。
2.本会に所属せず、本支部幹事会で入会が認められた者。
第5条(前条2に該当する者の入会手続き) (1) 本支部の会員となるためには、所定の入会申込書に必要事項を記入して、本支部幹事会に提出しなければならない。
(2) 本支部幹事会は、申請が受理されたことを申請者に通知する。会員登録は、入会申込書に記載された内容に基づいて行なわれる。
第6条(会費納入の義務) ? 会員は、年会費2,000円を納入しなければならない。
(3) 会費は、本会会員の場合には、本会事務局に代理徴収を依頼できる。
第7条(会員の権利) 本支部の会員は、本支部主催の諸種の行事に参加できる。また、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』の配布を受ける。
第8条(会員登録の抹消) 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、その翌日(4月1日)をもって会員登録を抹消する。(この場合、本会会員登録も同時に抹消される。)
第9条(第4条2に該当する者の退会) ? 退会を希望する者は、本支部事務局に退会届を提出しなければならない。
(4) 退会は、退会届が本支部事務局に受理された時点で有効となる。
第10条(再入会) 会員登録を抹消された会員が、再度入会を希望する場合には、会員登録抹消時における2ヵ年の未納分会費を一括納入しなければならない。
第3章 役員
第11条(役員の種類)
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
3.会計担当幹事 1名
4.会務記録担当幹事 1名
5.支部大会実行委員長 1名
6.編集委員長 1名
7.その他必要とする幹事 若干名
8.会計監査役 1名
第12条 (役員の任務) (1) 支部長は、支部を代表し、総会および幹事会を招集する。
(2) 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表し、また支部長がその業務を遂行できなくなった場合はこれを代行する。
(3) 会計担当幹事は、支部の会計業務を行ない、当該年度の収支決算を総会において報告する。
(4) 会務記録担当幹事は、幹事会および総会における議事内容を記録し、これを保管する。
(5) 支部大会実行委員長は、当該年度の支部大会の組織・運営を総括する。
(6) 編集委員長は、『日本フランス語フランス文学会関東支部論集』(以下『支部論集』と呼ぶ)編集委員会を主宰し、『支部論集』の編集・刊行を総括する。
(7) その他必要とする幹事は、幹事会の方針に基づき本支部の運営にあたる。
(8) 会計監査役は、会計担当幹事の作成する本支部の収支決算書を監査し、総会に報告する。
第13条 (役員の選任と任期) (1) 支部長は、総会で選出する。任期は2年とする。ただし、再選はできない。選出方法については、運営規則にこれを定める。
(2) 支部代表幹事は、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。支部代表幹事は、支部長がこれを兼務することができる。
(3) 会計担当幹事、会務記録担当幹事、その他必要とする幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は、会計担当幹事、会務記録担当幹事については2年、その他の幹事は1年とし、再任できない。
(4) 支部大会実行委員長は、総会で次年度大会開催校を決定する際に、同時に選任する。任期は1年とし、再任できない。
(5) 編集委員長は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とする。ただし、引き続きの再任は1回のみ可能とする。
(6) 会計監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任はできない。
(7) 各役員に欠員が生じた場合には、幹事会がその後任者を速やかに選任する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。
第4章 機関
第14条(機関の種類) 本支部に次の機関をおく。
1.総会
2.幹事会
3.編集委員会
第15条(総会) (1) 総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の役員人事、会計、規約改正などの重要議題を審議する。
(2) 総会は、幹事会が選任した議長がこれを主宰する。
(3) 総会は、毎年1回、支部大会中に開催する。
(4) 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
第16条(幹事会) (1) 幹事会は、本支部規約および総会の議に沿って、本支部の運営にあたる。
(2) 幹事会は、支部長、支部代表幹事、会計担当幹事、会務記録担当幹事、支部大会実行委員長、編集委員長、その他必要とする幹事をもって構成する。ただし、必要と認められる場合には、上記構成員以外の支部会員の出席を求めることができる。
(3) 幹事会は、支部長が随時これを招集する。
第17条(編集委員会) (1) 『支部論集』の編集・刊行にあたる機関として、編集委員会をおく。
(2) 編集委員会は、幹事会の推薦に基づいて総会で選任された編集委員長と、幹事会が委嘱した委員によって構成される。
(3) 委員長および委員の選任・任期については、編集委員会内規でこれを定める。
(4) 委員の選任・交代、および編集委員会内規の改正は、そのつど幹事会の承認を要する。
第18条(専門部会の設置) (1) 本支部は、必要な専門部会を、総会の議を経て設置することができる。
(2) 専門部会の構成、構成員の選任・任期については、幹事会がこれを定める。
第5章 支部大会
第19条(大会の開催) (1) 本支部は、毎年1回支部大会を開催する。
(2) 大会開催に必要な細目は、運営規則にこれを定める。
第6章 会計
第20条(本支部運営の経費) (1) 本支部の運営に必要な経費は、支部会費、補助金、寄附金、その他の収入によってこれに充てる。
(2) 経費の支出は、総会で承認された予算書に基づいて行なう。
第21条(会計年度) 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 支部規約の改正
第22条(規約の改正) 本規約の改正は、幹事会の議を経て、総会の議決による。
付則 (1) 本規約は2002年3月21日より施行する。
(2) 2005年3月21日一部改正。
(3) 2006年3月18日一部改正。
(4) 2007年3月17日一部改正。
(5) 2009年3月14日一部改正。
関東支部運営規則
第1章 支部長選挙(規約第13条(1))
第1条(選挙の手順) (1) 支部長の選出は、規約第13条(1)に基づき、予備選挙による候補者の選出を経て、総会における選挙でこれを行なう。
(2) 予備選挙は、郵送書面による投票でこれを行なう。
第2条(選挙資格) 予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、支部会員登録のなされている者を選挙権者とする。
第3条(被選挙資格) 予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を被選挙権者とする。
第4条(郵送書面による予備選挙) (1) 予備選挙では、3名を連記するものとする。
(2) 予備選挙の結果の上位第5位までを、支部長候補者とする。
(3) 上記候補者リストは、総会において、得票順位によらず、氏名の五十音順で発表する
第5条(総会における選挙) (1) 総会における選挙は、前条による候補者リストに基づき、1名単記とする。
(2) 当選には有効投票の過半数を必要とする。ただし、第1回投票において過半数の得票が得られなかった場合は、第2回投票を行ない、その最高得票者を当選者とする。
(3) 第2回投票の最高得票者が同一票数の複数となったときは、決選投票を行なう。
第6条(投票様式) 投票はすべて無記名とする。
第7条(選挙管理委員会) (1) 支部長選挙管理委員会は、選挙資格および被選挙資格を確認し、予備選挙における候補者の選出、総会における選挙の全般を管理する。
(2) 選挙管理委員会は、幹事会構成員の互選によって選出された3名および現支部長の計4名をもって構成し、現支部長を委員長とする。
第2章 支部大会(規約第19条(2))
第8条(大会開催校の選定) 大会の開催校と日程は、幹事会が原案を作成し、総会でこれを決定する。
第9条(大会の行事) (1) 支部大会の主たる行事を次のように定める。
1.研究発表会
2.総会
3.懇親会
(2) 大会の行事として、学術講演、シンポジウム、パネル・ディスカッション等を加えることができる。
第10条(大会実行委員長) 幹事会は、次年度大会の開催校および日程に関する原案を作成する際、大会開催予定校に所属する会員のなかから大会実行委員長候補を決定し、総会に推薦する。大会実行委員長は、総会がこれを選任する。
第11条(大会実行委員会) (1) 大会実行委員長は、大会実行委員会を組織する。
(2) 大会実行委員長は、大会実行委員会を総括し、幹事会および編集委員会と共同して大会の企画・運営に当たる。
第12条(大会補助金・貸付金) (1) 本支部は、本支部会計より、大会補助費15万円を大会実行委員長に支給する。
(2) 本支部は、大会運営に必要な資金として、大会実行委員長に50万円を限度として貸し付けることができる。
第13条(大会参加費) (1) 大会実行委員長は、大会参加者から、大会参加費を徴収することができる。
(2) 大会参加費の額は大会実行委員会がこれを決定する。
第14条(研究発表) (1) 大会における研究発表は、分科会を設けてこれを行なう。
(2) 大会における研究発表者は本支部会員に限る。
(3) 研究発表の持ち時間は、質疑応答を含めて、一発表につき30分を上限とする。
第15条(研究発表会の企画) 大会の行事のうち、研究発表の募集、分科会の編成、分科会司会者の選任、プログラムの作成等、研究発表会に関する企画は、大会実行委員長が支部長および『支部論集』編集委員長と共同して、その任に当たる。
第16条(総会の運営) 大会の行事のうち、総会の運営は、幹事会の議を経て、支部長がその任に当たる。
第17条(懇親会) (1) 大会の行事のうち、懇親会に関する企画・運営は、大会実行委員長がその任に当たる。
(2) 大会実行委員長は、懇親会に要する費用に充てるために、懇親会参加費を徴収することができる。
第18条(その他の行事) 本運営規則第9条の規定に基づく種々の行事の企画・実施は、大会実行委員長がその任に当たる。
第19条(大会の収支報告) (1) 大会実行委員長は、懇親会に関係するものを除き、大会実施に係る収支報告書を、大会終了後2カ月以内に幹事会に提出しなければならない。
(2) 幹事会は、当該収支報告書を監査し、会計担当幹事を通じて、次年度総会にその結果を報告しなければならない。
第3章 交通費支給(規約第4章)
第20条(対象) 本支部は、支部業務を行なうために居住地または勤務地より100kmを超える移動を行なう役員、委員会委員、専門部会委員に対しては、当該役員・委員の申請に基づき、交通費を支給することができる。ただし、支部大会開催時の幹事会、委員会への出席に関しては、交通費の支給は行なわない。
第21条(支給額の算出) 最も経済的な経路による。
第4章 運営規則の改正
第22条 (1) 本運営規則の改正は、幹事会の議決による。
(2) 運営規則の改正は、総会に報告されなければならない。
付則 (1) 本運営規則は、2003年3月15日より施行する。
(2) 2004年3月20日一部改正。
(3) 2005年3月21日一部改正。
(4) 2006年3月21日一部改正。
(5) 2007年12月10日一部改正。