関東支部論集


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関東支部(Kanto)

1970年1月1日 13時26分 [関東支部]

関東支部運営規則

その他

第1章 支部長選挙(規約第13条(1))

第1条(選挙の手順) (1) 支部長の選出は、規約第13条(1)に基づき、予備選挙による候補者の選出を経て、総会における選挙でこれを行なう。

(2) 予備選挙は、郵送書面による投票でこれを行なう。

第2条(選挙資格)  予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、支部会員登録のなされている者を選挙権者とする。

第3条(被選挙資格)  予備選挙については、投票関係書類交付の時点において、また総会における選挙については、総会当日の時点において、会員登録のなされている者を被選挙権者とする。

第4条(郵送書面による予備選挙) (1) 予備選挙では、3名を連記するものとする。

(2) 予備選挙の結果の上位第5位までを、支部長候補者とする。

(3) 上記候補者リストは、総会において、得票順位によらず、氏名の五十音順で発表する

第5条(総会における選挙) (1) 総会における選挙は、前条による候補者リストに基づき、1名単記とする。

(2) 当選には有効投票の過半数を必要とする。ただし、第1回投票において過半数の得票が得られなかった場合は、第2回投票を行ない、その最高得票者を当選者とする。

(3) 第2回投票の最高得票者が同一票数の複数となったときは、決選投票を行なう。

第6条(投票様式) 投票はすべて無記名とする。

第7条(選挙管理委員会) (1) 支部長選挙管理委員会は、選挙資格および被選挙資格を確認し、予備選挙における候補者の選出、総会における選挙の全般を管理する。

(2) 選挙管理委員会は、幹事会構成員の互選によって選出された3名および現支部長の計4名をもって構成し、現支部長を委員長とする。

第2章 支部大会(規約第19条(2))

第8条(大会開催校の選定) 大会の開催校と日程は、幹事会が原案を作成し、総会でこれを決定する。

第9条(大会の行事) (1) 支部大会の主たる行事を次のように定める。

1.研究発表会

2.総会

3.懇親会

(2) 大会の行事として、学術講演、シンポジウム、パネル・ディスカッション等を加えることができる。

第10条(大会実行委員長) 幹事会は、次年度大会の開催校および日程に関する原案を作成する際、大会開催予定校に所属する会員のなかから大会実行委員長候補を決定し、総会に推薦する。大会実行委員長は、総会がこれを選任する。

第11条(大会実行委員会) (1) 大会実行委員長は、大会実行委員会を組織する。

(2) 大会実行委員長は、大会実行委員会を総括し、幹事会および編集委員会と共同して大会の企画・運営に当たる。

第12条(大会補助金・貸付金) (1) 本支部は、本支部会計より、大会補助費15万円を大会実行委員長に支給する。

(2) 本支部は、大会運営に必要な資金として、大会実行委員長に50万円を限度として貸し付けることができる。

第13条(大会参加費) (1) 大会実行委員長は、大会参加者から、大会参加費を徴収することができる。

(2) 大会参加費の額は大会実行委員会がこれを決定する。

第14条(研究発表) (1) 大会における研究発表は、分科会を設けてこれを行なう。

(2) 大会における研究発表者は本支部会員に限る。

(3) 研究発表の持ち時間は、質疑応答を含めて、一発表につき30分を上限とする。

第15条(研究発表会の企画) 大会の行事のうち、研究発表の募集、分科会の編成、分科会司会者の選任、プログラムの作成等、研究発表会に関する企画は、大会実行委員長が支部長および『支部論集』編集委員長と共同して、その任に当たる。

第16条(総会の運営) 大会の行事のうち、総会の運営は、幹事会の議を経て、支部長がその任に当たる。

第17条(懇親会) (1) 大会の行事のうち、懇親会に関する企画・運営は、大会実行委員長がその任に当たる。

(2) 大会実行委員長は、懇親会に要する費用に充てるために、懇親会参加費を徴収することができる。

第18条(その他の行事) 本運営規則第9条の規定に基づく種々の行事の企画・実施は、大会実行委員長がその任に当たる。

第19条(大会の収支報告) (1) 大会実行委員長は、懇親会に関係するものを除き、大会実施に係る収支報告書を、大会終了後2カ月以内に幹事会に提出しなければならない。

(2) 幹事会は、当該収支報告書を監査し、会計担当幹事を通じて、次年度総会にその結果を報告しなければならない。

第3章 交通費支給(規約第4章)

第20条(対象) 本支部は、支部業務を行なうために居住地または勤務地より100kmを超える移動を行なう役員、委員会委員、専門部会委員に対しては、当該役員・委員の申請に基づき、交通費を支給することができる。ただし、支部大会開催時の幹事会、委員会への出席に関しては、交通費の支給は行なわない。

第21条(支給額の算出) 最も経済的な経路による。

第4章 運営規則の改正

第22条 (1) 本運営規則の改正は、幹事会の議決による。

(2) 運営規則の改正は、総会に報告されなければならない。

付則 (1) 本運営規則は、2003年3月15日より施行する。

 (2) 2004年3月20日一部改正。

 (3) 2005年3月21日一部改正。

 (4) 2006年3月21日一部改正。

 (5) 2007年12月10日一部改正。

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