第1章 総則
第1条(名称)
本会は日本フランス語フランス文学会 (La Société japonaise de langue et littérature françaises / The Japanese Society of French Language & Literature)と称する。
第2条(組織)
①本会は、フランス語・フランス文学を研究または愛好し、本会の主旨に賛同する会員をもって組織する。
②本会は、その活動を支える基盤として、地域別に、北海道、東北、関東、中部、関西、中国・四国、九州の7支部をおく。
第3条(事務局) 本会は事務局を東京都渋谷区恵比寿3丁目9番25号日仏会館内におく。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、会員相互の連絡・親睦をはかり、その協力を促進して、日本におけるフランス語・フランス文学研究の発展と普及に
貢献することを目的とする。
第5条(事業)
①本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.全国大会の開催。
2.研究会、研究発表会、講演会、討論会、研修会等の開催。
3.学会誌『フランス語フランス文学研究』Études de langue et littérature françaises 及びその他の出版物の刊行。
4.学術賞の授与。
5.内外の関係諸学会との学術交流。
6.各種機関への代表・要員等の推薦。
7.会報等の発行。
8.その他、本会の目的に沿う事業。
②上記事業の実施に必要な細目は、運営規則にこれを定める。
第3章 会員
第6条(会員の種類) 会員は次の4種とする。
1.正会員A (常勤職にある会員)
2.正会員B (常勤職にない会員)
3.学生会員
4.賛助会員
第7条(会員の定義)
①学生会員は大学院及び大学学部等在籍者。
②賛助会員は本会の主旨に賛同する企業・出版社等の営利的企業・団体。
③上記以外の会員はすべて正会員とする。
第8条(会員登録) 本会の会員となるためには、運営規則に定める手続きに従って、会員として登録されなければならない。
第9条(会員の権利)
会員は、本会主催の諸種の行事に参加できる。また、学会誌『フランス語フランス文学研究』、会報、会員名簿等の配布を
受ける。
第10条(支部所属の義務)
本会の会員は、第2条②に定めるいずれかの支部に所属しなければならない。ただし、賛助会員については支部に所属する
ことを要しない。
第11条(会費納入の義務)
①本会の会員は、定められた会費を納入しなければならない。
②本会会費額は次の通りとする。
1.正会員A (常勤職にある会員) 年額 10,000円
2.正会員B (常勤職にない会員) 年額 7,000円
3.学生会員 年額 5,000円
4.賛助会員 年額 30,000円
第12条(会員登録の抹消)
会員は、会員としての地位および本会から受けた便宜をその趣旨に反して利用した場合、常任幹事会、さらには幹事会の議を経てその資格を失うことがある。
第13条(会員の権利の停止、失効、回復)
①各年度の所定の期限までに会費が未納の会員に対しては、会費が納入されるまで、第9条に定める会員の権利を停止する。
②会費の滞納が会計年度2年を超えた会員については、第9条に定める会員の権利が失効する。
③会費の滞納により会員の権利が失効した会員は、権利失効年度の会費と新年度の会費を納入した時点で、この権利を回復する。
④会費納入の期限は運営規則でこれを定める。
第14条(退会)
①退会を希望する者は、事務局に退会届を提出しなければならない。
②退会は退会届が事務局に受理された時点で有効となる。
第15条(名誉会員)
①本会に名誉会員をおくことができる。
②名誉会員に関する細目は、運営規則にこれを定める。
③名誉会員の称は、終身のものとする。
④名誉会員は、第11条に定める会費納入の義務を免除する。
第4章 役員
第16条(種類) 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.支部長 7名
4.幹事長 1名
5.総務 1名
6.常任幹事 若干名
7.支部代表幹事 7名
8.委員会委員長 5名
9.学会のあり方検討委員会世話人 1名
10.監査役 1名
第17条(役員の任務) 役員の任務を次のように定める。
1.会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
3.支部長は各支部を代表し、支部の運営を総括する。
4.幹事長は常任幹事会・幹事会・役員会を主宰し、本会の運営を総括する。
5.総務は幹事長を補佐し、必要に応じて幹事長の職務を代行する。
6.常任幹事は、それぞれ、本会の財務、会員情報の管理、スタージュ運営、大会運営、会務記録等の任務を分担する。
7.支部代表幹事は、幹事会において各支部を代表する。
8.委員会委員長は、当該委員会の運営を総括する。
9.学会のあり方検討委員会世話人は、学会のあり方検討委員会を主宰する。
10.監査役は本会の決算書を監査し、総会に報告する。
第18条(選任と任期) 役員の選任方法及び任期を次のように定める。
①会長・副会長は総会で選出する。それぞれの任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
選出方法については、運営規則にこれを定める。
②支部長は、当該支部で選出する。
③幹事長は、常任幹事会の互選に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、再任できない。
④総務は、常任幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は1年とし、再任できない。
⑤常任幹事は、幹事会の推薦に基づき、総会でこれを選任する。任期は1年とし、再任できない。
⑥支部代表幹事は、当該支部で選出する。ただし、当該支部長がこれを兼任することを妨げない。
⑦スタージュ運営委員会を除く委員会の委員長の選任方法及び任期は、運営規則にこれを定める。
⑧スタージュ運営委員会の委員長は、幹事長がこれを兼務する。
⑨学会のあり方検討委員会世話人は、当該委員会の互選に基づき、総会で選任する。
任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
⑩監査役は、幹事会の推薦に基づき、総会で選任する。任期は2年とし、再任を妨げないが、3選はできない。
⑪各役員に欠員が生じたときは、これを速やかに補充する。その場合の任期は、前任者の任期の残余期間とする。
第5章 機関
第19条(機関の種類) 本会に次の機関をおく。
1.総会
2.役員会
3.幹事会
4.常任幹事会
5.委員会
6.学会のあり方検討委員会
第20条(総会)
①総会は、本会最高の議決機関であり、本会の役員人事・会計・会則等に関する重要事項を審議する。
②総会は、毎年少なくとも1回、会長が招集する。
③総会は議長が主宰する。議長は幹事会の推薦に基づき、役員会が選任する。
④総会に議事を記録する書記2名を置く。書記は役員会が選任する。
⑤総会の議決は会長・副会長選挙の場合を除き、出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
第21条(役員会)
①役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の運営規則・総会議題等について審議する。
②役員会は、会長、副会長、支部長、幹事長および幹事会構成員、学会のあり方検討委員会世話人をもって構成する。
③役員会は、必要と認められる場合、上記構成員以外の会員の出席を求めることができる。
④役員会は、総会開催に先立って会長がこれを招集し、幹事長が議長を務める。
第22条(幹事会)
①幹事会は、本会諸規則及び総会の議にそって、本会の運営にあたる。
②幹事会は、幹事長、総務、常任幹事、支部代表幹事、委員会委員長をもって構成する。
③幹事会は、必要と認められる場合、上記構成員以外の会員の出席を求めることができる。
④幹事会は幹事長が随時これを招集する。
第23条(常任幹事会)
①常任幹事会は、本会事務局の運営に当たる。
②常任幹事会は、幹事長、総務、常任幹事をもって構成する。
③常任幹事会は幹事長が主宰する。
第24条(委員会)
①本会に、第5条に定める諸事業を遂行するために、次の6委員会をおく。
1.学会誌編集委員会
2.渉外委員会
3.スタージュ運営委員会
4.語学教育委員会
5.研究情報委員会
6.広報委員会
②本会は、総会の議を経て、新たな委員会を設置し、また既存の委員会を廃止することができる。
③各委員会の構成、委員の選任・任期等については、運営規則にこれを定める。
第25条(委員会の任務)
①学会誌編集委員会は、学会誌『フランス語フランス文学研究』およびLITTERAの編集・刊行を行なう。
②渉外委員会は、本会の学術交流の企画・調整を行なう。
③スタージュ運営委員会は、本会が関係諸機関と共同して開催するフランス語スタージュ(研修会)の企画・運営を行なう。
④語学教育委員会は、本会固有の立場から、フランス語教育の問題について検討等を行なう。
⑤研究情報委員会は、「Cahier」および本会ホームページ上で公開される「Site Web Cahier」の編集・発行を通じて各会員の
研究成果を周知し、会員相互の情報交換や交流の活性化を図る。
⑥広報委員会は、会報の発行及び本会ホームページの運営等を行なう。
第26条(学会のあり方検討委員会)
①学会のあり方検討委員会は、本会運営上の疑義について総会の諮問を受けた場合、これを審議・検討し、総会に答申する。
②本委員会委員は、支部の推薦に基づき、総会が選任する。
③本委員会の構成、委員の任期等については、運営規則にこれを定める。
第6章 支部
第27条(支部の区域) 第2条②に定める7支部の区域は次の通りとする。
1.北海道支部:北海道。
2.東北支部:青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島の各県。
3.関東支部:新潟、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨の各都県。
4.中部支部:長野、静岡、富山、石川、福井、岐阜、愛知、三重の各県。
5.関西支部:滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫の各府県。
6.中国・四国支部:岡山、広島、鳥取、島根、山口、香川、愛媛、徳島、高知の各県。
7.九州支部:福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の各県。
第28条(支部長)
①各支部に支部長1名を置く。
②支部長の選出は支部において行なう。
第29条(会員の所属支部)
①居住地と所属校または勤務地が異なる会員は、両者のうち任意にいずれかが所在する支部に所属する。
②外国に恒常的に居住する会員は、第10条の規定に拘わらず、支部に所属することを要しない。
第30条(支部の運営) 支部の運営は、本会会則・運営規則及び当該支部が定める諸規則に拠る。
第31条(支部運営費の交付)
①本会は各支部に対して、支部運営費を交付する。
②支部運営費の交付方法に関しては、運営規則にこれを定める。
第7章 会計
第32条(本会運営の経費)
①本会の運営に必要な経費は、本会会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって、これに充てる。
②経費の支出は総会で承認された予算書に基づいて行なう。
第33条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第34条(会計管理)
①本会の会計は常任幹事会が管理する。
②本会の会計管理に関する細目は、運営規則にこれを定める。
第35条(予算) 常任幹事会は、毎年度の最初の総会までに、当該年度の予算書を作成して幹事会に提出する。
第36条(決算と監査)
①常任幹事会は各会計年度の終了後速やかに決算書を作成し、監査役の監査を受けなければならない。
②常任幹事会は監査を完了した決算書を幹事会に提出する。
第37条(会計報告) 本会の予算案・決算報告ならびに監査報告は総会で承認されなければならない。
第38条(口座名義) 本会の郵便および銀行口座の名義人は本会会長とし、住所は学会事務局の住所とする。
第39条(学会誌の頒布)
①本会の発行する学会誌『フランス語フランス文学研究』は、会員以外の者に頒布することができる。
②学会誌頒布に関する事柄は、運営規則にこれを定める。
第8章 運営規則
第40条(運営規則) 本会則を施行するために必要な運営規則は、これを別に定める。
第9章 会則の改正
第41条(会則の改正) 本会則の改正は、幹事会及び役員会の議を経て、総会の議決による。
付則 ①本会則は2002年(平成14年)6月3日より施行する。 ②2008年(平成20年)11月9日、一部改正。
③2010年(平成22年)5月30日、一部改正。
④2011年(平成23年)5月29日、一部改正。
⑤2012年(平成24年)6月2日、一部改正。
⑥2015年(平成27年)11月1日、一部改正。
⑦2016年(平成28年)10月23日、一部改正。
⑧2018年(平成30年)10月28日、一部改正。
⑨2019年(令和元年)5月26日、一部改正。
⑩2020年(令和2年)6月14日、一部改正。