第1条(総則) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、「学会」と称する)会則第2条に基づいて設けられ、日本フランス語フランス文学会北海道支部と称する。
第2条(事務局) 本支部は、支部長の所属する大学に事務局を置く。ただし、特に必要がある場合、総会の決議によって他に事務局を置くことができる。
第3条(目的) 本支部は、フランス語・フランス文学の研究とその普及、ならびに会員相互の連絡・親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.研究発表会・討論会・研究会・講演会等の開催。
2.機関誌その他の出版物の刊行。
3.その他本会の目的に沿う事業。
第5条(会員) 本支部の会員は以下のいずれかに該当する者とする。
1.北海道地区に居住又は勤務する学会会員。
2.学会会員以外の者で、本支部所属の意思を表明しかつ所定の入会金および年会費を納入した者。
第6条(会費) 本支部会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法に関しては本規約細則に従う。会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員登録を抹消する。
第7条(特別会員) 本支部は特別会員を置くことができる。特別会員は、本支部の活動に永年にわたり特に功労のあった者とし、運営委員会の議を経て総会で推挙する。特別会員は会費の納入を要しない。
第8条(役員) 本支部には、次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
3.運営委員兼会計 1名
4.監査役 1名
5.学会各委員会委員 若干名
第9条(役員の任務) 各役員は以下の任務を担うものとする。
(1) 支部長は、本支部を代表し、その運営を総括する。
(2) 支部代表幹事は、学会幹事会において本支部を代表する。
(3) 運営委員兼会計は、本支部の運営において支部長を補佐し、併せて本支部の財務を担当する。
(4) 監査役は、本支部の決算書を監査し、総会に報告する。
(5) 学会各委員会委員の任務は、学会会則の定めるところに従う。
第10条(選任と任期) 役員の選出は総会において行ない、任期は2年とし、再任は妨げないが、連続3選できないものとする。ただし学会各委員会委員については、当該委員会の定めるところに従う。
第11条(総会) (1) 総会は、役員の選出、事業の方針、予算・決算、その他会務の最重要事項を議決する。
(2) 総会は、毎年少なくとも1回、支部長が招集する。
(3) 総会の議決は、支部長の選出の場合を除き、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第12条(運営委員会) (1) 本支部は、その運営にあたる運営委員会を設け、支部長が随時これを招集する。
(2) 運営委員会は、支部長、支部代表幹事、運営委員兼会計をもって構成する。
(3) 運営委員会には、必要に応じて、学会各委員会委員およびその他の支部会員を加えることができる。
第13条(会計) (1) 本支部の運営に必要な経費は、本支部会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
(2) 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(3) 会計報告は毎年1回総会において行なう。
第14条(規約改正) 本規約の改正は、総会の議決による。
細則
第1条 支部会費は年額2,000円とし、その納入方法については、以下のように定める。
(1) 学会会員の支部会費納入は、学会会費納入時に学会事務局の代理徴収によって行なう。
(2) 本支部にのみ属する会員は、入会時に当該年度の会費全額に加えて別途入会金1,000円を支部事務局に納入する。本支部にのみ属する会員の会費納入期限は、各年度の6月30日とする。
第2条 役員選出については、以下のように定める。
(1) 支部長は、会員の互選に基づき、総会で選任する。ただし、次の各号によるものとする。
1.支部長の選出が予定される総会は、議長に対する委任状の提出も含めて、支部会員総数の過半数の参加をもって成立する。
2.支部長は、総会における投票で、有効投票総数の過半数を得た者を選任する。
3.第1回の投票において有効投票総数の過半数を得た者がない場合には、得票数の上位2名について決選投票を行ない、その得票数の上位1名を、支部長に選任する。
(2) 支部長を除く役員は、会員の互選に基づき、総会で選任する。
第3条 機関誌の発行については、別途定める機関誌編集に関する申し合わせに従う。
付則 本規約は2003年4月1日より施行される。