日本フランス語フランス文学会会則の一部改正
[2001年度秋季大会において承認された会則改正の内容は以下のとおりである。改定される条項のみを掲げる。以下に提示のない条項に関しては、現行会則に変更は加えられない。ただし、改定を加えられる条項に関しては、現行条文に変更のない場合も、これを示した。太字・イタリック・下線が改定部分]
Ⅰ
日本フランス語フランス文学会会則
第1章 総則 [変更なし]
第2章 目的および事業 [変更なし]
第3章 会員 [変更なし]
第4章 役員
第13条(種類) 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.支部長 7名
4.幹事長 1名
5.総務 1名
6.常任幹事 若干名
7.支部代表幹事 7名
8.各種委員会委員長 5名
9.学会のあり方検討委員会世話人 1名
10.監査 2名
第14条(任務) 役員の任務を次のように定める。
1.会長は会務を総括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
3.支部長は各支部を代表し、支部の運営を総括
する。
4.幹事長は常任幹事会・幹事会・合同役員会を主宰し、本会の運営を総括する。
5.総務は幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。
6.常任幹事は、それぞれ、本会本部の財務、会員情報の管理、スタージュ運営、広報、会務記録
等の任務を分担する。
7.支部代表幹事は、幹事会において各支部を代表する。
8.各種委員会委員長は当該委員会の運営を総括する。
9.学会のあり方検討委員会世話人は、学会のあり方検討委員会を主宰する。
10.監査は会計を監査する。
第15条(選任・任期) 役員の選任方法および任期を次のように定める。
<1> 会長・副会長は総会で選出する。それぞれの任期は2年とし、重任を妨げない。
ただし、3選できない。選出方法の細部については、別にこれを定める。
<2> 支部長は、当該支部で選任する。
<3> 幹事長は、常任幹事会の互選に基づき総会で選任する。任期は1年とし、重任できない。
<4> 総務は、常任幹事会の推薦に基づき総会で選任する。任期は1年とし、重任できない。
<5> 常任幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、重任できない。
<6> 支部代表幹事は、当該支部で選任する。
<7> スタージュ運営委員会を除く各種委員会の委員長の選任方法及び任期は委員会内規にこれを定める。
<8> スタージュ運営委員会の委員長は幹事長がこれを兼務する。
<9> 学会のあり方検討委員会世話人は当該委員会の互選によって選任する。任期は当該委員会の内規にこれを定める。
<10> 監査は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、重任を妨げない。ただし3選できない。
<11> 各役員に欠員が生じたときは、これを速やかに補充する。その場合の任期は前任者の任期の残余期間とする。
第16条(名誉会長)[変更なし]
第5章 機関
第17条(種類) 本会に次の機関をおく。
1.総会
2.合同役員会
3.幹事会
4.常任幹事会
5.各種委員会
6.学会のあり方検討委員会
第18条(総会) [変更なし]
第19条 <1>(幹事会) イ 幹事会は、本会諸規約および総会の議にそって、本会の運営にあたる。
ロ 幹事会は、幹事長、総務、常任幹事、支部代表幹事、各種委員会委員長、学会のあり方検討委員会世話人をもって構成する。
ハ 幹事会は幹事長が随時これを招集する。
<2>(常任幹事会) イ 常任幹事会は、本会本部事務局の運営に当たる。
ロ 常任幹事会は、幹事長、総務、常任幹事をもって構成する。
ハ 常任幹事会は幹事長が主宰する。
第20条(各種委員会) [変更なし]
第21条(合同役員会) [変更なし]
以下略
付則
<1>~<8> [変更なし]
<9> 2000年(平成12年)10月22日一部改正。
Ⅱ
施行細則
第1章より第5章まで変更なし。
第6章 役員・委員
第19条から第20条まで変更なし。
第21条(常任幹事)[削除]
第22条以降変更なし。
第7章以降変更なし。
以上
幹事長付記
総会において、会則第21条<2>の合同役員会構成員の定義を改定する必要が指摘され、文言については幹事会に一任することが承認された。そこで、2001年1月25日(木)に予定されている次回幹事会において検討のうえ、改正文案を決定したいと考えている。したがって、この改正文案は、学会ニュースの次号で報告するものとしたい。