2020年度秋季大会開催形態についてのお知らせ
2020年10月24日(土)、25日(日)
2020年10月24日(土)、25日(日)
新型コロナウイルス感染拡大防止策のために6月2日(月)より東
新型コロナウイルス感染拡大防止策のために東京をはじめとする首
6月2日(火)~15日(月):出勤率5割体制(月と金に書記
6月16日(火)~30日(火):出勤率8割体制(月、水、金
7月1日(水)~:未定→出勤率8割体制のままとするか通常勤
感染拡大による東京アラート等の措置が発出された場合はロードマ
新型コロナウイルス感染拡大防止策のため、東京をはじめとする首
2020年10月24日(土)、25日(日)に福岡大学にて2020年度秋季大会が開催されます。
研究発表、ワークショップ、研究会の申し込みについては、こちらの募集要項をお読みください(2020年度秋季_研究発表・ワークショップ・研究会募集要項.doc)。
各種申し込みには、このHP上の「大会参加登録フォーム」をご利用ください。
今年度秋季大会より、各種申し込みは「大会参加登録フォーム」からのみ受け付けることとしております。
2020年3月にLITTERA 第5号が刊行になり、このたびJ-Stage上において公開され
https://www.jstage.jst.go.jp/b
なお、第6号への論文・書評の投稿の締め切りは5月15日(金)
2020年3月に『フランス語フランス文学研究』第116号(電
https://www.jstage.jst.go.jp/b
なお、冊子体は117号と合本のうえ、2021年8月刊行の予定
新型コロナウイルス感染拡大による政府の緊急事態宣言に伴って東
令和2年3月31日
日本フランス語フランス文学会
会長 石井洋二郎
会員各位
コロナウイルス感染症拡大に伴う2020年度春季大会(予定会場:
慶應義塾大学日吉キャンパス、開催予定日5月30日、31日)の中止の告知
新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴う昨今の国内情勢に鑑み、2020年度春季大会開催予定校の慶應義塾大学から、まことに残念ながら5月30日・31日に予定されていた春季大会の開催は辞退せざるをえないとの申し出がありました。この申し出を受け、上記春季大会の開催中止を会長提案とする臨時役員会を2020年3月29日から3月31日(30日に審議終了)に招集し、緊急のメール審議を行った結果、全会一致で大会開催中止を可とする決議を得ましたので、ここにお知らせいたします。
なお、本来は大会の開催ならびに中止は総会の審議事項ですが、臨時総会の開催が実質的に困難であり、かつ迅速な判断が求められることから、今回限りの特別措置として、「会則」第21条①に「総会に次ぐ議決機関」と定められている役員会で審議をおこなったものです。詳細な経緯については「【付記】臨時役員会招集の趣旨」をご参照ください。なお、臨時役員会での決議はあくまでも緊急事態を受けてのものであり、後日、書面による臨時総会であらためて事後承諾をお願いすることとさせていただきます。
以上
【付記】
臨時役員会招集の趣旨
新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴う政府あるいは東京都等の対応策に鑑み、日本フランス語フランス文学会2020年度春季大会開催校の慶應義塾大学(日吉キャンパス)から、まことに残念ではあるが5月30日・31日に予定されていた春季大会は中止せざるをえない情勢であるとの申し出があった。この申し出を受け、大会開催中止の可否について審議・決定するべく、臨時役員会を招集するものである。
学会の基本規程は「会則」であり、その第2章第5条の①-1に、「全国大会の開催」が事業の1つとして書かれている。この条項を受け、「運営規則」の第1章①に、全国大会は「年2回開催する」、③に、「大会開催の場所と日程は、幹事会が原案を作成し、総会でこれを決定する」と定めれている。すなわち大会の開催決定は総会の審議事項であり、慶應大学での春季大会開催もこの規則に基づいて総会で審議・決定されたものであるから、その中止についても同様に総会での審議・決定が必要になる。
しかしながら、昨今の情勢からその総会自体が開催困難であり、現実的には郵送による臨時総会の開催しか手段がない。ただ、この方法によって意思決定するには少なからず時間がかかるため、主催校や発表予定者に多大の不利益の発生することが予見される。本件については迅速な意思決定が必須であると考えられるので、別の手続きを考えざるをえない。
「会則」の第5章第20条①には、「総会は、本会最高の議決機関」と定められているが、第21条①に「役員会は、総会に次ぐ議決機関であり」とあり、役員会も「議決機関」であることが認められている。したがって、今回は緊急事態による特別措置として役員会において大会開催中止の可否を議決し、総会には事後承諾の形でこれを諮るのが最善の方法であると判断した。この手続きは今回限りのものであり、前例とはしない。
「会則」第21条④に「役員会は、総会開催に先立って会長がこれを招集し」とあることに基づき、本臨時役員会を会長名で招集するものである。
なお、本臨時役員会メール審議で諮るのは「大会中止」の可否についてのみである。中止した場合の代替措置の有無など、これに付随するさまざまな課題については、メールでの意見聴取は行うものの、今回の審議対象とはしないものとする。
役員会での議決が得られたら、可及的速やかに学会HPでその結果を公表する。告知文にはこの決定があくまでも緊急事態を受けての役員会におけるものであり、後日、書面による臨時総会であらためて事後承諾を得ることを明記するものとする。
以上