九州フランス文学会規約
2011年9月13日 10時03分 [広報委員会]第1条(名称) 本会は九州フランス文学会と称し、日本フランス語フランス文学会九州支部を兼ねる。
第2条(目的) 会員相互の連絡・親睦をはかり、その協力を促進して、九州におけるフランス語文化の研究と教育の発展に貢献する。
第3条(事務局) 原則として会長の所属する大学に置く。
第4条(会員) ① フランス語文化の研究と教育にたずさわる者で、日本フランス語フランス文学会に登録し、所属支部を九州に定めた者。
② 上記以外の者も、会員の推薦により運営委員会の審議を経て会員となることができる。
第5条(役員)
1.会長 1名
① 会員の中から総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
② 会長は日本フランス語フランス文学会九州支部長を兼ねる。
2.支部代表幹事 1名
会長が委嘱する。任期2年、重任を妨げない。
3.運営委員 若干名
選出の方法は運営規則に定める。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
4.理事 3名
理事(支部運営担当) 1名
理事(会計担当) 1名
理事(IT担当) 1名
総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
5.会計監査 1名
総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
第6条(会長) 会長は、本会及び日本フランス語フランス文学会九州支部を代表し、その会務を総括する。
第7条(支部代表幹事) 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表し、支部長と共に、本会の企画・運営に当たる。
第8条(運営委員会) 運営委員は運営委員会を構成し、本会規約および総会の議に沿って、本会の運営に当たる。
第9条(総会) 本会は年1回秋季に定期総会を開催する。ただし運営委員会が必要と認めるときは、会長は臨時総会を招集することができる。
第10条(事業)
1.会員の研究発表会の開催
2.講演会の開催
3.学会誌の刊行。学会誌刊行に関する細則は別に定める。
4.その他本会の目的に沿う事業
第11条(会費) 会員は日本フランス語フランス文学会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。本会のみの会員は下記の年会費を納めるものとする。
1.専任教員およびそれに準ずる者 3,000円
2.それ以外の会員 2,000円
第12条(会計) ① 本会運営の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入によってまかなう。
② 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
③ 会長は会計を管理し、会計監査を経て、定期総会において会計報告を行なう。
第13条(規約の改正) 本規約の改正は、運営委員会の議を経て総会の決議によりこれを行なう。
付則 ① この規約は1968年11月3日より施行する。
② 1985年11月30日、一部改正。
③ 1994年12月3日、一部改正。
④ 1997年12月7日、一部改正。
⑤ 2009年12月12日、一部改正。
⑥ 2011年12月3日、一部改正。