第1条(名称) 本会は九州フランス文学会と称し、日本フランス語フランス文学会九州支部を兼ねる。
第2条(目的) 会員相互の連絡・親睦をはかり、その協力を促進して、九州におけるフランス語文化の研究と教育の発展に貢献する。
第3条(事務局) 原則として会長の所属する大学に置く。
第4条(会員) (1) フランス語文化の研究と教育にたずさわる者で、日本フランス語フランス文学会に登録し、所属支部を九州に定めた者。
(2) 上記以外の者も、運営委員会の審議を経て会員となることができる。
第5条(役員)
1.会長 1名
(1) 会員の中から総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
(2) 会長は日本フランス語フランス文学会九州支部長を兼ねる。
2.支部代表幹事 1名
会長が委嘱する。任期2年、重任を妨げない。
3.運営委員 若干名
選出の方法は運営規則に定める。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
4.書記兼会計 1名
会長が委嘱する。任期2年、重任を妨げない。
5.会計監査 1名
総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。
第6条(会長) 会長は、本会及び日本フランス語フランス文学会九州支部を代表し、その会務を総括する。
第7条(支部代表幹事) 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表し、支部長と共に、本会の企画・運営に当たる。
第8条(運営委員会) 運営委員は運営委員会を構成し、本会規約および総会の議に沿って、本会の運営に当たる。
第9条(総会) 本会は年1回秋季に定期総会を開催する。ただし運営委員会が必要と認めるときは、会長は臨時総会を招集することができる。
第10条(事業)
1.会員の研究発表会の開催
2.講演会の開催
3.学会誌の刊行。学会誌刊行に関する細則は別に定める。
4.その他本会の目的に沿う事業
第11条(会費) 会員は所定の会費を納入しなければならない。会費に関する細則は運営規則に定める。
第12条(会計) (1) 本会運営の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入によってまかなう。
(2) 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(3) 会長は会計を管理し、会計監査を経て、定期総会において会計報告を行なう。
第13条(規約の改正) 本規約の改正は、運営委員会の議を経て総会の決議によりこれを行なう。
付則 (1) この規約は1968年11月3日より施行する。
(2) 1985年11月30日一部改正。
(3) 1994年12月3日一部改正。
(4) 1997年12月7日一部改正。
(5) 2001年11月25日一部改正。
(6) 2007年12月1日一部改正。