フランス文学
日本フランス語フランス文学会中国・四国支部論叢『フランス文学』はこのページからご覧いただけます。
中国・四国支部(Chugoku・Shikoku)
フランス文学No.8(1966)
TABARIN : “Question”II(p.29-30)(第一部)、“Question”II(p.140-142)(第二部)(以上Tome I)及び“Fantaisie et Dialogue”II(Tome II)の語学的解釈に就いて | 広田喜作 | 1 |
Malrauxの“La Tentation de l'Occident”について | 林道恵 | 15 |
詩論における科学的側面――P.セルヴィアンの、フランス詩における律動に関する理論をめぐって | 佐藤巌 | 26 |
Port-Royal の成立過程――その一 | 岡部喬 | 34 |
Nerval 作品中での Les Chimères の位置 | 加藤宗登 | 42 |
1814年の定期刊行物に見られるロマン派論争について | 佐藤弓葛 | 50 |
Alfred de Vigny の Cinq-Marsについて | 田中隆二 | 66 |
ミュッセの劇作における「二面性」(doublement)について――「ロレンザッチョ」(Lorenzaccio)を中心として | 小笠原洋子 | 78 |
Emplois et effers de la Subordination dans l'oeuvre de Proust | Françoise LANTZ | 84 |
日本フランス語フランス文学会中国・四国支部規約
第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、学会と称する)中国・四国支部と称する。
第2条(事務局) 本支部は、支部長の勤務する大学にその事務局を置く。
第3条(目的) 本支部は、学会の目的に則り、中国・四国地区における会員相互の連絡を図り、その協力を促進することによって、中国・四国地区におけるフランス語およびフランス文学の研究・教育の発展ならびに普及に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本支部は、前記の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.研究発表会、シンポジウム、講演会の開催。
2.機関誌およびその他の出版物の刊行。
3.学会より委託された諸事業。
4.その他、本支部の目的に沿う諸事業。
第5条(会員の資格・種類) 本支部は、学会員(普通会員、学生会員)、および本支部のみに属する準会員によって構成される。
第6条(権利・義務) (1) 会員は、機関誌の配布を受け、第4条に規定する本支部の諸事業に参加することができる。
(2) 会員は、年額2,000円の会費を納入しなければならない。ただし、学生会員は、年額1,000円とする。
(3) 会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員資格を失う。
第7条(役員) 本支部に、次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
ただし、支部長がこれを兼任することを妨げない。
3.学会委員会委員 若干名
あり方検討委員会委員を含む。
4.実行委員 若干名
5.支部機関誌編集委員 5名
6.監査 1名
第8条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。
1.支部長は、支部の事業を総括し、支部を代表する。
2.支部代表幹事は、支部長を補佐し、支部長と共に支部事業の企画・運営にあたる。
3.実行委員は、支部事業の企画・運営に際し、支部長、支部代表幹事を補佐する。
4.支部機関誌編集委員は、支部機関誌『フランス文学』を編集し発行する。
5.監査は、会計を監査する。
第9条(役員の任期および選任) 役員の選出方法および任期を次のように定める。
1.役員は総会において選出するものとする。総会が行なわれない場合は、その他の方法によって選出が行なわれなければならない。選出の方法は細則の定めるところとする。
2.支部長の任期は2年とし、当分のあいだA地区(岡山・四国地区)およびB地区(広島・その他の中国地区)より交互に選出する。原則として重任はできない。
3.支部代表幹事の任期は2年とする。原則として重任はできない。
4.学会委員会委員の任期は、学会運営規則の定めるところによる。
5.実行委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
6.支部機関誌編集委員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
7.監査の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
8.役員に支障が生じた場合は、ただちに後任の役員を選出しなければならない。その場合、任期は前任者の残任期間とする。支部長の支障の場合は支部代表幹事が、支部長および支部代表幹事がともに支障の場合は実行委員が、その他の役員が支障の場合は支部長がその任にあたる。
第10条(総会) 1.総会は、本支部最高の議決機関であり、役員の選出、事業方針、予算、決算などを審議する。
2.総会は、年に一回、支部長が招集する。総会が開催されない場合は、支部長はこれに代わる方法を速やかに講じなければならない。
3.総会は、会員の過半数をもって成立するものとする。
4.役員の任期および会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。ただし、学会会則および同運営規則に規定されているものは、その定めるところによる。
第11条(改正) 本規約の改正は、総会の議決による。
付則 本規約および細則は、2001年12月1日より施行される。ただし、会計に関する事項は、2002年4月1日より実施される。学会新会則および同運営規則に関連する事項は、学会2002年度春季大会時の総会における決定にしたがって施行される。
2009年11月27日、一部改正。
細則
1.支部長の選出は、選挙によって行われ、上位得票者をもってこれにあてる。
2.その他の役員の選出は、選挙によって行われ、上位得票者をもってこれにあてる。ただし、支部長が推薦し、総会においてこれを追認することができる。
3.選挙は、学会員によって行われる。
申し合わせ(会費の代理徴収)
準会員を除く会員の支部会費徴収を学会に要請する。