フランス文学


日本フランス語フランス文学会中国・四国支部論叢『フランス文学』はこのページからご覧いただけます。

中国・四国支部(Chugoku・Shikoku)

1966年7月30日 16時53分 [中国・四国支部]

フランス文学No.8(1966)

論集

TABARIN : “Question”II(p.29-30)(第一部)、“Question”II(p.140-142)(第二部)(以上Tome I)及び“Fantaisie et Dialogue”II(Tome II)の語学的解釈に就いて広田喜作1
Malrauxの“La Tentation de l'Occident”について林道恵15
詩論における科学的側面――P.セルヴィアンの、フランス詩における律動に関する理論をめぐって佐藤巌26
Port-Royal の成立過程――その一岡部喬34
Nerval 作品中での Les Chimères の位置加藤宗登42
1814年の定期刊行物に見られるロマン派論争について佐藤弓葛50
Alfred de Vigny の Cinq-Marsについて田中隆二66
ミュッセの劇作における「二面性」(doublement)について――「ロレンザッチョ」(Lorenzaccio)を中心として小笠原洋子78
Emplois et effers de la Subordination dans l'oeuvre de ProustFrançoise LANTZ84

1966年1月1日 16時58分 [中国・四国支部]

日本フランス語フランス文学会中国・四国支部規約

その他

第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、学会と称する)中国・四国支部と称する。

第2条(事務局) 本支部は、支部長の勤務する大学にその事務局を置く。

第3条(目的) 本支部は、学会の目的に則り、中国・四国地区における会員相互の連絡を図り、その協力を促進することによって、中国・四国地区におけるフランス語およびフランス文学の研究・教育の発展ならびに普及に寄与することを目的とする。

第4条(事業) 本支部は、前記の目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1.研究発表会、シンポジウム、講演会の開催。

  2.機関誌およびその他の出版物の刊行。

  3.学会より委託された諸事業。

  4.その他、本支部の目的に沿う諸事業。

第5条(会員の資格・種類) 本支部は、学会員(普通会員、学生会員)、および本支部のみに属する準会員によって構成される。

第6条(権利・義務) (1) 会員は、機関誌の配布を受け、第4条に規定する本支部の諸事業に参加することができる。

 (2) 会員は、年額2,000円の会費を納入しなければならない。ただし、学生会員は、年額1,000円とする。

 (3) 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員資格を失う。

第7条(役員) 本支部に、次の役員を置く。

  1.支部長         1名

  2.支部代表幹事      1名

ただし、支部長がこれを兼任することを妨げない。

  3.学会委員会委員    若干名

あり方検討委員会委員を含む。

  4.実行委員       若干名

  5.支部機関誌編集委員   5名

  6.監査          1名

第8条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。

  1.支部長は、支部の事業を総括し、支部を代表する。

  2.支部代表幹事は、支部長を補佐し、支部長と共に支部事業の企画・運営にあたる。

  3.実行委員は、支部事業の企画・運営に際し、支部長、支部代表幹事を補佐する。

 4.支部機関誌編集委員は、支部機関誌『フランス文学』を編集し発行する。

 5.監査は、会計を監査する。

第9条(役員の任期および選任) 役員の選出方法および任期を次のように定める。

 1.役員は総会において選出するものとする。総会が行なわれない場合は、その他の方法によって選出が行なわれなければならない。選出の方法は細則の定めるところとする。

 2.支部長の任期は2年とし、当分のあいだA地区(岡山・四国地区)およびB地区(広島・その他の中国地区)より交互に選出する。原則として重任はできない。

 3.支部代表幹事の任期は2年とする。原則として重任はできない。

 4.学会委員会委員の任期は、学会運営規則の定めるところによる。

 5.実行委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

 6.支部機関誌編集委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

 7.監査の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。

 8.役員に支障が生じた場合は、ただちに後任の役員を選出しなければならない。その場合、任期は前任者の残任期間とする。支部長の支障の場合は支部代表幹事が、支部長および支部代表幹事がともに支障の場合は実行委員が、その他の役員が支障の場合は支部長がその任にあたる。

第10条(総会) 1.総会は、本支部最高の議決機関であり、役員の選出、事業方針、予算、決算などを審議する。

 2.総会は、年に一回、支部長が招集する。総会が開催されない場合は、支部長はこれに代わる方法を速やかに講じなければならない。

 3.総会は、会員の過半数をもって成立するものとする。

 4.役員の任期および会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。ただし、学会会則および同運営規則に規定されているものは、その定めるところによる。

第11条(改正) 本規約の改正は、総会の議決による。


付則 本規約および細則は、2001年12月1日より施行される。ただし、会計に関する事項は、2002年4月1日より実施される。学会新会則および同運営規則に関連する事項は、学会2002年度春季大会時の総会における決定にしたがって施行される。

 2009年11月27日、一部改正。


細則

 1.支部長の選出は、選挙によって行われ、上位得票者をもってこれにあてる。

 2.その他の役員の選出は、選挙によって行われ、上位得票者をもってこれにあてる。ただし、支部長が推薦し、総会においてこれを追認することができる。

 3.選挙は、学会員によって行われる。


申し合わせ(会費の代理徴収)

 準会員を除く会員の支部会費徴収を学会に要請する。

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