ニュース132号
支部会誌『Nord-Est』創刊号を2009年4月24日に、第2号を5月20日に支部ホームページ上で公開。今後、両号を併せて冊子体での刊行を予定。
(支部長 佐野敦至)
日本フランス語フランス文学会北海道・東北支部論集はこちらからご覧いただけます。
支部会誌『Nord-Est』創刊号を2009年4月24日に、第2号を5月20日に支部ホームページ上で公開。今後、両号を併せて冊子体での刊行を予定。
(支部長 佐野敦至)
2008年度東北支部大会のプログラムは以下のとおりです。皆様のお越しをお待ち申し上げます。
【開催日】: 2008年11月29日(土)
(チェンバおおまち3F)
【↑金谷川キャンパスではありません。お間違えのないようにご注意ください。】
【受 付】: 13:00~15:00
【開 会】: 14:00
開会の辞 福島大学 田村 奈保子
支部長挨拶 福島大学 佐野 敦至
研究発表 14:05~16:40
司会 東北大学 小林 文生
1.サミュエル・ベケットと小説三部作におけるリリスムの諸相―リリスムと「白いエクリチュール」
2.『失われた時を求めて』における「遁走」
( 休 憩 )
司会 東北大学 阿部 宏
3.サド侯爵と美徳の茨道―三種類の『ジュスティーヌ』の冒頭部分の比較 —
福井 寧
4.前置詞 sur + Nom de localite について
福島大学 佐野 敦至
総 会 16:40~17:30
閉会の辞 福島大学 林 修
【懇親会】: 18:00~20:00 ブローニュ(ホテル辰巳屋8F)
第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と略記する)東北支部と称する。
第2条(事務局) 事務局は、運営委員会が責任を負い、原則として支部長の所属校におく。
第3条(目的) 東北地区におけるフランス語フランス文学の研究と教育の発展並びに普及に寄与し、あわせて会員相互の連絡・親睦を図る。
第4条(会員) 原則として、本支部会員は東北地区に居住または勤務し、本会の会員である者とする。支部会員は普通会員・学生会員・賛助会員の3種とする。ただし、支部のみの所属も認める。
第5条(役員) 本支部に次の役員をおき、その任務を次のように定める。
1.支部長 1名
支部の事業を統括し、支部を代表する。
2.支部代表幹事 1名
支部の代表として本会幹事会において支部の意見を反映し、その審議・評決に加わる。また支部長を補佐する。
3.運営委員 3名
支部長・代表幹事とともに支部の運営にあたる。
4.委員会委員 若干名
本会会則第24条に定められた委員会の活動に参加する。
5.監査 2名
支部の会計を監査する。
第6条(選任と任期) (1) 役員は総会において選出するものとする。選出方法は運営細則の定めるところによる。
(2) 役員の任期を以下のように定める。
1.支部長の任期は2年とし、再任はできない。
2.支部代表幹事の任期は2年とし、再任はできない。
3.運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3選できない。また、本会の委員会委員との兼任を妨げない。
4.本会に推薦する委員会委員の任期は、委員会それぞれの内規によるものとする。
5.監査の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3選できない。
第7条(事業) 本支部は次の事業を行なう。
1.支部大会・討論会・研究会・講演会等の開催・後援。
2.支部会報その他の発行。
3.その他、本支部の目的に沿う事業。
第8条(機関の種類) 本支部に次の機関をおく。
1.総会
2.運営委員会
第9条(総会) (1) 支部総会は、本支部最高の議決機関として、運営委員会によって指名された議長の主宰のもとに、役員の選任、事業の方針、予算・決算など、会務の重要事項を審議する。
(2) 支部総会は支部長が招集し、原則として年1回支部大会時に開催する。
(3) 支部総会の議決は、出席会員の3分の2以上の同意をもって成立する。
第10条(運営委員会) (1) 運営委員会は、支部規約および総会の議にそって、支部の運営にあたる。
(2) 運営委員会は、支部長・支部代表幹事・運営委員をもって構成する。
(3) 運営委員会は、支部長がこれを招集する。
第11条(会費および会計) (1) 支部会員は運営細則の定める支部会費を納入しなければならない。
(2) 会計年度は4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わる。
(3) 会計報告は会計監査を経て、各支部会員へ通知する。
第12条(規約の変更) 本規約の変更は総会の議決による。
付則 この規約は2002年6月3日より施行する。
(2) 本支部規約第5条に記された順に選出する。
(3) 支部長、支部代表幹事、運営委員の選出は総会出席者の投票によるものとする。
(4) 運営委員会はこれらの役員の候補者を総会に推薦することができる。
(5) (1)に定められた会員はこれらの役員に立候補することができる。
(6) 候補者の数が役員の定数と一致する時は投票を省略することができる。
(7) 投票による場合は、支部長、支部代表幹事については1名単記、運営委員については3名連記とする。
(8) 得票多数の者をもって当選者とする。上位者の得票が同数であるときは、決選投票を行ない上位得票者を当選者とする。
(9) 委員会委員及び監査については、運営委員会の推薦に基づき総会で選任する。
(10) 支部役員の発令は当該役員選任後の本会春季総会の翌日付けとする。
第2条 運営委員は、総会において選任する。
第3条 支部会費は、年額普通会員2,000円、学生会員1,000円、賛助会員5,000円とし、本会会員の場合は、支部が一括して本会事務局に代理徴収を依頼できるものとする。
第1条(総則) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下、「学会」と称する)会則第2条に基づいて設けられ、日本フランス語フランス文学会北海道支部と称する。
第2条(事務局) 本支部は、支部長の所属する大学に事務局を置く。ただし、特に必要がある場合、総会の決議によって他に事務局を置くことができる。
第3条(目的) 本支部は、フランス語・フランス文学の研究とその普及、ならびに会員相互の連絡・親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.研究発表会・討論会・研究会・講演会等の開催。
2.機関誌その他の出版物の刊行。
3.その他本会の目的に沿う事業。
第5条(会員) 本支部の会員は以下のいずれかに該当する者とする。
1.北海道地区に居住又は勤務する学会会員。
2.学会会員以外の者で、本支部所属の意思を表明しかつ所定の入会金および年会費を納入した者。
第6条(会費) 本支部会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の金額および納入方法に関しては本規約細則に従う。会費の滞納が会計年度2年を超えた会員は、会員登録を抹消する。
第7条(特別会員) 本支部は特別会員を置くことができる。特別会員は、本支部の活動に永年にわたり特に功労のあった者とし、運営委員会の議を経て総会で推挙する。特別会員は会費の納入を要しない。
第8条(役員) 本支部には、次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
3.運営委員兼会計 1名
4.監査役 1名
5.学会各委員会委員 若干名
第9条(役員の任務) 各役員は以下の任務を担うものとする。
(1) 支部長は、本支部を代表し、その運営を総括する。
(2) 支部代表幹事は、学会幹事会において本支部を代表する。
(3) 運営委員兼会計は、本支部の運営において支部長を補佐し、併せて本支部の財務を担当する。
(4) 監査役は、本支部の決算書を監査し、総会に報告する。
(5) 学会各委員会委員の任務は、学会会則の定めるところに従う。
第10条(選任と任期) 役員の選出は総会において行ない、任期は2年とし、再任は妨げないが、連続3選できないものとする。ただし学会各委員会委員については、当該委員会の定めるところに従う。
第11条(総会) (1) 総会は、役員の選出、事業の方針、予算・決算、その他会務の最重要事項を議決する。
(2) 総会は、毎年少なくとも1回、支部長が招集する。
(3) 総会の議決は、支部長の選出の場合を除き、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第12条(運営委員会) (1) 本支部は、その運営にあたる運営委員会を設け、支部長が随時これを招集する。
(2) 運営委員会は、支部長、支部代表幹事、運営委員兼会計をもって構成する。
(3) 運営委員会には、必要に応じて、学会各委員会委員およびその他の支部会員を加えることができる。
第13条(会計) (1) 本支部の運営に必要な経費は、本支部会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
(2) 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(3) 会計報告は毎年1回総会において行なう。
第14条(規約改正) 本規約の改正は、総会の議決による。
第1条 支部会費は年額2,000円とし、その納入方法については、以下のように定める。
(1) 学会会員の支部会費納入は、学会会費納入時に学会事務局の代理徴収によって行なう。
(2) 本支部にのみ属する会員は、入会時に当該年度の会費全額に加えて別途入会金1,000円を支部事務局に納入する。本支部にのみ属する会員の会費納入期限は、各年度の6月30日とする。
第2条 役員選出については、以下のように定める。
(1) 支部長は、会員の互選に基づき、総会で選任する。ただし、次の各号によるものとする。
1.支部長の選出が予定される総会は、議長に対する委任状の提出も含めて、支部会員総数の過半数の参加をもって成立する。
2.支部長は、総会における投票で、有効投票総数の過半数を得た者を選任する。
3.第1回の投票において有効投票総数の過半数を得た者がない場合には、得票数の上位2名について決選投票を行ない、その得票数の上位1名を、支部長に選任する。
(2) 支部長を除く役員は、会員の互選に基づき、総会で選任する。
第3条 機関誌の発行については、別途定める機関誌編集に関する申し合わせに従う。
付則 本規約は2003年4月1日より施行される。