日本フランス語フランス文学会関西支部規約
第1章 総則
第1条(名称) 本支部は、日本フランス語フランス文学会関西支部と称する。
第2条(組織と運営) 本支部は、日本フランス語フランス文学会会則・運営規則、ならびにここに定める支部規約に則り、関西支部に所属する日本フランス語フランス文学会会員他をもって組織し、これを運営する。
第3条(事務局) 本支部は事務局を支部長の指定する教育機関におく。
第2章 目的および事業
第4条(目的) 本支部は、日本フランス語フランス文学会(以下「本会」と呼称す)の活動を支える一基盤として、会員相互の連絡・親睦を図り、その協力を促進して、関西地域におけるフランス語フランス文学研究の発展と普及に貢献することを目的とする。
第5条(事業) 本支部はその目的を達成するため、次の事業を行う。
1.支部大会の開催
2.支部会誌『関西フランス語フランス文学』の刊行
3.支部通信の発行
4.学術講演会等の支援
5.本会の運営に関する協力
6.その他、本支部の目的に沿う事業
第3章 会員
第6条(会員の種別と定義) 本支部の会員に次の種別を設ける。
1.正会員A:本会正会員A(常勤職にある会員)
2.正会員B:本会正会員B(常勤職にない会員)
3.学生会員:本会学生会員
第7条(会員の権利) 会員は、本支部の主催する諸行事に参加しうる。また支部会誌『関西フランス語フランス文学』および支部通信の配布を受ける。
第8条(会員の義務) 会員は、本会会則第11条に従い、所定の会費を納入しなければならない。
第9条(会員の権利の停止、失効、回復) 第7条に定める会員の権利の停止、失効、回復については、本会会則第13条の定めるところによる。
第10条(退会の不可) 本会会則・運営規則の定めるところにより、本会に所属する本支部の会員は、居住地または勤務地等の移動のため、その所属支部を変更するのでなければ、本支部を退会することはできない。
第4章 役員および委員
第11条(役員) 本支部に、本会会則・運営規則に定める、次の役員をおく。
1.支部長 1名
2.支部代表幹事 1名
第12条(支部長) ① 支部長は、支部の会務を総括し、支部を代表する。
② 支部長は、郵送による予備選挙により、上位3名を候補者として、支部総会において選出する。
③ 任期を3年とし、再任できない。
第13条(支部代表幹事) ① 支部代表幹事は、本会幹事会において支部を代表し、その議事を実行委員会・合同委員会・支部総会に報告する。
② 支部代表幹事は、郵送による予備選挙により、上位3名を候補者として、支部総会において選出する。
③ 任期を3年とし、再任できない。また本会会則第18条第6項の規定にもかかわらず、次に定める本支部規約第14条の例外を除いて、支部長が支部代表幹事を兼任することはできない。
第14条(欠員の補充) 役員の欠員は支部総会において速やかに補充する。欠員が補充されるまでの期間は、役員の兼務とする。
第15条(委員) 本支部に次の委員をおく。
1.実行委員 10名
2.編集委員 8名
3.会計監査委員 2名
第16条(実行委員) ① 実行委員は、実行委員会を組織し、本支部の実際的な運営に当たる。
② 実行委員の任期は2年とし、毎年5名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。
③ 改選する実行委員のうち1名は、次年度の支部大会主催校に所属する会員より、あらかじめ支部長が推薦することができる。残りの4名(推薦がなかった場合は5名)は、郵送による予備選挙により、上位8名(推薦がなかった場合は10名)を候補者として、支部総会において選出する。
第17条(編集委員) ① 編集委員は、支部会誌編集委員会を組織し、支部会誌の編集に当たる。
② 編集委員は、支部会誌編集委員会の推薦に基づき、役員の同席する実行委員会において選任する。
③ 任期を2年とし、毎年4名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。
第18条(会計監査委員) ① 会計監査委員は、本支部の決算を監査し、支部総会にその是非を報告する。
② 会計監査委員は、支部長の指名に基づき、合同委員会において選任する。
③ 任期を2年とし、毎年1名を改選する。再任は妨げないが、3選はできない。
④ 会計監査委員の欠員は、支部代表幹事が代理する。
第5章 機関
第19条(機関) 本支部に次の機関をおく。
1.支部総会
2.合同委員会
3.実行委員会
4.支部会誌編集委員会
第20条(支部総会) ① 支部総会は、本支部最高の議決機関であり、本支部の人事・会計・規約等に関する重要事項を審議する。
② 支部総会は年1回、支部長がこれを招集する。
③ 支部総会は議長が主宰する。議長は、支部長の指名に基づき、合同委員会において選任する。
④ 支部総会の議決には出席会員の過半数の賛同を要する。
第21条(合同委員会) ① 合同委員会は、支部総会に次ぐ議決機関であり、支部総会の議事について審議する。
② 合同委員会は、支部長・支部代表幹事・実行委員長および実行委員・編集委員長・会計監査委員・本会の各委員会委員代表・学会のあり方検討委員会委員代表・支部総会議長をもって構成する。
③ 合同委員会は、支部長が支部総会に先立って招集し、実行委員長がこれを主宰する。
第22条(実行委員会) ① 実行委員会は、本会会則・運営規則ならびに本支部の諸規定、および支部総会の議に沿って、本支部の運営に当たる。
② 実行委員会に実行委員長・庶務・書記・名簿管理・会計各1名をおく。
③ 実行委員会は、実行委員長が随時これを招集する。
④ 実行委員会の成立には、実行委員の過半数の出席を要する。実行委員の出席は、実行委員長への委任状をもって、これに充てることができる。
⑤ 実行委員長は、必要に応じて支部長・支部代表幹事・編集委員長・支部大会開催委員長他の、実行委員会への同席を要請することができる。
第23条(支部会誌編集委員会) ① 支部会誌編集委員会は、支部会誌に掲載する研究論文を審査し、その編集に当たる。
② 支部会誌編集委員会に、編集委員長および書記各1名をおく。
③ 支部会誌編集委員会に、編集副委員長1名をおくことができる。
④ 支部会誌編集委員会は、編集委員長が随時これを招集する。
⑤ 支部会誌編集委員会の運営は、同委員会内規による。
第6章 本会の運営に関する協力
第24条(本会委員会委員) 本支部は、本会の各委員会よりの要請に基づき、本支部に所属する本会委員会委員候補を本会幹事会に推薦する。
第25条(推薦方法) 本支部の推薦する本会委員会委員候補は、支部長よりの諮問に基づき、実行委員会において選考する。
第26条(学会のあり方検討委員会委員) 本支部は、本会会則・運営規則の定めるところにより、学会のあり方検討委員会委員候補を本会総会に推薦する。
第27条(推薦方法) 本支部の推薦する学会のあり方検討委員会委員候補は、支部長の指名に基づき、支部総会において選任する。
第28条(受賞候補予定者) 本支部は、本会会則・運営規則の定めるところにより、学会奨励賞受賞候補予定者を本会選考委員会に推薦する。
第29条(推薦方法) 本支部の推薦する受賞候補予定者は、会員よりの推薦申請に基づき、支部長がこれを決定する。なお受賞候補予定者の氏名は公表しないものとする。
第7章 会計
第30条(運営経費) 本支部の運営に必要な経費は、支部運営費交付金・支部会誌広告掲載料・支部会誌購読料・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第31条(会計年度) 本支部の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日に終わる。
第32条(会計管理) 本支部の会計は実行委員会がこれを管理する。
第33条(予算の執行) 実行委員会は、当該年度の予算案を決定し、支部総会の承認を前提として、必要に応じてこれを執行することができる。
第34条(予算案と中間報告) 実行委員会は、支部総会において、当該年度の予算案を提出するとともに、予算執行の中間報告を行うものとする。
第35条(決算・監査) 実行委員会は、当該年度の支部総会に先立ち、前年度会計の決算書を作成し、会計監査委員による監査を受けなければならない。
第36条(会計報告) 本支部の予算案および中間報告、決算書ならびに監査報告は、支部総会において承認されなければならない。
第8章 その他
第37条(運営規定) 本規約の施行に必要な運営規定は、実行委員会覚書による。
第38条(規約の改正) 本規約の改正は、実行委員会および合同委員会の議を経て、支部総会の議決による。
付則 ① 本規約は2002年11月30日より施行する。
② 2008年11月29日、一部改正。
③ 2011年11月12日、一部改正。
④ 2014年11月29日、一部改正。
⑤ 2016年11月26日、一部改正。
実行委員会覚書
第1章 支部大会
第1条(支部大会) ① 関西支部大会は年1回晩秋に開催する。
② 支部大会の開催機関候補への打診は、支部長にこれを委ねる。
③ 実行委員長は、支部大会を開催する機関を支部総会に提案し、承認を得る。
第2条(支部大会開催委員長) 実行委員会は、支部大会の開催される機関に所属する本支部会員のうちから、支部大会開催委員長1名を委嘱する。
第3条(支部大会開催補助費) 実行委員会は、支部大会開催補助費として10万円を、支部大会開催機関に付与する。
第4条(支部大会行事) 支部大会における行事を、研究発表会・支部総会・懇親会・その他とする。
第5条(研究発表会) 研究発表会の企画・運営は、支部大会開催委員長と実行委員会および支部会誌編集委員会が、共同してこれに当たる。
第6条(発表要件) ① 支部大会における研究発表は、分科会によってこれを行う。
② 発表者は本会に所属する会員に限る。
③ 持ち時間は1件につき25分とする。
第7条(支部総会) 支部総会の運営は、合同委員会の議を経て、実行委員長がこれに当たる。
第8条(懇親会) 懇親会の企画・運営は、支部大会開催委員長にこれを委ねる。
第9条(他の行事) その他の行事の企画・運営は、支部大会開催委員長にこれを委ねる。
第10条(収支報告) 実行委員会は、支部大会終了後、支部大会開催委員長より支部大会に関する収支報告を受ける。
第2章 支部会誌
第11条(支部会誌の刊行) 支部会誌『関西フランス語フランス文学』は、年1回支部の会計年度末6月30日までに刊行する。
第12条(印刷業者の選定) 実行委員会は、支部会誌の印刷を依頼する業者を、必要に応じて指名入札により、選定する。
第13条(支部会誌の監修) 支部会誌の監修は、支部長・実行委員長・編集委員長が、共同してこれに当たる。
第14条(掲載内容) 支部会誌には、研究論文および研究発表要旨と、支部通信を掲載する。またこれに商業広告を掲載することができる。
第15条(研究論文) 支部会誌に掲載する研究論文・研究発表要旨の編集は、支部会誌編集委員会にこれを委ねる。なお研究論文は未発表のものとする。またこれに欧文レジュメを添付する。
第16条(支部通信) 支部会誌に掲載する支部通信の編集は、実行委員長が、実行委員会庶務と協力してこれに当たる。
第17条(広告募集) 支部会誌に掲載する広告の募集は、実行委員長が、実行委員会書記と協力してこれに当たる。
第18条(支部会誌の頒布) 支部会誌は、会員以外の者に頒布することができる。
第19条(残部の保管) 支部会誌の残部は、支部長の指定する教育機関にその保管を依頼する。
第3章 支援事業
第20条(支援対象) 本支部が支援することのできる対象は、純粋に学術研究に資する講演会等に限られる。
第21条(選定方法) 支援対象の選定は、会員よりの支援申請に基づき、実行委員会が随時これを行う。
第22条(支援の内容) 本支部の行う支援事業として、1件につき2万円の謝金を拠出する。
第4章 会員資格
第23条(入会手続) 本支部では一切の入会手続を受け付けない。入会を希望する者には、本会会則・運営規則に定める会員登録を行うように促す。
第24条(権利の停止) 1年間の会費の滞納による、支部会員としての権利の停止は、会計年度1年が過ぎた翌日(4月1日)の日付をもって行う。
第25条(選挙権の保留) 権利停止中の会員の、役員および実行委員の選挙権・被選挙権はこれを認めない。
第5章 役員選挙
第26条(役員選挙) 支部長および支部代表幹事の選出は、予備選挙と総会選挙によりこれを行う。なお投票はすべて無記名とする。
第27条(予備選挙) ① 役員の予備選挙にあっては、郵送による1名単記の投票により、上位3名を総会選挙における候補者として選出する。
② 予備選挙における第3位の同点者は、その全員を総会選挙の候補者とする。
第28条(総会選挙) ① 総会選挙は1名単記の投票によりこれを行う。
② 総会選挙における第1位の同点者は、最年長者をもって当選とする。
第6章 実行委員選挙
第29条(実行委員選挙) 実行委員の選出は、あらかじめ支部長が次年度の支部大会主催校に所属する会員から1名を推薦することができる。その他の実行委員については、予備選挙と総会選挙によりこれを行う。なお投票はすべて無記名とする。
第30条(予備選挙) ① 実行委員の予備選挙にあっては、郵送による5名(あらかじめ推薦のあった場合は4名)連記の投票により、上位10名(同8名)を総会選挙における候補者として選出する。
② 予備選挙における第10位(同第8位)の同点者は、その全員を総会選挙の候補者とする。
第31条(総会選挙) ① 総会選挙は5名(同4名)連記の投票によりこれを行う。
② 総会選挙における第5位(同第4位)の同点者は、最年長者をもって当選とする。
第32条(繰り上げ当選) 支部総会終了後、翌年度以降1年以上の不在が確認された会員の当選は、実行委員会がこれを取り消し、次点者を繰り上げる。なお次点の同点者は最年長者をもって当選とする。
第7章 実行委員会
第33条(役割分担) 初年度の実行委員はその年令順に、実行委員長・庶務・書記・名簿管理・会計の、各補佐を務めるものとするが、状況に応じて柔軟に対応することができる。
第34条(任務継続) 次年度の実行委員は、初年度に補佐を務めた各任務を担当する。
第35条(補佐の充当) 次年度の実行委員の欠員にはその補佐を充当するが、実行委員長該当者の欠員は担当の変更で対処する。
第36条(実行委員長) 実行委員長は、実行委員会を指揮し、本支部の行う諸事業の遂行に責任を負う。
第37条(庶務) 庶務は、支部ホームページの更新を行う。また実行委員長と協力して支部通信を編集する。
第38条(書記) 書記は、各実行委員会、合同委員会、および支部総会の議事録を作成する。また実行委員長と協力して支部会誌に掲載する広告の募集を行う。
第39条(名簿管理) 名簿管理は、会員の名簿・宛名シールを本会事務局に請求し、選挙人名簿・投票用紙を作成する。また支部会誌発送に関して、印刷所との連絡や発送後の処理等の業務を、会計と連携しながら行う。
第40条(会計) 会計は、実行委員長の決済を得て予算を執行し、会計を管理する。また予算案および決算書を作成する。また支部会誌発送に関して、印刷所との連絡や発送後の処理等の業務を、名簿管理と連携しながら行う。
第41条(編集委員の選任) 実行委員会は、編集委員の選任に際し、できるだけ専門分野に偏重のないよう留意する。
第42条(選挙管理) 実行委員会は、役員および実行委員選挙を管理するが、総会選挙における開票作業には、立会人2名を要する。
第43条 (主催校委員の選任) 実行委員会は、当該年度の支部大会主催校に所属する委員がいない場合、主催校委員1名を指名し、オブザーバ—として実行委員会への出席を要請することができる。
第8章 会計処理
第44条(支出費目) 通常の支出費目を、支部大会開催補助費・支援事業費・支部会誌発行費・通信費・会議費・人件費・雑費・予備費とする。
第45条(支部会誌発行費) 支部会誌発行費には、支部会誌の印刷費・郵送費はもとより、支部会誌編集委員会への出席に要する交通費など、支部会誌の発行に関わるすべての費用が含まれる。
第46条(会議費) 実行委員会への出席に際し、所要の交通費を給付する。
第47条(人件費) 本支部の郵便振替口座の事務処理・支部会誌の残部保管担当者に、謝礼として年額5千円を給付する。
第48条(特別費) 実行委員会は、本覚書第44条に掲げる支出費目以外に、通常経費に含まれない支出のため、その用途を付記した特別費を、予算に計上することができる。
第9章 覚書の改正
第49条(覚書の改正) 本覚書の改正は、役員の同席する実行委員会の決定による。
第50条(改正の報告) 実行委員会は、本覚書の改正を支部総会に報告する。
付則 ① 本覚書は2002年11月30日より実効する。
② 2007年12月1日、一部改正。
③ 2008年11月29日、一部改正。
④ 2011年11月12日、一部改正。
⑤ 2014年6月14日、一部改正。
⑥ 2014年11月8日、一部改正。