日本フランス語フランス文学会中部支部規約
2011年9月13日 09時59分 [広報委員会]第1章 総則
第1条 本支部は、日本フランス語フランス文学会会則第2条②にもとづいて設けられ、日本フランス語フランス文学会中部支部と称する。
第2条 本支部は、原則として支部長の所属する大学に事務局を置く。
第2章 目的および事業
第3条 本支部は、フランス語およびフランス文学の研究とその普及、ならびに会員相互の連絡・親睦をはかることを目的とする。
第4条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究発表会・討論会・研究会・講演会等の開催。
2.機関誌その他の出版物の刊行。
3.その他必要な事業。
第3章 会員
第5条 本支部の正会員は、中部地区に居住または勤務する日本フランス語フランス文学会会員とする。なお、中部地区とは、長野・静岡・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重の8県をいう。
第6条 本支部は、準会員を置くことができる。準会員は正会員以外の研究者・学生・愛好者であって、本支部の承認を得た者とする。
第7条 ① 正会員は、日本フランス語フランス文学会会則第11条に従い、所定の金額を納入しなければならない。
② 準会員は、本支部会則第18条に従い、所定の会費を納入しなければならない。
第8条 本支部は、特別会員を置くことができる。特別会員は、本支部の活動に永年にわたり特に功労のあった者とし、幹事会の議を経て、総会で推挙する。特別会員は正会員と同等の資格を有するが会費の納入を要しない。
第4章 役員
第9条 本支部は、次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名(支部長が兼務することができる)
3.幹事 若干名
4.会計監査 2名
5.書記 若干名
第10条 支部長は正会員の投票により正会員の中より選出し、総会において承認する。支部代表幹事は幹事会において決定し、総会に報告する。幹事と会計監査は総会において正会員の投票により選出する。ただし、書記は支部長の委嘱による。
第11条 役員の任期は2年とする。支部長および支部代表幹事は3選できない。幹事と会計監査は1年ごとに半数交代するものとする。ただし、再任はできない。
第5章 運営
第12条 支部長・支部代表幹事および幹事は幹事会を組織し本支部の運営にあたる。幹事会は支部長がこれを招集する。
第13条 幹事会は、本支部の重要な事項に関しては総会の承認を求めるものとする。
第6章 総会
第14条 総会は、役員の選任、事業の方針、予算・決算、その他支部運営に関する最重要事項を議決する。
第15条 総会は、年1回行ない、支部長がこれを招集する。
第16条 必要な場合は幹事会の議を経て臨時に総会を開くことができる。
第7章 会計
第17条 本支部の運営に必要な経費は、日本フランス語フランス文学会から交付される運営費、準会員の会費、寄附金その他の収入をもってこれにあてる。
第18条 準会員の会費は2,000円とする。2年を超えて所定の会費を納入しない正会員および準会員に対しては、第12条に定める幹事会の議を経て、会員としての資格を停止し、種々の通知や支部発行の『研究報告集』の発送を中止する。
第19条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第20条 会計報告は毎年1回総会において行なう。
第8章 規約の変更
第21条 本規約の変更は、総会の議決による。
付則 ① 本規約(1962年6月23日制定)は、2002年5月19日より施行する。
② 2002年10月12日、一部改正。
③ 2007年3月10日、一部改正。
④ 2008年9月27日、一部改正。
⑤ 2011年11月26日、一部改正。