フランス文学論集


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九州支部(Kyusyu)

2006年11月20日 15時56分 [九州支部]

フランス文学論集No41(2006)

論集
論文
アブランテス夫人の『ジョフラン夫人邸のスワレ』― 口承と会話体 百田みち子 1
プロスペール・メリメにおける見ることの意味あるいは歴史感覚―1840年を中心にして 高木雅恵 13
ポール・フォシェのカストール絵本と教育―なぜ絵本なのか 松尾春香 27
Quelques remarques sur l'arrière-plan du compte rendu de Mairaux : « Défense de l’Occident, par Henri Massis » Ayako HATA 39
報告
混合対面型CALL教室の設計と活用 岩田好司 53
レジュメ 65
2006年1月1日 15時59分 [九州支部]

九州フランス文学会規約

その他

第1条(名称) 本会は九州フランス文学会と称し、日本フランス語フランス文学会九州支部を兼ねる。

第2条(目的) 会員相互の連絡・親睦をはかり、その協力を促進して、九州におけるフランス語文化の研究と教育の発展に貢献する。

第3条(事務局) 原則として会長の所属する大学に置く。

第4条(会員) (1) フランス語文化の研究と教育にたずさわる者で、日本フランス語フランス文学会に登録し、所属支部を九州に定めた者。

 (2) 上記以外の者も、運営委員会の審議を経て会員となることができる。

第5条(役員)

1.会長       1名

 (1) 会員の中から総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

 (2) 会長は日本フランス語フランス文学会九州支部長を兼ねる。

2.支部代表幹事   1名

 会長が委嘱する。任期2年、重任を妨げない。

3.運営委員    若干名

 選出の方法は運営規則に定める。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

4.書記兼会計    1名

会長が委嘱する。任期2年、重任を妨げない。

5.会計監査     1名

総会において選出する。任期2年、重任を妨げない。ただし3期6年を超えることはできない。

第6条(会長) 会長は、本会及び日本フランス語フランス文学会九州支部を代表し、その会務を総括する。

第7条(支部代表幹事) 支部代表幹事は、本会幹事会において本支部を代表し、支部長と共に、本会の企画・運営に当たる。

第8条(運営委員会) 運営委員は運営委員会を構成し、本会規約および総会の議に沿って、本会の運営に当たる。

第9条(総会) 本会は年1回秋季に定期総会を開催する。ただし運営委員会が必要と認めるときは、会長は臨時総会を招集することができる。

第10条(事業)

1.会員の研究発表会の開催

2.講演会の開催

3.学会誌の刊行。学会誌刊行に関する細則は別に定める。

4.その他本会の目的に沿う事業

第11条(会費) 会員は所定の会費を納入しなければならない。会費に関する細則は運営規則に定める。

第12条(会計) (1) 本会運営の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入によってまかなう。

 (2) 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (3) 会長は会計を管理し、会計監査を経て、定期総会において会計報告を行なう。

第13条(規約の改正) 本規約の改正は、運営委員会の議を経て総会の決議によりこれを行なう。

付則 (1) この規約は1968年11月3日より施行する。

 (2) 1985年11月30日一部改正。

 (3) 1994年12月3日一部改正。

 (4) 1997年12月7日一部改正。

 (5) 2001年11月25日一部改正。

 (6) 2007年12月1日一部改正。

2006年1月1日 13時00分 [九州支部]

九州フランス文学会運営規則

その他

I.第5条「運営委員」及び第7条「運営委員会」に関する細則

第1条 運営委員は、下記の原則によって選出され、いずれも総会の承認を受ける。

1.会員である専任教員が3名以上勤務する大学から推薦された各1名

2.会長の委嘱を受けた若干名

第2条 会長は随時運営委員会を招集し、その議長となる。

第3条 会長は運営委員会に委員以外の会員の陪席を求めることができる。

第4条 遠隔地に居住する委員は、通信によって委員会に参加することができる。

II.第10条「会費」に関する細則

第1条 会員は下記の年会費を納めるものとする。

1.専任教職員     4,000円

2.それ以外の会員   3,000円

付則 この運営規則は2001年11月25日より施行する。

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